有価証券報告書-第12期(2022/01/01-2022/12/31)
(f) 監査法人の異動 当社の会計監査人は以下のとおり異動しております。
第11期(自2021年1月1日至2021年12月31日) EY新日本有限責任監査法人
第12期(自2022年1月1日至2022年12月31日) 双研日栄監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次の通りです。
1.提出理由
当社は、2022年2月21日開催の監査等委員会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う公認会計士等の異動を行うことについて決議するとともに、同日に開催された取締役会において、2022年3月25日開催予定の第11回定時株主総会において「会計監査人選任の件」を付議することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。
2.報告内容
(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
双研日栄監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2) 異動の年月日
2022年3月25日(当社第11回定時株主総会開催予定日)
(3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2016年8月31日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人でありますEY新日本有限責任監査法人は、2022年3月25日開催予定の第11回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。
現在の会計監査人においても会計監査を適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えていると考えておりますが、今般、同監査法人より、当年度から適用される内部統制監査に伴う監査工数の増加による監査報酬増額の要請を受けたことを契機に、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性等について、他の監査法人と比較検討してまいりました。
その結果、監査法人の独立性及び専門性、監査の実施状況、品質管理体制、監査報酬の相当性等を総合的に勘案した結果、その後任として新たに双研日栄監査法人を会計監査人として選任するものであります。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
第11期(自2021年1月1日至2021年12月31日) EY新日本有限責任監査法人
第12期(自2022年1月1日至2022年12月31日) 双研日栄監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次の通りです。
1.提出理由
当社は、2022年2月21日開催の監査等委員会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う公認会計士等の異動を行うことについて決議するとともに、同日に開催された取締役会において、2022年3月25日開催予定の第11回定時株主総会において「会計監査人選任の件」を付議することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。
2.報告内容
(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
双研日栄監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2) 異動の年月日
2022年3月25日(当社第11回定時株主総会開催予定日)
(3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2016年8月31日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人でありますEY新日本有限責任監査法人は、2022年3月25日開催予定の第11回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。
現在の会計監査人においても会計監査を適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えていると考えておりますが、今般、同監査法人より、当年度から適用される内部統制監査に伴う監査工数の増加による監査報酬増額の要請を受けたことを契機に、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性等について、他の監査法人と比較検討してまいりました。
その結果、監査法人の独立性及び専門性、監査の実施状況、品質管理体制、監査報酬の相当性等を総合的に勘案した結果、その後任として新たに双研日栄監査法人を会計監査人として選任するものであります。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。