有価証券報告書-第10期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(重要な後発事象)
1.第6回新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、2019年11月15日開催の取締役会において、当社の取締役に対し、新株予約権を発行することを決議し、2019年11月29日開催の取締役会において、当該新株予約権を以下のとおり付与することを決議いたしました。その概要は次のとおりであります。
(1)新株予約権を発行する理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 40,000株
(3)新株予約権の発行価額
本新株予約権1個あたりの発行価額は、4,000円とする。
(4)新株予約権の総数
400個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数 100株)
(5)新株予約権の割当てを受ける者
当社取締役 1名
(6)新株予約権を行使することができる期間
2025年1月1日から2026年11月30日まで
(7)新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権1個当たり 469,000円(1株当たり 4,690円)
(8)新株予約権の割当日
2019年12月3日
(9)新株予約権の行使の条件
①本新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2021年9月期から2024年9月期までの4事業年度において、当社が提出した有価証券報告書に記載される損益計算書(連結財務諸表を作成している場合には連結損益計算書)に記載される、全ての事業年度で売上高が一度も50億円を下回ることなく、かつ、いずれかの事業年度で売上高が100億円を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。
なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し有価証券報告書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、当社が認めた場合はこの限りではなく、この場合、相続人に上記②は適用されないものとする。なお、新株予約権の相続は1回に限るものとする。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2.第7回新株予約権(ストック・オプション)の発行
当社は、2019年11月15日開催の取締役会において、当社の従業員に対して、新株予約権(ストック・オプション)を発行することを決議し、2019年11月29日開催の取締役会において、当該新株予約権を以下のとおり付与することを決議いたしました。その概要は次のとおりであります。
(1)新株予約権を発行する理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の従業員に対して、無償にて新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 27,000株
(3)新株予約権の発行価額
発行価額は、無償とする。
(4)新株予約権の総数
270個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数 100株)
(5)新株予約権の割当てを受ける者
当社従業員 9名
(6)新株予約権を行使することができる期間
2021年12月3日から2026年11月30日まで
(7)新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権1個当たり 469,000円(1株当たり 4,690円)
(8)新株予約権の割当日
2019年12月3日
(9)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、当社が認めた場合はこの限りではなく、この場合、相続人に上記①は適用されないものとする。なお、新株予約権の相続は1回に限るものとする。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
1.第6回新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、2019年11月15日開催の取締役会において、当社の取締役に対し、新株予約権を発行することを決議し、2019年11月29日開催の取締役会において、当該新株予約権を以下のとおり付与することを決議いたしました。その概要は次のとおりであります。
(1)新株予約権を発行する理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 40,000株
(3)新株予約権の発行価額
本新株予約権1個あたりの発行価額は、4,000円とする。
(4)新株予約権の総数
400個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数 100株)
(5)新株予約権の割当てを受ける者
当社取締役 1名
(6)新株予約権を行使することができる期間
2025年1月1日から2026年11月30日まで
(7)新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権1個当たり 469,000円(1株当たり 4,690円)
(8)新株予約権の割当日
2019年12月3日
(9)新株予約権の行使の条件
①本新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2021年9月期から2024年9月期までの4事業年度において、当社が提出した有価証券報告書に記載される損益計算書(連結財務諸表を作成している場合には連結損益計算書)に記載される、全ての事業年度で売上高が一度も50億円を下回ることなく、かつ、いずれかの事業年度で売上高が100億円を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。
なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し有価証券報告書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、当社が認めた場合はこの限りではなく、この場合、相続人に上記②は適用されないものとする。なお、新株予約権の相続は1回に限るものとする。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2.第7回新株予約権(ストック・オプション)の発行
当社は、2019年11月15日開催の取締役会において、当社の従業員に対して、新株予約権(ストック・オプション)を発行することを決議し、2019年11月29日開催の取締役会において、当該新株予約権を以下のとおり付与することを決議いたしました。その概要は次のとおりであります。
(1)新株予約権を発行する理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の従業員に対して、無償にて新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式 27,000株
(3)新株予約権の発行価額
発行価額は、無償とする。
(4)新株予約権の総数
270個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数 100株)
(5)新株予約権の割当てを受ける者
当社従業員 9名
(6)新株予約権を行使することができる期間
2021年12月3日から2026年11月30日まで
(7)新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権1個当たり 469,000円(1株当たり 4,690円)
(8)新株予約権の割当日
2019年12月3日
(9)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、当社が認めた場合はこの限りではなく、この場合、相続人に上記①は適用されないものとする。なお、新株予約権の相続は1回に限るものとする。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。