有価証券報告書-第5期(2023/04/01-2024/03/31)
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数 4社
連結子会社の名称
アクサ生命保険株式会社
アクサ損害保険株式会社
アクサダイレクト生命保険株式会社
ALJ CENTRAL RE1特定目的会社
このうちALJ CENTRAL RE1特定目的会社については、重要性が増したことにより当連結会計年度から連結子会社に含めております。
(2) 非連結子会社の名称等
アクサ・ライフケア株式会社
アクサ・ウェルス・マネジメント株式会社
(連結の範囲から除いた理由)
非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
2 持分法の適用に関する事項
持分法を適用した非連結子会社の数 2社
会社名
アクサ・ライフケア株式会社
アクサ・ウェルス・マネジメント株式会社
(持分法の範囲から除いた理由)
持分法を適用していない非連結の子会社等(シーエスクロノスインベストメントプログラムリミテッド・パートナーシップ等)は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体として重要性がないためであります。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、ALJ CENTRAL RE1特定目的会社の決算日は11月30日であり、連結財務諸表の作成に当たっては、本決算に準じた仮決算により作成した2024年2月29日時点の財務諸表を基礎として、連結決算日までの期間に発生した重要な取引について連結上必要な調整を行っております。
4 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、売買目的有価証券については時価法(売却原価の算定は移動平均法)、満期保有目的の債券及び「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会 業種別監査委員会報告第21号)に基づく責任準備金対応債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券については、時価法(売却原価の算定は移動平均法、取得差額が金利調整差額と認められる公社債(外国債券を含む)については移動平均法による償却原価法(定額法)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法)によっております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
② デリバティブ取引
デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法により償却しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
② 無形固定資産
定額法により償却しています。なお、自社利用ソフトウェアの減価償却方法については、利用可能期間(主に5年)に基づく定額法により償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
貸倒引当金は、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者(以下「実質破綻先」という。)に対する債権については債権額から担保等の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。
また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に対する債権については、債権額から担保等の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し、必要と認める額を計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき関連部署が一次資産査定を実施し、当該部署から独立した資産査定部署が査定結果を二次査定しています。また、二次査定結果については、監査部署による監査が行われており、それらの結果に基づいて上記の引当を行っております。
② 役員退職慰労引当金
役員退職慰労引当金は、役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、支給見込額のうち、当連結会計年度末において発生したと認められる額を計上しております。
③ 価格変動準備金
価格変動準備金は、保険業法第115条の規定に基づき算出した額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。
退職給付に係る処理方法は以下のとおりであります。
なお、一部の連結子会社において、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5) 消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税等のうち、税法に定める繰延消費税等については、その他資産に計上し5年間で均等償却し、繰延消費税等以外のものについては、発生連結会計年度に費用処理しております。
(6) 保険料等収入の計上基準
保険料等収入について、初回保険料は、原則として、収納があり、保険契約上の責任が開始しているものについて、当該収納した金額により計上しております。また、2回目以降保険料は、収納があったものについて、当該金額により計上しております。なお、収納した保険料のうち、期末時点において未経過となっている期間に対応する部分については、保険業法第116条及び保険業法施行規則第69条第1項第2号に基づき、責任準備金に積み立てております。
再保険収入は、再保険契約に基づき受領する保険金及び配当金等を計上しております。なお、修正共同保険式再保険に係る出再保険事業費受入及び再保険会社からの出再保険責任準備金調整額等を再保険収入に計上しております。
(7) 保険金等支払金の計上基準
保険金等支払金について、保険金等支払金(再保険料を除く)は、保険約款に基づく支払事由が発生し、当該約款に基づいて算定された金額を支払った契約について、当該金額により計上しております。
再保険料は、再保険契約に基づいて支払われる保険料等を計上しております。なお、修正共同保険式再保険に係る再保険会社への出再保険責任準備金移転額及び再保険会社からの出再保険責任準備金調整額等を再保険料に計上しております。
(8) 支払備金の積立方法
