有価証券報告書-第12期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
会社法関連法令に基づく監査役会制度を採用しております。監査役会は、常勤監査役1名及び監査役2名(3名ともに社外監査役)で構成されており、月1回の定時監査役会を開催しております。監査役は、コーポレート・ガバナンスの運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常活動の監査を行っております。
社外監査役島村和也氏は公認会計士、弁護士としての財務、会計、並びに法務に関する高い知見を有しております。また、社外監査役吉川朋弥氏は公認会計士として財務及び会計に関する高い知見を有しております。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び計画の策定、内部統制システムの整備及び運用状況、ならびに会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。監査役は、取締役会への出席、取締役、従業員、会計監査人、内部監査担当者からの情報収集により、監査の効率化・監査機能の向上を図っております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、各監査役の出席状況については次のとおりであります。
② 内部監査の状況
当社では、代表取締役より任命された内部監査担当者3名が内部監査を実施しております。内部監査担当者は自己監査とならないよう自己が所属する部署以外の監査を行っております。内部監査担当者は、取締役会が決議した内部統制システムのモニタリングを行うほか、内部監査計画に基づき、各部門の業務遂行状況を監査し、結果については、代表取締役社長及び常勤監査役に報告するとともに、改善指示を各部門へ周知し、そのフォローアップに努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
6年間
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものであります。
c.業務を執行した公認会計士(指定有限責任社員・業務執行社員)
佐藤 和充
井上 智由
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、公認会計士試験合格者1名、その他監査従事者4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の選任に当たっては、監査法人の概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由の有無、独立性などの監査法人の概要のほか、監査計画は会社の事業内容に対応したリスクを勘案した内容か、監査チームの編成は会社の規模及び事業内容を勘案した内容か等の監査の実施体制及び監査報酬見積額の算出根拠が適切であるかを検討しております。現会計監査人は、KPMGインターナショナルのメンバーファームの一員であり、監査品質向上のためにガバナンスの強化や4つのディフェンスラインによる組織的な品質管理体制の構築に取り組んでおります。また、多業種にわたるクライアントの監査を手掛けており、人材も豊富であることから選定に至っているものであります。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会は監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、会計監査人の解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等において会計監査人に解任または不再任に該当する事由は認められないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
非監査業務の提供は受けておりません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に対する報酬(a.を除く)
非監査業務の提供は受けておりません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等が策定した監査計画に基づき、監査日程、人員数その他の内容について両者で協議を行い、監査役会の同意を得たうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
① 監査役監査の状況
会社法関連法令に基づく監査役会制度を採用しております。監査役会は、常勤監査役1名及び監査役2名(3名ともに社外監査役)で構成されており、月1回の定時監査役会を開催しております。監査役は、コーポレート・ガバナンスの運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常活動の監査を行っております。
社外監査役島村和也氏は公認会計士、弁護士としての財務、会計、並びに法務に関する高い知見を有しております。また、社外監査役吉川朋弥氏は公認会計士として財務及び会計に関する高い知見を有しております。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び計画の策定、内部統制システムの整備及び運用状況、ならびに会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。監査役は、取締役会への出席、取締役、従業員、会計監査人、内部監査担当者からの情報収集により、監査の効率化・監査機能の向上を図っております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、各監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 露木 輝治 | 13回 | 13回 |
| 島村 和也 | 13回 | 13回 |
| 吉川 朋弥 | 13回 | 13回 |
② 内部監査の状況
当社では、代表取締役より任命された内部監査担当者3名が内部監査を実施しております。内部監査担当者は自己監査とならないよう自己が所属する部署以外の監査を行っております。内部監査担当者は、取締役会が決議した内部統制システムのモニタリングを行うほか、内部監査計画に基づき、各部門の業務遂行状況を監査し、結果については、代表取締役社長及び常勤監査役に報告するとともに、改善指示を各部門へ周知し、そのフォローアップに努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
6年間
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものであります。
c.業務を執行した公認会計士(指定有限責任社員・業務執行社員)
佐藤 和充
井上 智由
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、公認会計士試験合格者1名、その他監査従事者4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の選任に当たっては、監査法人の概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由の有無、独立性などの監査法人の概要のほか、監査計画は会社の事業内容に対応したリスクを勘案した内容か、監査チームの編成は会社の規模及び事業内容を勘案した内容か等の監査の実施体制及び監査報酬見積額の算出根拠が適切であるかを検討しております。現会計監査人は、KPMGインターナショナルのメンバーファームの一員であり、監査品質向上のためにガバナンスの強化や4つのディフェンスラインによる組織的な品質管理体制の構築に取り組んでおります。また、多業種にわたるクライアントの監査を手掛けており、人材も豊富であることから選定に至っているものであります。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会は監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、会計監査人の解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等において会計監査人に解任または不再任に該当する事由は認められないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 21,000 | - | 24,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 21,000 | - | 24,000 | - |
非監査業務の提供は受けておりません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 480 | - | 539 | - |
| 計 | 480 | - | 539 | - |
非監査業務の提供は受けておりません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等が策定した監査計画に基づき、監査日程、人員数その他の内容について両者で協議を行い、監査役会の同意を得たうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。