有価証券報告書-第18期(2022/04/01-2023/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成され、常勤監査等委員(委員長)1名及び2名が独立性の高い社外取締役である監査等委員であります。原則として毎月1回監査等委員会の開催に加え、必要に応じて監査等委員会を開催しており、会計監査人、内部監査を統括する内部監査室と連携を図り、会社の内部統制システムを通じて、経営の適法性及び妥当性の監査を行っております。
監査等委員である社外取締役上野博史は、農林水産事務次官や国内有数の金融機関の代表理事理事長等を務めた経験と組織の統制や企業経営についての高い見識を有しており、それらを取締役会、コンプライアンス・リスク管理委員会、監査等委員会での意見の表明を通して当社の監査等委員監査に活かしております。
監査等委員である社外取締役中川洋は、証券アナリストとして企業分析に携わった専門的知見と外資系証券会社における役員等の経験を有しており、それらを取締役会、コンプライアンス・リスク管理委員会、監査等委員会での意見の表明を通して当社の監査等委員監査に活かしております。
常勤監査等委員である取締役吉川昌利は、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、経営会議を始め重要な会議への出席や全国各地のオフィスを年に10か所程度巡回しIFAからのヒアリングを行う等情報収集に積極的に努めるとともに、重要な決裁書類等の閲覧や関係部署からの報告、代表取締役社長・取締役・使用人との面談を通じて内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証しております。
また、所定の監査計画に基づく業務監査及び会計監査の他に、会計監査人、内部監査責任者、子会社監査役との情報交換を積極的に行っております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)における活動状況
事業年度に開催された監査等委員会においては、監査方針や監査計画の策定、監査報告書の作成、監査等委員でない取締役の選任・報酬についての意見陳述、内部通報制度運用状況、内部統制運用評価、内部監査室による業務監査、会計監査人の選任、会計監査人の報酬、会計監査人からの報告と意見交換(監査上の主要な検討事項を含む)等の内容等を主に審議、検討いたしました。
② 内部監査の状況
a 内部監査の組織、人員及び手続
当社は、内部監査室を設置し、内部監査担当者3名により、全部門を対象とした業務監査を実施しております。内部監査担当者は、自己の所属する部門を除く全部門の業務監査を実施し、自己の所属する部門に対しては、他部門の内部監査担当者が監査することで、監査の独立性を確保しております。
内部監査責任者は、監査計画(監査方針、被監査部署の名称、監査実施時期・日程、監査人氏名、監査の範囲、方法、その他必要事項)を立案し、代表取締役社長の承認を受けております。この監査計画に基づき、定期監査の実施計画を策定し、被監査部門に通知のうえ監査を実施しております。監査の結果は、代表取締役社長に報告され、改善すべき事項が発見された場合には、被監査部門に対して改善指示を通達し、改善案報告書を監査責任者へ提出させることとしております。改善すべき事項は年度内にフォローアップ監査を行い、改善状況を確認することで実効性の高い監査の実施に努めております。
b 内部監査の実効性を確保するための取組
(a)業務執行の取締役への内部監査の状況の連携
内部監査責任者は、業務執行の取締役である各本部の本部長を通じて各部署へ内部監査チェックシートを用いた自部門点検を行わせ、各本部長に内部監査の状況について理解・共有させ、連携を図っております。また財務報告に係る内部統制の評価につきましては、社内に最高責任者に代表取締役社長、統括責任者に取締役管理本部長とした内部統制事務局が設置されており、内部監査室が評価範囲及び評価スケジュール等の計画の立案、評価を実施し、改善事項等を最高責任者及び統括責任者への報告、最高責任者から取締役会への報告する体制が整っております。
(b)内部監査、監査等委員監査及び会計監査の相互連携
内部監査責任者は、三様監査の実効性を高めることを目的として、監査法人と監査等委員の3者で四半期に一度ミーティングを行い、会計監査の状況、内部監査の状況等を共有し、相互連携を図っております。
また、内部監査責任者は、必要に応じて毎月開催される監査等委員会に出席し、内部監査の状況を報告しております。内部監査責任者と会計監査人は、往査時等に適時情報共有を行い、連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
東陽監査法人
b 継続監査期間
6年間
c 業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 猿渡 裕子
指定社員 業務執行社員 田部 秀穂
d 会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士2名、その他4名
e 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、会計監査人の独立性、専門性、品質管理体制、監査実績及び事業分野への理解度を総合的に勘案し、選定することとしております。
東陽監査法人が当社の選定方針に適合していること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査等委員会は同監査法人を選定いたしました。
当社では、会計監査人が会社法第340条第1項に定める解任事由に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の合意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合の他、会計監査人の適格性及び独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められた場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、東陽監査法人と期中においても適宜会計処理等について意見を交換しており、必要の都度、情報の交換を行い相互の連携を高めております。その結果、監査法人が有効に機能し、監査品質に相対的優位性があるものと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の規模・業務の特性等に照らして監査計画、監査内容、監査業務に係る日数及び人員等を勘案した上で、有用性・効率性の観点から双方協議し、監査等委員会の同意を得て決定する方針としております。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査法人の監査計画、監査内容、監査業務に係る日数及び人員等の見積り等の算出根拠などを確認し、過年度の会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況等から必要な検証・検討を行った結果、適切であると判断したためであります。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成され、常勤監査等委員(委員長)1名及び2名が独立性の高い社外取締役である監査等委員であります。原則として毎月1回監査等委員会の開催に加え、必要に応じて監査等委員会を開催しており、会計監査人、内部監査を統括する内部監査室と連携を図り、会社の内部統制システムを通じて、経営の適法性及び妥当性の監査を行っております。
