訂正有価証券報告書-第36期(2021/10/01-2022/09/30)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、役員賞与、ストック・オプションにより構成する。
b.基本報酬等(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
取締役の基本報酬は、2015年8月24日開催の当社臨時株主総会において年額300百万円以内の決議に基づき、月例の固定報酬ならびに役員賞与とし、職務の内容、職位および実績・成果等を勘案して、総合的に決定するものとする。
c.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、ストック・オプションとしての新株予約権であり、2017年9月15日開催の当社臨時株主総会において、新株予約権の行使価額である8,500円に新株予約権の上限数6,750個を乗じた額を上限として決議しており、取締役に対して上限数である6,750個の新株予約権を割り当てている。
2019年12月20日開催の当社定時株主総会において決議している取締役に割り当てる新株予約権に関する報酬等の総額を、業務執行取締役には年額100百万円、社外取締役には年額10百万円を上限とし、新株予約権の総数は50,000 個を各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権の上限とする。
また、新株予約権については、その割当てに際して公正価額を基準として定める払込金額とし、新株予約権の割当てに際して割当日において適用するべき諸条件をもとに公正な算定方式を用い算定された公正価額を基準として取締役会において定める額とする。
d.金銭報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長福田敬司がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の業績を踏まえた賞与とする。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためである。なお、ストック・オプションは、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、役員賞与、ストック・オプションにより構成する。
b.基本報酬等(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
取締役の基本報酬は、2015年8月24日開催の当社臨時株主総会において年額300百万円以内の決議に基づき、月例の固定報酬ならびに役員賞与とし、職務の内容、職位および実績・成果等を勘案して、総合的に決定するものとする。
c.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、ストック・オプションとしての新株予約権であり、2017年9月15日開催の当社臨時株主総会において、新株予約権の行使価額である8,500円に新株予約権の上限数6,750個を乗じた額を上限として決議しており、取締役に対して上限数である6,750個の新株予約権を割り当てている。
2019年12月20日開催の当社定時株主総会において決議している取締役に割り当てる新株予約権に関する報酬等の総額を、業務執行取締役には年額100百万円、社外取締役には年額10百万円を上限とし、新株予約権の総数は50,000 個を各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権の上限とする。
また、新株予約権については、その割当てに際して公正価額を基準として定める払込金額とし、新株予約権の割当てに際して割当日において適用するべき諸条件をもとに公正な算定方式を用い算定された公正価額を基準として取締役会において定める額とする。
d.金銭報酬の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長福田敬司がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の業績を踏まえた賞与とする。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためである。なお、ストック・オプションは、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | ||||
| 基本報酬 | ストック・オプション | 賞与 | ||||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 69 | 69 | - | - | - | 5 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | 6 | 6 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 7 | 7 | - | - | - | 4 |
③役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。