支払備金については、保険契約に基づいて支払義務が発生した、または発生したと認められる保険金、返戻金及びその他の給付金のうち、まだ支払っていない金額を保険業法第117条の規定に基づき、支払備金として積み立てております。また、保険契約が再保険に付されている場合は、再保険が付された部分に相当する支払備金は、保険業法施行規則第71条第1項に基づき、原則として積み立てておりません。
既発生未報告支払備金(まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金等をいう。以下同じ。)については、保険業法第117条及び施行規則第73条第1項第2号の規定に基づき、1998年大蔵省告示第234号(以下「IBNR告示」という。)により算出した金額を積み立てております。
なお、既発生未報告支払備金については、新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設または自宅にて医師等の管理下で療養をされた場合(以下「みなし入院」という。)等に入院給付金等を支払う特別取扱を2023年5月8日以降終了したことにより、IBNR告示第1条第1項本則に基づく計算では適切な水準の額を算出することができないことから、IBNR告示第1条第1項ただし書の規定に基づき、以下の方法により算出した額を計上しております。
(計算方法の概要)
IBNR告示第1条第1項本則に掲げる全ての連結会計年度の既発生未報告支払備金積立所要額及び保険金等の支払額から、みなし入院に係る額を除外した上で、IBNR告示第1条第1項本則と同様の方法により算出しております。
なお、前連結会計年度末においては、みなし入院に係る既発生未報告支払備金とみなし入院以外に係る既発生未報告支払備金に区分して計算しておりましたが、当連結会計年度中にみなし入院の入院給付金の取扱いを終了したことにより、みなし入院に係る既発生未報告支払備金を零と算出する方法に見直しております。
(9) 責任準備金の積立方法
責任準備金については、期末時点において、保険契約上の責任が開始している契約について、保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、保険業法第116条第1項に基づき、保険料及び責任準備金の算出方法書(保険業法第4条第2項第4号)に記載された方法に従って計算し、責任準備金を積み立てております。
責任準備金のうち保険料積立金については、次の方式により計算しております。
① 標準責任準備金の対象契約については、金融庁長官が定める方式(1996年大蔵省告示第48号)
② 標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式
なお、責任準備金については、保険業法第121条第1項及び保険業法施行規則第80条に基づき、毎決算期において責任準備金が適正に積み立てられているかどうかを、保険計理人が確認しております。
責任準備金のうち危険準備金については、保険業法第116条及び保険業法施行規則第69条第1項第3号に基づき、保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて積み立てております。
また、保険契約が再保険に付されている場合は、再保険が付された部分に相当する責任準備金は、保険業法施行規則第71条第1項に基づき、原則として積み立てておりません。
(10) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
ヘッジ会計の方法は、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)に従い、一部の株式に対する価格変動リスク及び一部の外貨建資産に対する為替変動リスク並びに一部の国債に対する金利変動リスクのヘッジとして、時価ヘッジを行っております。
保険契約に係る金利変動リスクをヘッジする目的で、「保険業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会 業種別監査委員会報告第26号 2022年3月17日)に基づき金利スワップ取引を利用した繰延ヘッジ処理を行っております。
② ヘッジ手段
為替予約・エクイティスワップ・金利スワップ・債券先渡取引・通貨オプション
③ ヘッジ対象
国債・国内株式・外貨建外国証券・保険負債
④ ヘッジ方針
保有する有価証券の資産価値減少のリスクを回避するため、一部株式についてエクイティスワップを、一部外貨建外国証券について為替予約及び通貨オプションを、一部国債について金利スワップ及び債券先渡取引を利用しております。
保険契約に係る金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。
⑤ ヘッジの有効性評価方法
ヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によっております。ただし、「保険業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会 業種別監査委員会報告第26号 2022年3月17日)に基づき行っている金利スワップ取引を利用した繰延ヘッジ処理については、ヘッジ対象となる保険負債とヘッジ手段である金利スワップ取引を一定の残存期間毎にグルーピングのうえヘッジ指定を行うことから、ヘッジに高い有効性があるため、ヘッジの有効性の評価を省略しております。
「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」を適用しているヘッジ関係
上記のヘッジ関係のうち、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号 2022年3月17日)の適用範囲に含まれるヘッジ関係のすべてに、当該実務対応報告に定められる特例的な取扱いを適用しております。当該実務対応報告を適用しているヘッジ関係の内容は、以下のとおりであります。
ヘッジ会計の方法…時価ヘッジ、繰延ヘッジ
ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…国債、保険負債
ヘッジ取引の種類…相場変動を相殺するもの
(11) のれんの償却方法及び償却期間
のれんは、20年間の定額法により均等償却しております。
(12) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、要求払預金及び取得日から3ヵ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。
(13) グループ通算制度の適用
当社及び連結子会社等は、当社を通算親会社とするグループ通算制度を適用しております。