監査等委員である社外取締役上野博史は、農林水産事務次官や国内有数の金融機関の代表理事理事長等を務めた経験と組織の統制や企業経営についての高い見識を有しており、それらを取締役会、コンプライアンス・リスク管理委員会、監査等委員会での意見の表明を通して当社の監査等委員監査に活かしております。
監査等委員である社外取締役中川洋は、証券アナリストとして企業分析に携わった専門的知見と外資系証券会社における役員等の経験を有しており、それらを取締役会、コンプライアンス・リスク管理委員会、監査等委員会での意見の表明を通して当社の監査等委員監査に活かしております。
常勤監査等委員である取締役吉川昌利は、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、経営会議を始め重要な会議への出席や全国各地のオフィスを年に10か所程度巡回しIFAからのヒアリングを行う等情報収集に積極的に努めるとともに、重要な決裁書類等の閲覧や関係部署からの報告、代表取締役社長・取締役・使用人との面談を通じて内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証しております。
また、所定の監査計画に基づく業務監査及び会計監査の他に、会計監査人、内部監査責任者、子会社監査役との情報交換を積極的に行っております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)における活動状況
| 区分 | 氏名 | 取締役会等への出席状況 | |
| 取締役 (常勤監査等委員) | 吉川昌利 | 取締役会15回中15回 | 監査等委員会14回中14回 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 上野博史 | 取締役会15回中15回 | 監査等委員会14回中14回 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 中川洋 | 取締役会15回中15回 | 監査等委員会14回中14回 |
事業年度に開催された監査等委員会においては、監査方針や監査計画の策定、監査報告書の作成、監査等委員でない取締役の選任・報酬についての意見陳述、内部通報制度運用状況、内部統制運用評価、内部監査室による業務監査、会計監査人の選任、会計監査人の報酬、会計監査人からの報告と意見交換(監査上の主要な検討事項を含む)等の内容等を主に審議、検討いたしました。
② 内部監査の状況
a 内部監査の組織、人員及び手続
当社は、内部監査室を設置し、内部監査担当者3名により、全部門を対象とした業務監査を実施しております。内部監査担当者は、自己の所属する部門を除く全部門の業務監査を実施し、自己の所属する部門に対しては、他部門の内部監査担当者が監査することで、監査の独立性を確保しております。
内部監査責任者は、監査計画(監査方針、被監査部署の名称、監査実施時期・日程、監査人氏名、監査の範囲、方法、その他必要事項)を立案し、代表取締役社長の承認を受けております。この監査計画に基づき、定期監査の実施計画を策定し、被監査部門に通知のうえ監査を実施しております。監査の結果は、代表取締役社長に報告され、改善すべき事項が発見された場合には、被監査部門に対して改善指示を通達し、改善案報告書を監査責任者へ提出させることとしております。改善すべき事項は年度内にフォローアップ監査を行い、改善状況を確認することで実効性の高い監査の実施に努めております。
b 内部監査の実効性を確保するための取組
(a)業務執行の取締役への内部監査の状況の連携
内部監査責任者は、業務執行の取締役である各本部の本部長を通じて各部署へ内部監査チェックシートを用いた自部門点検を行わせ、各本部長に内部監査の状況について理解・共有させ、連携を図っております。また財務報告に係る内部統制の評価につきましては、社内に最高責任者に代表取締役社長、統括責任者に取締役管理本部長とした内部統制事務局が設置されており、内部監査室が評価範囲及び評価スケジュール等の計画の立案、評価を実施し、改善事項等を最高責任者及び統括責任者への報告、最高責任者から取締役会への報告する体制が整っております。
(b)内部監査、監査等委員監査及び会計監査の相互連携
内部監査責任者は、三様監査の実効性を高めることを目的として、監査法人と監査等委員の3者で四半期に一度ミーティングを行い、会計監査の状況、内部監査の状況等を共有し、相互連携を図っております。
また、内部監査責任者は、必要に応じて毎月開催される監査等委員会に出席し、内部監査の状況を報告しております。内部監査責任者と会計監査人は、往査時等に適時情報共有を行い、連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
東陽監査法人
b 継続監査期間
6年間
c 業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 猿渡 裕子
指定社員 業務執行社員 田部 秀穂
d 会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士2名、その他4名
e 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に際しては、会計監査人の独立性、専門性、品質管理体制、監査実績及び事業分野への理解度を総合的に勘案し、選定することとしております。
東陽監査法人が当社の選定方針に適合していること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査等委員会は同監査法人を選定いたしました。
当社では、会計監査人が会社法第340条第1項に定める解任事由に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の合意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合の他、会計監査人の適格性及び独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められた場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、東陽監査法人と期中においても適宜会計処理等について意見を交換しており、必要の都度、情報の交換を行い相互の連携を高めております。その結果、監査法人が有効に機能し、監査品質に相対的優位性があるものと判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 20,000 | ― | 20,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 20,000 | ― | 20,000 | ― |
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の規模・業務の特性等に照らして監査計画、監査内容、監査業務に係る日数及び人員等を勘案した上で、有用性・効率性の観点から双方協議し、監査等委員会の同意を得て決定する方針としております。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査法人の監査計画、監査内容、監査業務に係る日数及び人員等の見積り等の算出根拠などを確認し、過年度の会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況等から必要な検証・検討を行った結果、適切であると判断したためであります。