四半期報告書-第23期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
この結果、当第2四半期累計期間の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響もありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受収益」及び「固定負債」に表示していた「長期前受収益」については、第1四半期会計期間より「契約負債」に含めて表示することといたしました。また、前第2四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「前受収益の増減額(△は減少)」及び「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「その他」に含まれていた「長期前受収益の増減額」については、当四半期累計期間より「契約負債の増減額(△は減少)」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首より適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
この結果、当第2四半期累計期間の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高への影響もありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受収益」及び「固定負債」に表示していた「長期前受収益」については、第1四半期会計期間より「契約負債」に含めて表示することといたしました。また、前第2四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「前受収益の増減額(△は減少)」及び「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「その他」に含まれていた「長期前受収益の増減額」については、当四半期累計期間より「契約負債の増減額(△は減少)」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。