有価証券報告書-第16期(2025/02/01-2026/01/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する内容及び決定方法
当社の報酬は、固定報酬とインセンティブとしての譲渡制限付株式報酬及びストック・オプション報酬で構成されており、次のとおりであります。なお、業績連動報酬は設けておりません。
a.固定報酬について
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬額は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内でこれを決定しております。個別の報酬額の決定方針としては、当社の業績、事業環境、当該取締役の役割や職責、業界水準等を総合的に勘案して、事前に取締役会にて各取締役に対する評価、報酬決定の背景等を説明した上で、取締役会から委任を受けた代表取締役音成洋介が決定する手続きとなっております。代表取締役に委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当職務について評価を行うには代表取締役が最も適していると判断したためであります。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2025年4月23日開催の第15回定時株主総会にて年額300,000千円以内(うち社外取締役分年額50,000千円以内。)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、3名(うち、社外取締役は1名)であります。
監査等委員である取締役の固定報酬額は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、各監査等委員の業務分担等を勘案し、監査等委員の協議により決定しております。経営に対する独立性の強化を目的としているため固定報酬以外の報酬はありません。なお、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2025年4月23日開催の第15回定時株主総会にて年額50,000千円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
なお、当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は存在しません。
b.譲渡制限付株式報酬について
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2025年4月23日開催の第15回定時株主総会において、従来の取締役の報酬等とは別枠として、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式報酬の導入を決議しております。また、譲渡制限付株式の割当のための金銭報酬債権の総額は年額50,000千円以内として決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は、3名(うち、社外取締役は1名)であります。
c.ストック・オプション報酬について
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の意欲向上による当社の持続的な企業価値及び株式価格の向上を図ることを目的として、2025年4月23日開催の第15回定時株主総会において、従来の取締役の報酬等とは別枠として、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、ストック・オプション報酬の導入を決議しております。また、本ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を、年額200,000千円以内(うち社外取締役分20,000千円以内。)として決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、3名(うち、社外取締役は1名)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(社外取締役を除く。)の譲渡制限付株式報酬1,700千円及びストック・オプション8,058千円は非金銭報酬等であります。
2.上表には、2025年4月23日開催の第15回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)1名及び社外監査役3名を含んでおります。
3.取締役(監査等委員)森下俊光及び小栗久典は、2025年4月23日開催の第15回定時株主総会終結の時をもって社外監査役を退任した後、社外取締役(監査等委員)に就任したため、報酬額と員数につきましては、社外監査役の在任期間は社外監査役に、社外取締役(監査等委員)の在任期間は社外取締役に含めて記載しております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する内容及び決定方法
当社の報酬は、固定報酬とインセンティブとしての譲渡制限付株式報酬及びストック・オプション報酬で構成されており、次のとおりであります。なお、業績連動報酬は設けておりません。
a.固定報酬について
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬額は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内でこれを決定しております。個別の報酬額の決定方針としては、当社の業績、事業環境、当該取締役の役割や職責、業界水準等を総合的に勘案して、事前に取締役会にて各取締役に対する評価、報酬決定の背景等を説明した上で、取締役会から委任を受けた代表取締役音成洋介が決定する手続きとなっております。代表取締役に委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当職務について評価を行うには代表取締役が最も適していると判断したためであります。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2025年4月23日開催の第15回定時株主総会にて年額300,000千円以内(うち社外取締役分年額50,000千円以内。)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、3名(うち、社外取締役は1名)であります。
監査等委員である取締役の固定報酬額は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、各監査等委員の業務分担等を勘案し、監査等委員の協議により決定しております。経営に対する独立性の強化を目的としているため固定報酬以外の報酬はありません。なお、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2025年4月23日開催の第15回定時株主総会にて年額50,000千円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
なお、当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会は存在しません。
b.譲渡制限付株式報酬について
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、2025年4月23日開催の第15回定時株主総会において、従来の取締役の報酬等とは別枠として、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式報酬の導入を決議しております。また、譲渡制限付株式の割当のための金銭報酬債権の総額は年額50,000千円以内として決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は、3名(うち、社外取締役は1名)であります。
c.ストック・オプション報酬について
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の意欲向上による当社の持続的な企業価値及び株式価格の向上を図ることを目的として、2025年4月23日開催の第15回定時株主総会において、従来の取締役の報酬等とは別枠として、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し、ストック・オプション報酬の導入を決議しております。また、本ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を、年額200,000千円以内(うち社外取締役分20,000千円以内。)として決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、3名(うち、社外取締役は1名)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 役員退職 慰労金 | 譲渡制限付 株式報酬 | ストック・ オプション | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 133,179 | 123,420 | - | - | 1,700 | 8,058 | 3 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - | - |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 11,100 | 11,100 | - | - | - | - | 4 |
| 社外監査役 | 2,850 | 2,850 | - | - | - | - | 3 |
(注)1.取締役(社外取締役を除く。)の譲渡制限付株式報酬1,700千円及びストック・オプション8,058千円は非金銭報酬等であります。
2.上表には、2025年4月23日開催の第15回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)1名及び社外監査役3名を含んでおります。
3.取締役(監査等委員)森下俊光及び小栗久典は、2025年4月23日開催の第15回定時株主総会終結の時をもって社外監査役を退任した後、社外取締役(監査等委員)に就任したため、報酬額と員数につきましては、社外監査役の在任期間は社外監査役に、社外取締役(監査等委員)の在任期間は社外取締役に含めて記載しております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。