有価証券報告書-第13期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、株主総会で決議された総枠の範囲内で、優秀な経営人材の確保及び企業価値の持続的な向上に資する職務遂行の動機付けが可能となるような報酬水準及び報酬体系とし、個々の取締役の報酬決定に際しては、経営環境や他社の水準等を考慮の上、取締役の役位・職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
なお、当社の取締役の報酬には、株式の市場価格や会社業績を示す指標として算定される業績連動報酬は採用しておりません。
2.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2018年7月31日開催の臨時株主総会において、年額200,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与分を除く。)と決議いただいております(同臨時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(うち、社外取締役は1名))。
監査役の報酬限度額は、2017年9月29日開催の臨時株主総会において、年額20,000千円以内と決議いただいております(同臨時株主総会終結時点の監査役の員数は3名)。
3.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月額の固定報酬とし、当社の業績、各取締役の役位・職責と担当範囲の実績、他社水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定することとしております。
4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
各取締役の報酬については、取締役会にて決議することとしております。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、前事業年度に係る定時株主総会終了後の取締役会にて決議しております。
5.取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、社外取締役との協議を経て適切に決定していることから、取締役会で決議された決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、株主総会で決議された総枠の範囲内で、優秀な経営人材の確保及び企業価値の持続的な向上に資する職務遂行の動機付けが可能となるような報酬水準及び報酬体系とし、個々の取締役の報酬決定に際しては、経営環境や他社の水準等を考慮の上、取締役の役位・職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
なお、当社の取締役の報酬には、株式の市場価格や会社業績を示す指標として算定される業績連動報酬は採用しておりません。
2.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2018年7月31日開催の臨時株主総会において、年額200,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与分を除く。)と決議いただいております(同臨時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(うち、社外取締役は1名))。
監査役の報酬限度額は、2017年9月29日開催の臨時株主総会において、年額20,000千円以内と決議いただいております(同臨時株主総会終結時点の監査役の員数は3名)。
3.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月額の固定報酬とし、当社の業績、各取締役の役位・職責と担当範囲の実績、他社水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定することとしております。
4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
各取締役の報酬については、取締役会にて決議することとしております。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、前事業年度に係る定時株主総会終了後の取締役会にて決議しております。
5.取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、社外取締役との協議を経て適切に決定していることから、取締役会で決議された決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 47,730 | 47,730 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 23,400 | 23,400 | - | - | 5 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。