有価証券報告書-第14期(2022/10/01-2023/09/30)
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
販売用不動産
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 10~18年
構築物 10年
工具、器具及び備品 3~10年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(3~5年)に基づいております。
4 のれんの償却方法及び償却期間
10年間で均等償却を行っております。
5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
7 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常時点)は以下のとおりであります。
遊休資産活用事業
a.月極駐車場サブリースサービス
月極駐車場サブリースサービスは、駐車場の貸借に伴う賃料収入、契約手数料等で構成されております。顧客との賃貸借契約を締結する際の契約手数料等については、契約締結を履行義務として識別し、契約締結により履行義務が一時点で充足されるため、当該契約締結時点で収益を認識しております。また、顧客との賃貸借契約に基づく賃料収入等については企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」等に従い収益を認識しております。
b.月極駐車場紹介サービス
駐車場紹介サービスは、駐車場の貸借の際に借主と貸主の間に立ち、賃貸借契約の仲介を行っております。駐車場紹介サービスでは、契約駐車場の選定及び契約に向けた調整等を履行義務として識別し、当該履行義務は賃貸借契約が締結される一時点で充足されるものであり、当該契約締結時点で収益を認識しております。
1 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
販売用不動産
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 10~18年
構築物 10年
工具、器具及び備品 3~10年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(3~5年)に基づいております。
4 のれんの償却方法及び償却期間
10年間で均等償却を行っております。
5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
7 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常時点)は以下のとおりであります。
遊休資産活用事業
a.月極駐車場サブリースサービス
月極駐車場サブリースサービスは、駐車場の貸借に伴う賃料収入、契約手数料等で構成されております。顧客との賃貸借契約を締結する際の契約手数料等については、契約締結を履行義務として識別し、契約締結により履行義務が一時点で充足されるため、当該契約締結時点で収益を認識しております。また、顧客との賃貸借契約に基づく賃料収入等については企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」等に従い収益を認識しております。
b.月極駐車場紹介サービス
駐車場紹介サービスは、駐車場の貸借の際に借主と貸主の間に立ち、賃貸借契約の仲介を行っております。駐車場紹介サービスでは、契約駐車場の選定及び契約に向けた調整等を履行義務として識別し、当該履行義務は賃貸借契約が締結される一時点で充足されるものであり、当該契約締結時点で収益を認識しております。