有価証券報告書-第10期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(3) 【監査の状況】
① 内部監査及び監査等委員会監査の状況
(a) 監査等委員会監査
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)により構成され、うち1名の常勤監査等委員を選任しております。各監査等委員は定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回開催される監査等委員会において、情報共有を図っております。監査等委員は取締役会を含む重要な会議への出席、実地監査、意見聴取を行っております。
なお、所定の監査計画に基づく業務監査および会計監査の他に、会計監査人や内部監査担当者との情報交換を積極的に行い、監査の実効性を高めるよう努めております。
当事業年度において当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項として、監査方針及び監査計画の策定、会計監査人の評価及び再任、会計監査人に対する報酬への同意、定時株主総会への付議議案内容の監査、監査報告書の作成等を行っております。また、常勤監査等委員は、取締役会や執行役員及び各部門の部門長等で構成する経営会議等の重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧等により、取締役による意思決定に至るプロセス及び決定内容の妥当性について監査しております。
(b) 内部監査
法令及び内部監査規程を遵守し、適正かつ効率的な業務運営に努めております。当社では、会社の規模が比較的小さいため独立した内部監査部門を設けておりません。当社の内部監査は、管理部長を内部監査責任者とし、管理部員が内部監査担当者として各部署の監査を実施しております。但し、管理部への内部監査は、内部監査責任者が代表取締役の承認を得て管理部以外のものが実施しております。内部監査担当者は、年間内部監査計画を策定し、被監査部門である各部署に対して監査を実施したうえで、その監査結果及び改善事項につき代表取締役へ報告を行い、各部署に対して改善点事項の通知と改善状況のフォローアップを行っております。
② 会計監査の状況
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法に基づく監査および金融商品取引法に基づく監査を受けております。当社と会計監査人は、期中においても適宜会計処理等について意見交換をしており、必要の都度、情報の交換を行い相互の連携を高めております。業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成は、以下のとおりであります。なお、監査継続年数が7年以内のため、年数の記載を省略しております。
(a) 会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(b) 継続監査期間
5年間
(c) 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 髙橋 幸毅
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 滑川 雅臣
(d) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 2名
その他 16名
(e) 会計監査人の選定方針と理由
監査等委員会は、取締役、社内関係者及び会計監査人から提供される資料等による報告をもとに会計監査人の選任の適否について毎期検討し、会計監査人の監査体制、職務遂行状況(過去の業務実績を含む)、専門性、独立性又は監査報酬水準等について総合的に評価し判断した結果、EY新日本有限責任監査法人を再任することといたしました。
なお、この方針に基づき会計監査人の再任が不適当と判断した場合は、会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する議案を株主総会に提出することを決定いたします。
(f) 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人から職務遂行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、EY新日本有限責任監査法人は適格であると評価いたしました。
③ 監査報酬の内容等)
(a) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(b) 監査公認会計士等の同一のネットワークに対する報酬(上記(a)を除く)
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
(c) 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前事業年度)
当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項以外の業務であるコンフォートレター作成業務に対価を支払っております。
(当事業年度)
該当事項はありません。
(d) その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
(e) 監査報酬の決定方針
監査報酬は、監査日数、監査内容及び当社の事業内容・規模等を勘案し、当社と監査法人で協議の上、監査等委員会の同意を得て決定しております。
(f) 監査等委員会が会計監査人の報酬等の決定に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 内部監査及び監査等委員会監査の状況
(a) 監査等委員会監査
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)により構成され、うち1名の常勤監査等委員を選任しております。各監査等委員は定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回開催される監査等委員会において、情報共有を図っております。監査等委員は取締役会を含む重要な会議への出席、実地監査、意見聴取を行っております。
なお、所定の監査計画に基づく業務監査および会計監査の他に、会計監査人や内部監査担当者との情報交換を積極的に行い、監査の実効性を高めるよう努めております。
当事業年度において当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況 |
| 監査等委員(常勤・社外) | 石橋 太郎 | 14回/14回(100%) |
| 監査等委員 | 中島 正和 | 14回/14回(100%) |
| 監査等委員(社外) | 松本 直也 | 14回/14回(100%) |
監査等委員会における主な検討事項として、監査方針及び監査計画の策定、会計監査人の評価及び再任、会計監査人に対する報酬への同意、定時株主総会への付議議案内容の監査、監査報告書の作成等を行っております。また、常勤監査等委員は、取締役会や執行役員及び各部門の部門長等で構成する経営会議等の重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧等により、取締役による意思決定に至るプロセス及び決定内容の妥当性について監査しております。
(b) 内部監査
法令及び内部監査規程を遵守し、適正かつ効率的な業務運営に努めております。当社では、会社の規模が比較的小さいため独立した内部監査部門を設けておりません。当社の内部監査は、管理部長を内部監査責任者とし、管理部員が内部監査担当者として各部署の監査を実施しております。但し、管理部への内部監査は、内部監査責任者が代表取締役の承認を得て管理部以外のものが実施しております。内部監査担当者は、年間内部監査計画を策定し、被監査部門である各部署に対して監査を実施したうえで、その監査結果及び改善事項につき代表取締役へ報告を行い、各部署に対して改善点事項の通知と改善状況のフォローアップを行っております。
② 会計監査の状況
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法に基づく監査および金融商品取引法に基づく監査を受けております。当社と会計監査人は、期中においても適宜会計処理等について意見交換をしており、必要の都度、情報の交換を行い相互の連携を高めております。業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成は、以下のとおりであります。なお、監査継続年数が7年以内のため、年数の記載を省略しております。
(a) 会計監査人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(b) 継続監査期間
5年間
(c) 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 髙橋 幸毅
指定有限責任社員・業務執行社員 公認会計士 滑川 雅臣
(d) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 2名
その他 16名
(e) 会計監査人の選定方針と理由
監査等委員会は、取締役、社内関係者及び会計監査人から提供される資料等による報告をもとに会計監査人の選任の適否について毎期検討し、会計監査人の監査体制、職務遂行状況(過去の業務実績を含む)、専門性、独立性又は監査報酬水準等について総合的に評価し判断した結果、EY新日本有限責任監査法人を再任することといたしました。
なお、この方針に基づき会計監査人の再任が不適当と判断した場合は、会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する議案を株主総会に提出することを決定いたします。
(f) 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人から職務遂行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、EY新日本有限責任監査法人は適格であると評価いたしました。
③ 監査報酬の内容等)
(a) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 20,000 | 1,200 | 21,100 | ― |
(b) 監査公認会計士等の同一のネットワークに対する報酬(上記(a)を除く)
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
(c) 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前事業年度)
当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項以外の業務であるコンフォートレター作成業務に対価を支払っております。
(当事業年度)
該当事項はありません。
(d) その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
(e) 監査報酬の決定方針
監査報酬は、監査日数、監査内容及び当社の事業内容・規模等を勘案し、当社と監査法人で協議の上、監査等委員会の同意を得て決定しております。
(f) 監査等委員会が会計監査人の報酬等の決定に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。