訂正半期報告書-第6期(2024/04/01-2025/03/31)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
子会社及び関連会社株式(保険業法第2条第12項に規定する子会社及び保険業法施行令第13条の5の2第3項に規定する子法人等のうち子会社を除いたもの及び関連法人等が発行する株式をいう)については移動平均法による原価法によっております。
2.引当金の計上基準
貸倒引当金
貸倒引当金は、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり行っております。なお、自己査定の結果、計上すべき貸倒引当金はありません。
破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者(以下「実質破綻先」という。)に対する債権については、債権額から担保等の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に対する債権については、債権額から担保等の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき関連部署が一次資産査定を実施し、当該部署から独立した資産査定部署が査定結果を二次査定しています。また、二次査定結果については、監査部署による監査が行われており、それらの結果に基づいて上記の引当を行っております。
3.その他中間財務諸表作成のための重要な事項
グループ通算制度の適用
当社を通算親会社とするグループ通算制度を適用しております。
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
子会社及び関連会社株式(保険業法第2条第12項に規定する子会社及び保険業法施行令第13条の5の2第3項に規定する子法人等のうち子会社を除いたもの及び関連法人等が発行する株式をいう)については移動平均法による原価法によっております。
2.引当金の計上基準
貸倒引当金
貸倒引当金は、資産の自己査定基準及び償却・引当基準に則り、次のとおり行っております。なお、自己査定の結果、計上すべき貸倒引当金はありません。
破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に対する債権及び実質的に経営破綻に陥っている債務者(以下「実質破綻先」という。)に対する債権については、債権額から担保等の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に対する債権については、債権額から担保等の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき関連部署が一次資産査定を実施し、当該部署から独立した資産査定部署が査定結果を二次査定しています。また、二次査定結果については、監査部署による監査が行われており、それらの結果に基づいて上記の引当を行っております。
3.その他中間財務諸表作成のための重要な事項
グループ通算制度の適用
当社を通算親会社とするグループ通算制度を適用しております。