臨時報告書
- 【提出】
- 2025/05/23 11:33
- 【資料】
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提出理由
2025年5月22日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2025年5月22日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施するものであります。
①併合の割合
当社株式について、820,000株を1株に併合いたします。
②本株式併合がその効力を生ずる日(効力発生日)
2025年6月13日
③効力発生日における発行可能株式総数
56株
第2号議案 定款一部変更の件
①第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は56株に減少することとなります。かかる点を明確化するために、本株式併合の効力が発生することを条件として、当社定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
②第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は14株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、当社定款第8条(単元株式数)及び第9条(単元未満株式についての権利)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げ等所要の変更を行うものであります。
③第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の株式は上場廃止となるとともに当社の株主はキーストーン インベストメント ホールディングス エルピー及び合同会社RSIファンド1号のみとなるため、定時株主総会の基準日に関する規定及び株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、当社定款第11条(基準日)及び第17条(電子提供措置等)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げ等所要の変更を行うものであります。
なお、本議案に係る定款変更は、本臨時株主総会において本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合の効力発生日である2025年6月13日に効力が発生するものといたします。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
以 上
2025年5月22日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施するものであります。
①併合の割合
当社株式について、820,000株を1株に併合いたします。
②本株式併合がその効力を生ずる日(効力発生日)
2025年6月13日
③効力発生日における発行可能株式総数
56株
第2号議案 定款一部変更の件
①第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は56株に減少することとなります。かかる点を明確化するために、本株式併合の効力が発生することを条件として、当社定款第6条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
②第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は14株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、当社定款第8条(単元株式数)及び第9条(単元未満株式についての権利)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げ等所要の変更を行うものであります。
③第1号議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の株式は上場廃止となるとともに当社の株主はキーストーン インベストメント ホールディングス エルピー及び合同会社RSIファンド1号のみとなるため、定時株主総会の基準日に関する規定及び株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、当社定款第11条(基準日)及び第17条(電子提供措置等)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げ等所要の変更を行うものであります。
なお、本議案に係る定款変更は、本臨時株主総会において本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合の効力発生日である2025年6月13日に効力が発生するものといたします。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合 |
第1号議案 | 114,670 | 2,085 | - | (注) | 可決 98.21% |
第2号議案 | 114,713 | 2,083 | - | (注) | 可決 98.22% |
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
以 上