訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/03/15 11:00
【資料】
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【項目】
108項目
①【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は、以下のとおりであります。
第4回新株予約権(平成30年6月15日臨時株主総会決議及び平成30年6月15日取締役会決議)
決議年月日平成30年6月15日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3
子会社取締役 2
当社従業員 15
新株予約権の数(個)※500[490](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 500[98,000](注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※211,000[1,055](注)2
新株予約権の行使期間 ※自 平成32年6月20日
至 平成40年6月10日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 211,000[1,055]
資本組入額 105,500[527.5]
新株予約権の行使の条件 ※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5

※ 最近事業年度の末日(平成30年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成31年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式数は、1株であります。
なお、当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で行使されていない株式数についてのみ行われ、調整の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が時価を下回る価額で株式を発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として公募増資及び新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く。)、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(総称して以下、「合併等」という。)を行う場合、その他株式数を調整することが適切な場合は、合理的な範囲内で株式数の調整を行うことができるものとする。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

新株予約権の割当日後に、時価を下回る価額で株式を発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発行として公募増資及び新株予約権の行使に伴う株式の発行を除く。)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。なお、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分の場合には、次の算式における「新
規発行」は「自己株式の処分」とそれぞれ読み替えるものとする。
調整後行使価額=調整前行使価額×既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
新規発行前の時価
既発行株式数+新規発行株式数

また、新株予約権の割当日後に、当社が合併等を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他1株当たりの行使価額の調整をすることが適切な場合には、当社は合理的な範囲で1株当たりの行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.①新株予約権1個の一部行使はできないものとする。
②新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において、当社、当社子会社または関連会社の取締役、従業員その他これに準ずる地位にあることを要するものとする。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了による退任、定年退職その他正当な理由による場合はこの限りではないこととする。
③新株予約権の相続はこれを認めないものとする。
④新株予約権の質入れその他一切の処分は認められない。
⑤その他の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるとおりとする。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は、次のとおりであります。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、株主総会で承認されたとき(株主総会による承認が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされたとき)は、当社取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができるものとする。
②当社は、新株予約権の割当てを受けた者が(注)3に定める新株予約権の行使の条件により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合は、当社取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができるものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑦再編対象会社による新株予約権の取得
(注)4に準じて決定する。
6.平成30年11月27日開催の取締役会決議により、平成30年12月14日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.付与対象者の退職による権利の喪失、子会社取締役の退任(当社従業員になっております。)により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役3名、子会社取締役1名、当社従業員は15名となっております。

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