収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いにしたがっておりますが、当連結会計年度の期首の利益剰余金残高に与える影響はありません。また、当連結会計年度の損益に与える影響もありません。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当連結会計年度の期首より「売掛金及び契約資産」に含めて表示することとし、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当連結会計年度の期首より「契約負債」に含めて表示することとしました。また、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「売上債権の増減額」は、当連結会計年度より「売上債権及び契約資産の増減額」に含めて表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
2023/03/30 11:39