四半期報告書-第24期第1四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2022年10月14日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下、「本自 己株処分」といいます。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしました。
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
2020年8月13日付「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)が当社株式を所有することで経営参画意識を高め、当社企業価値の持続的な向上を目指すと共に、株主の皆様と一層の価値共有を進める事で、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを、2020年8月 13日の取締役会で決議しております。また、2020年9月17日開催の第21回定時株主総会において、本制度に基づき対象取締役に対して支給する譲渡制限付株式の割当てのための金銭報酬債権の総額は年額50百万円以内(使用人兼取締役の使用人分給与を含まない。)、発行又は処分する普通株式の総数は年25,000株を上限とすることにつき、ご承認をいただいております。
その上で、当社は、2022年10月14日開催の取締役会の決議により、本制度の目的、当社の業績その他諸般の事情を勘案し、当社の取締役7名に対する金銭報酬債権及び当社の執行役員2名に対する金銭報酬債権の合計14,990,250円の金銭報酬債権(以下、「本金銭報酬債権」という。)を支給することを決議し、同じく2022年10月14日開催の取締役会において、本制度に基づき、割当予定先である当社の取締役7名及び当社の執行役員2名が当社に対する本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付することにより、当社の普通株式10,902株を処分することを決議いたしました。なお、本制度の導入目的である企業価値の持続的な向上及び株主の皆様との価値共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間を当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職等する日までとしております。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2022年10月14日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下、「本自 己株処分」といいます。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしました。
1.処分の概要
| (1)払込期日 | 2022年11月11日 |
| (2)処分する株式の種類及び総数 | 当社普通株式 10,902株 |
| (3)処分価額 | 1株につき 1,375円 |
| (4)処分総額 | 14,990,250円 |
| (5)割当予定先 | 当社取締役(社外取締役を除く。) 7名 8,722株 当社執行役員 2名 2,180株 |
| (6)その他 | 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 |
2.処分の目的及び理由
2020年8月13日付「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)が当社株式を所有することで経営参画意識を高め、当社企業価値の持続的な向上を目指すと共に、株主の皆様と一層の価値共有を進める事で、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを、2020年8月 13日の取締役会で決議しております。また、2020年9月17日開催の第21回定時株主総会において、本制度に基づき対象取締役に対して支給する譲渡制限付株式の割当てのための金銭報酬債権の総額は年額50百万円以内(使用人兼取締役の使用人分給与を含まない。)、発行又は処分する普通株式の総数は年25,000株を上限とすることにつき、ご承認をいただいております。
その上で、当社は、2022年10月14日開催の取締役会の決議により、本制度の目的、当社の業績その他諸般の事情を勘案し、当社の取締役7名に対する金銭報酬債権及び当社の執行役員2名に対する金銭報酬債権の合計14,990,250円の金銭報酬債権(以下、「本金銭報酬債権」という。)を支給することを決議し、同じく2022年10月14日開催の取締役会において、本制度に基づき、割当予定先である当社の取締役7名及び当社の執行役員2名が当社に対する本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付することにより、当社の普通株式10,902株を処分することを決議いたしました。なお、本制度の導入目的である企業価値の持続的な向上及び株主の皆様との価値共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間を当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職等する日までとしております。