有価証券報告書-第1期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり行っております。なお、自己査定の結果、計上すべき貸倒引当金はありません。
破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者(以下「実質破綻先」という。)に対する債権については、債権額から担保等の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に対する債権については、債権額から担保等の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき関連部署が一次資産査定を実施し、当該部署から独立した資産査定部署が査定結果を二次査定しています。また、二次査定結果については、監査部署による監査が行われており、それらの結果に基づいて上記の引当を行っております。
(2) 投資損失引当金
投資損失引当金は、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、関係会社株式の実質価値の低下による損失に備えて、純資産額等を勘案し必要額を計上しております。
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり行っております。なお、自己査定の結果、計上すべき貸倒引当金はありません。
破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者(以下「実質破綻先」という。)に対する債権については、債権額から担保等の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に対する債権については、債権額から担保等の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき関連部署が一次資産査定を実施し、当該部署から独立した資産査定部署が査定結果を二次査定しています。また、二次査定結果については、監査部署による監査が行われており、それらの結果に基づいて上記の引当を行っております。
(2) 投資損失引当金
投資損失引当金は、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、関係会社株式の実質価値の低下による損失に備えて、純資産額等を勘案し必要額を計上しております。