有価証券報告書-第30期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)

【提出】
2020/07/31 15:06
【資料】
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【項目】
139項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社の監査役は平川功氏、田中晃次氏及び美澤臣一氏の3名であり、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく独立性が確保されております。
平川功氏は、長年にわたる財務・会計の経験と知識に加え、事業会社におけるCFOや監査役を歴任しており、十分な経験と見識を有していることから、職務を適切に遂行できる判断しております。(注)1
田中晃次氏は、長年にわたり住友スリーエム株式会社(現スリーエムジャパン株式会社)において勤務された後、同社の監査役に就任された経験を持ち、十分な経験と見識を有していることから、職務を適切に遂行できるものと判断しております。
美澤臣一氏は、金融機関における長年の業務経験があり、財務及び会計に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有していることから職務を適切に遂行できるものと判断しております。
また、内部監査室及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うことにより、監査機能の向上を図っております。
当社の監査役監査については、期の初めに監査役会で監査計画を策定し、その計画に基づき会計監査及び業務監査を実施し、かつ、毎月開催の監査役会にて報告・協議をしております。
取締役会に全監査役が出席するだけでなく、経営会議、プロデューサー会議及び定例会議には常勤監査役が出席し、取締役の業務執行を監視する体制を整えております。
内部監査室及び監査役会は、情報連絡や意見交換を行うなど相互に連携しており、会計監査人とも定期的に連携することで監査の実効性の確保と効率化を図っております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
役職名氏名開催回数出席回数
常勤監査役(独立役員)田中 晃次13回13回(100%)
監査役(独立役員)中野 吉朗(注)213回13回(100%)
監査役(独立役員)美澤 臣一13回13回(100%)

(注)1.平川功氏は、2020年7月30日開催の定時株主総会で常勤監査役に就任しました。
2.中野吉朗氏は、2020年7月30日開催の定時株主総会で監査役を辞任しました。
②内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄部門である内部監査室により実施されております。内部監査に関する基本的な事項を内部監査規程に定め、内部監査室長1名が、代表取締役社長の命を受け監査を統括、実施しております。
監査の具体的な手順につきましては、まず内部監査室長より年間計画書が提出され、代表取締役社長がそれを承認することにより年度監査が開始されます。監査手続きとしては、各部門において規程及び業務フローに定められた帳票類の整備状況と業務遂行状況が実際の帳票を基にチェックされ、最後に部門長へのヒアリングが行われます。監査の結果については、内部監査室長より代表取締役社長に報告があり、協議のうえで内部監査上の指摘事項が決定されます。当該指摘事項に基づき、内部監査室長が業務改善指示書を作成し、代表取締役社長の確認及び捺印を受けた業務改善指示書が各部門に送付されます。業務改善指示書を受領した各部門は、改善目標時期及び対応策を記した業務改善報告書を内部監査室長宛に回答します。内部監査室は、業務改善報告書に基づき改善状況を確認し、フォローアップを行っております。
上記の内部監査の運営を円滑に行うことで、経営の合理化、効率化及び業務の適正な遂行を図っております。
内部監査室及び監査役会は、情報連絡や意見交換を行うなど相互に連携しており、会計監査人とも定期的に連携することで監査の実効性の確保と効率化を図っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 矢治 博之
業務執行社員 水野 友裕
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名
その他 13名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、監査役会は会計監査人が同各号に定める項目に該当すると認められる場合には、会計監査人の解任に関する議案の内容を、また、会計監査人の職務の執行状況や当社の監査体制を等を勘案して会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、会計監査人の不再任に関する議案の内容を、それぞれ決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、EY新日本有限責任監査法人の再任を決議いたしました。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社31,9001,50026,000-
連結子会社3,316-2,727-
35,2161,50028,727-

当社における非監査業務の内容は、EY新日本有限責任監査法人に対する、公認会計士法第2条第1項の業
務以外の業務であるコンフォートレター作成業務に係る対価であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容を基に、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条に基づき、監査役会の同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。

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