1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数 4社
連結子会社の名称
アクサ生命保険株式会社
アクサ損害保険株式会社
アクサダイレクト生命保険株式会社
ALJ CENTRAL RE1特定目的会社
このうちALJ CENTRAL RE1特定目的会社については、重要性が増したことにより当連結会計年度から連結子会社に含めております。
(2) 非連結子会社の名称等
アクサ・ライフケア株式会社
アクサ・ウェルス・マネジメント株式会社
(連結の範囲から除いた理由)
非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
2 持分法の適用に関する事項
持分法を適用した非連結子会社の数 2社
会社名
アクサ・ライフケア株式会社
アクサ・ウェルス・マネジメント株式会社
(持分法の範囲から除いた理由)
持分法を適用していない非連結の子会社等(シーエスクロノスインベストメントプログラムリミテッド・パートナーシップ等)は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体として重要性がないためであります。
3 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、ALJ CENTRAL RE1特定目的会社の決算日は11月30日であり、連結財務諸表の作成に当たっては、本決算に準じた仮決算により作成した2024年2月29日時点の財務諸表を基礎として、連結決算日までの期間に発生した重要な取引について連結上必要な調整を行っております。
4 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、売買目的有価証券については時価法(売却原価の算定は移動平均法)、満期保有目的の債券及び「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会 業種別監査委員会報告第21号)に基づく責任準備金対応債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券については、時価法(売却原価の算定は移動平均法、取得差額が金利調整差額と認められる公社債(外国債券を含む)については移動平均法による償却原価法(定額法)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法)によっております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
② デリバティブ取引
デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法により償却しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
② 無形固定資産
定額法により償却しています。なお、自社利用ソフトウェアの減価償却方法については、利用可能期間(主に5年)に基づく定額法により償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
貸倒引当金は、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者(以下「実質破綻先」という。)に対する債権については債権額から担保等の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。
また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に対する債権については、債権額から担保等の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し、必要と認める額を計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき関連部署が一次資産査定を実施し、当該部署から独立した資産査定部署が査定結果を二次査定しています。また、二次査定結果については、監査部署による監査が行われており、それらの結果に基づいて上記の引当を行っております。
② 役員退職慰労引当金
役員退職慰労引当金は、役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、支給見込額のうち、当連結会計年度末において発生したと認められる額を計上しております。
③ 価格変動準備金
価格変動準備金は、保険業法第115条の規定に基づき算出した額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。
退職給付に係る処理方法は以下のとおりであります。
| 退職給付見込額の期間帰属方法 | 給付算定式基準 |
| 数理計算上の差異の処理年数 | 主に6年 |
| 過去勤務費用の処理年数 | 主に6年 |
なお、一部の連結子会社において、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5) 消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税等のうち、税法に定める繰延消費税等については、その他資産に計上し5年間で均等償却し、繰延消費税等以外のものについては、発生連結会計年度に費用処理しております。
(6) 保険料等収入の計上基準
保険料等収入について、初回保険料は、原則として、収納があり、保険契約上の責任が開始しているものについて、当該収納した金額により計上しております。また、2回目以降保険料は、収納があったものについて、当該金額により計上しております。なお、収納した保険料のうち、期末時点において未経過となっている期間に対応する部分については、保険業法第116条及び保険業法施行規則第69条第1項第2号に基づき、責任準備金に積み立てております。
再保険収入は、再保険契約に基づき受領する保険金及び配当金等を計上しております。なお、修正共同保険式再保険に係る出再保険事業費受入及び再保険会社からの出再保険責任準備金調整額等を再保険収入に計上しております。
(7) 保険金等支払金の計上基準
保険金等支払金について、保険金等支払金(再保険料を除く)は、保険約款に基づく支払事由が発生し、当該約款に基づいて算定された金額を支払った契約について、当該金額により計上しております。
再保険料は、再保険契約に基づいて支払われる保険料等を計上しております。なお、修正共同保険式再保険に係る再保険会社への出再保険責任準備金移転額及び再保険会社からの出再保険責任準備金調整額等を再保険料に計上しております。
(8) 支払備金の積立方法
