有価証券報告書-第23期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、株主総会で定められた報酬限度額内において、各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して取締役は取締役会、監査役の報酬については監査役会にて決定することとしております。
取締役及び監査役の報酬限度額、2019年12月20日開催の定時株主総会において取締役の報酬限度額を150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額を25百万円以内と決議いただいております。
当社の取締役の報酬は、上記株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、取締役会の一任受けた代表取締役会長が個々の取締役の職務と責任及び実績等を勘案して決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員はいないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、株主総会で定められた報酬限度額内において、各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して取締役は取締役会、監査役の報酬については監査役会にて決定することとしております。
取締役及び監査役の報酬限度額、2019年12月20日開催の定時株主総会において取締役の報酬限度額を150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額を25百万円以内と決議いただいております。
当社の取締役の報酬は、上記株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、取締役会の一任受けた代表取締役会長が個々の取締役の職務と責任及び実績等を勘案して決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 102 | 102 | - | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 9 | 9 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 8 | 8 | - | - | - | 3 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員はいないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。