有価証券報告書-第37期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役3名(うち社外監査役2名)により実施しております。社外監査役伊藤芳雄は、長年企業経営等に携わってきた豊富な経験及び、上場会社における監査等委員の経験を有しております。同じく社外監査役吉田愛は、弁護士として法律に関する専門的知見を有しております。
監査役は、法令及び監査役会が制定した監査役会規則に基づき、監査役会で立案した監査計画、監査方針に従い、取締役の職務執行に対して適法性及び妥当性の監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、経営全般または個別案件に関する客観的かつ公正な意見を積極的に発言しております。
監査役会は会計監査人から決算に関する監査計画についてあらかじめ報告を受け、また、期中監査、期末監査終了後の監査報告会において監査結果の報告を受けております。また、内部監査室長から監査実施状況について随時報告を受けるとともに、代表取締役社長と定期的に情報交換や意見交換を行い、監査役監査の実効性を高めております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項として、適宜監査方法の確認を行い、必要に応じて意見交換を行う等、内部監査室も交えて、それぞれ独立性を保ちつつ、連携を図り、定期的に三様監査の協議を行い監査の有効性及び効率性の向上を図っております。
また、常勤の監査役の活動として、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査を行う組織として内部監査室を設けております。内部監査室は室長他1名で構成され、警備業法等の法令、定款並びに会社諸規程への準拠性監査を基盤に、当社各部門及び一部子会社の業務執行に関し、妥当性・効率性の視点から内部監査を行っております。
監査結果については、具体的な問題点及び改善すべき事項を随時、社長に報告し、改善状況について継続的にモニタリングを実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年間
C.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 大兼 宏章
指定有限責任社員 業務執行社員 堤 康
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者3名、その他4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、代表取締役社長その他の取締役から推薦される会計監査人候補について、推薦理由の妥当性を評価した上で、候補の決定を行っております。
太陽有限責任監査法人は、監査役会が規定する「会計監査人の選任等の決定の方針」に照らし合わせ、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適切性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したため、選任いたしました。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第 340 条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、選任された会計監査人の業務内容、独立性、資格要件及び適正性について継続的に評価を行っております。
③ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
太陽有限責任監査法人より提示された監査計画に基づく監査内容や、当該監査に要する業務時間等を勘案し、当社と同監査法人で協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役3名(うち社外監査役2名)により実施しております。社外監査役伊藤芳雄は、長年企業経営等に携わってきた豊富な経験及び、上場会社における監査等委員の経験を有しております。同じく社外監査役吉田愛は、弁護士として法律に関する専門的知見を有しております。
監査役は、法令及び監査役会が制定した監査役会規則に基づき、監査役会で立案した監査計画、監査方針に従い、取締役の職務執行に対して適法性及び妥当性の監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、経営全般または個別案件に関する客観的かつ公正な意見を積極的に発言しております。
監査役会は会計監査人から決算に関する監査計画についてあらかじめ報告を受け、また、期中監査、期末監査終了後の監査報告会において監査結果の報告を受けております。また、内部監査室長から監査実施状況について随時報告を受けるとともに、代表取締役社長と定期的に情報交換や意見交換を行い、監査役監査の実効性を高めております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 伊藤 芳雄 | 12回 | 12回 |
| 大和田好博 | 12回 | 12回 |
| 吉田 愛 | 12回 | 12回 |
監査役会における主な検討事項として、適宜監査方法の確認を行い、必要に応じて意見交換を行う等、内部監査室も交えて、それぞれ独立性を保ちつつ、連携を図り、定期的に三様監査の協議を行い監査の有効性及び効率性の向上を図っております。
また、常勤の監査役の活動として、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査を行う組織として内部監査室を設けております。内部監査室は室長他1名で構成され、警備業法等の法令、定款並びに会社諸規程への準拠性監査を基盤に、当社各部門及び一部子会社の業務執行に関し、妥当性・効率性の視点から内部監査を行っております。
監査結果については、具体的な問題点及び改善すべき事項を随時、社長に報告し、改善状況について継続的にモニタリングを実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年間
C.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 大兼 宏章
指定有限責任社員 業務執行社員 堤 康
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者3名、その他4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、代表取締役社長その他の取締役から推薦される会計監査人候補について、推薦理由の妥当性を評価した上で、候補の決定を行っております。
太陽有限責任監査法人は、監査役会が規定する「会計監査人の選任等の決定の方針」に照らし合わせ、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適切性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したため、選任いたしました。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第 340 条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、選任された会計監査人の業務内容、独立性、資格要件及び適正性について継続的に評価を行っております。
③ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 18,000 | - | 18,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 18,000 | - | 18,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
太陽有限責任監査法人より提示された監査計画に基づく監査内容や、当該監査に要する業務時間等を勘案し、当社と同監査法人で協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。