支払備金については、保険契約に基づいて支払義務が発生した、または発生したと認められる保険金、返戻金及びその他の給付金のうち、まだ支払っていない金額を保険業法第117条の規定に基づき、支払備金として積み立てております。また、保険契約が再保険に付されている場合は、再保険が付された部分に相当する支払備金は、保険業法施行規則第71条第1項に基づき、原則として積み立てておりません。
既発生未報告支払備金(まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金等をいう。以下同じ。)については、保険業法第117条及び施行規則第73条第1項第2号の規定に基づき、1998年大蔵省告示第234号(以下「IBNR告示」という。)により算出した金額を積み立てております。
なお、既発生未報告支払備金については、新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設または自宅にて医師等の管理下で療養をされた場合(以下「みなし入院」という。)等に入院給付金等を支払う特別取扱を2023年5月8日以降終了したことにより、IBNR告示第1条第1項本則に基づく計算では適切な水準の額を算出することができないことから、IBNR告示第1条第1項ただし書の規定に基づき、以下の方法により算出した額を計上しております。
(計算方法の概要)
IBNR告示第1条第1項本則に掲げる全ての連結会計年度の既発生未報告支払備金積立所要額及び保険金等の支払額から、みなし入院に係る額を除外した上で、IBNR告示第1条第1項本則と同様の方法により算出しております。
なお、前連結会計年度末においては、みなし入院に係る既発生未報告支払備金とみなし入院以外に係る既発生未報告支払備金に区分して計算しておりましたが、当連結会計年度中にみなし入院の入院給付金の取扱いを終了したことにより、みなし入院に係る既発生未報告支払備金を零と算出する方法に見直しております。
(9) 責任準備金の積立方法
責任準備金については、期末時点において、保険契約上の責任が開始している契約について、保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、保険業法第116条第1項に基づき、保険料及び責任準備金の算出方法書(保険業法第4条第2項第4号)に記載された方法に従って計算し、責任準備金を積み立てております。
責任準備金のうち保険料積立金については、次の方式により計算しております。
① 標準責任準備金の対象契約については、金融庁長官が定める方式(1996年大蔵省告示第48号)
② 標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式
なお、責任準備金については、保険業法第121条第1項及び保険業法施行規則第80条に基づき、毎決算期において責任準備金が適正に積み立てられているかどうかを、保険計理人が確認しております。
責任準備金のうち危険準備金については、保険業法第116条及び保険業法施行規則第69条第1項第3号に基づき、保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて積み立てております。
また、保険契約が再保険に付されている場合は、再保険が付された部分に相当する責任準備金は、保険業法施行規則第71条第1項に基づき、原則として積み立てておりません。
(10) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
ヘッジ会計の方法は、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)に従い、一部の株式に対する価格変動リスク及び一部の外貨建資産に対する為替変動リスク並びに一部の国債に対する金利変動リスクのヘッジとして、時価ヘッジを行っております。
保険契約に係る金利変動リスクをヘッジする目的で、「保険業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会 業種別監査委員会報告第26号 2022年3月17日)に基づき金利スワップ取引を利用した繰延ヘッジ処理を行っております。
② ヘッジ手段
為替予約・エクイティスワップ・金利スワップ・債券先渡取引・通貨オプション
③ ヘッジ対象
国債・国内株式・外貨建外国証券・保険負債
④ ヘッジ方針
保有する有価証券の資産価値減少のリスクを回避するため、一部株式についてエクイティスワップを、一部外貨建外国証券について為替予約及び通貨オプションを、一部国債について金利スワップ及び債券先渡取引を利用しております。
保険契約に係る金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。
⑤ ヘッジの有効性評価方法
ヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によっております。ただし、「保険業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会 業種別監査委員会報告第26号 2022年3月17日)に基づき行っている金利スワップ取引を利用した繰延ヘッジ処理については、ヘッジ対象となる保険負債とヘッジ手段である金利スワップ取引を一定の残存期間毎にグルーピングのうえヘッジ指定を行うことから、ヘッジに高い有効性があるため、ヘッジの有効性の評価を省略しております。
「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」を適用しているヘッジ関係
上記のヘッジ関係のうち、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号 2022年3月17日)の適用範囲に含まれるヘッジ関係のすべてに、当該実務対応報告に定められる特例的な取扱いを適用しております。当該実務対応報告を適用しているヘッジ関係の内容は、以下のとおりであります。
ヘッジ会計の方法…時価ヘッジ、繰延ヘッジ
ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…国債、保険負債
ヘッジ取引の種類…相場変動を相殺するもの
(11) のれんの償却方法及び償却期間
のれんは、20年間の定額法により均等償却しております。
(12) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、要求払預金及び取得日から3ヵ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。
(13) グループ通算制度の適用
当社及び連結子会社等は、当社を通算親会社とするグループ通算制度を適用しております。