有価証券報告書-第33期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の総額上限は、2015年8月24日開催の当社臨時株主総会において、年額300百万円以内として、当社の監査等委員である取締役の報酬の総額上限は、2015年8月24日の当社臨時株主総会において、年額30百万円以内として承認をいただいております。
各取締役の報酬は、その職責に応じた固定報酬、業績に応じた賞与、一定期間経過後に権利行使できるストック・オプションとしております。
業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針は定めておりませんが、前年同期比及び予算対比の財務数値等を総合的に勘案し、賞与額を決定しております。
また、役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会の活動内容は下記のとおりです。
各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額については、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、取締役会等での検討を経て代表取締役が各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案し決定しております。
監査等委員である各取締役の報酬額については、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の総額上限は、2015年8月24日開催の当社臨時株主総会において、年額300百万円以内として、当社の監査等委員である取締役の報酬の総額上限は、2015年8月24日の当社臨時株主総会において、年額30百万円以内として承認をいただいております。
各取締役の報酬は、その職責に応じた固定報酬、業績に応じた賞与、一定期間経過後に権利行使できるストック・オプションとしております。
業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針は定めておりませんが、前年同期比及び予算対比の財務数値等を総合的に勘案し、賞与額を決定しております。
また、役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会の活動内容は下記のとおりです。
各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額については、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、取締役会等での検討を経て代表取締役が各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案し決定しております。
監査等委員である各取締役の報酬額については、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ||||
| 基本報酬 | ストック・オプション | 賞与 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 79 | 79 | - | - | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 5 | 5 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 8 | 8 | - | - | 4 |
③役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。