四半期報告書-第32期第2四半期(令和3年8月1日-令和3年10月31日)
(重要な後発事象)
第5回新株予約権(無償ストックオプション)の発行
当社は、2021年12月7日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当
社従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議し、2021年12月7日に発行いたしました。
なお、本新株予約権は引き受ける者に対して公正価格にて無償で発行するものであり、特に有利な条件では
ないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。
1.新株予約権の付与対象者の人数及び新株予約権の数
当社従業員1名 5,000個(本新株予約権1個当たりの目的たる株式数は1株)
なお、上記対象となる者の人数は予定人数であり、増減することがある。また、上記割当新株予約権
数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがある。
2.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数
普通株式 5,000株
3.新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しないものとする。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に付与株式数を乗じた額と
する。
本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額は、当初金2,051円とする。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定め
るところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる
場合はその端数を切り上げた額とする。
また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
本新株予約権者は、本新株予約権を取得した時点において当該本新株予約権者が、当社または当社の子会社
の取締役等の役員または使用人である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社また
は当社の子会社の取締役等の役員または使用人のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社取締役会
が正当な理由があるものと認めた場合はこの限りではない。
本新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することが
できない。ただし、以下の①、③、⑨号の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことにつ
いて賛成した場合にはこの限りではない。
① 禁錮刑以上の刑に処せられた場合
② 当社と競合する業務を営む会社を直接もしくは間接に設立し、または当該会社の取締役等の役員もしくは
使用人に就任する等、名目を問わず当社と競合した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合
を除く。
③ 法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
④ 差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 支払停止もしくは支払不能となり、または振出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りになっ
た場合
⑥ 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合または自らこれを
申立てた場合
⑦ 就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
⑧ 役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
⑨ 反社会的勢力または反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いの
ある場合
本新株予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、
1,200万円を超えてはならない。
本新株予約権者は、2026年4月期の事業年度における当社決算書上の連結損益計算書における売上高が170億
円を超過した場合に限り行使することができる。
7.新株予約権の発行日
2021年12月7日
8.新株予約権の行使期間
本新株予約権の付与決議後5年を経過した日から10年を経過する日までとする。
ただし、最終日が銀行営業日でない場合には、その前銀行営業日までとする。
第5回新株予約権(無償ストックオプション)の発行
当社は、2021年12月7日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当
社従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議し、2021年12月7日に発行いたしました。
なお、本新株予約権は引き受ける者に対して公正価格にて無償で発行するものであり、特に有利な条件では
ないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。
1.新株予約権の付与対象者の人数及び新株予約権の数
当社従業員1名 5,000個(本新株予約権1個当たりの目的たる株式数は1株)
なお、上記対象となる者の人数は予定人数であり、増減することがある。また、上記割当新株予約権
数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがある。
2.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数
普通株式 5,000株
3.新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しないものとする。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に付与株式数を乗じた額と
する。
本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額は、当初金2,051円とする。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定め
るところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる
場合はその端数を切り上げた額とする。
また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
6.新株予約権の行使の条件
本新株予約権者は、本新株予約権を取得した時点において当該本新株予約権者が、当社または当社の子会社
の取締役等の役員または使用人である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社また
は当社の子会社の取締役等の役員または使用人のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社取締役会
が正当な理由があるものと認めた場合はこの限りではない。
本新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
本新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、本新株予約権を行使することが
できない。ただし、以下の①、③、⑨号の場合を除き、当社取締役会が合理的に別段の取扱いを行うことにつ
いて賛成した場合にはこの限りではない。
① 禁錮刑以上の刑に処せられた場合
② 当社と競合する業務を営む会社を直接もしくは間接に設立し、または当該会社の取締役等の役員もしくは
使用人に就任する等、名目を問わず当社と競合した場合。ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合
を除く。
③ 法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
④ 差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受け、または公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 支払停止もしくは支払不能となり、または振出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡りになっ
た場合
⑥ 破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合または自らこれを
申立てた場合
⑦ 就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
⑧ 役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
⑨ 反社会的勢力または反市場勢力に該当する疑いのある場合並びに過去5年以内にこれらに該当した疑いの
ある場合
本新株予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、
1,200万円を超えてはならない。
本新株予約権者は、2026年4月期の事業年度における当社決算書上の連結損益計算書における売上高が170億
円を超過した場合に限り行使することができる。
7.新株予約権の発行日
2021年12月7日
8.新株予約権の行使期間
本新株予約権の付与決議後5年を経過した日から10年を経過する日までとする。
ただし、最終日が銀行営業日でない場合には、その前銀行営業日までとする。