有価証券報告書-第18期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
(第1回新株予約権)
2015年3月24日臨時株主総会
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数= 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価格で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる
3 権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合にはその前営業日とする。
4 行使条件
(1) 権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
(4) その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「第1回新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
(第2回新株予約権)
2016年10月14日臨時株主総会
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数= 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価格で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
3 権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合にはその前営業日とする。
4 行使条件
(1) 権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
(4) その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「第2回新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
(第1回新株予約権)
2015年3月24日臨時株主総会
| 決議年月日 | 2015年3月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社社外取締役 1 当社監査役 1 当社従業員 37 当社子会社従業員 3 |
| 新株予約権の数(個)※ | 164(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 16,400(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 75(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年3月29日 至 2023年3月28日(注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 75.0 資本組入額 37.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。質入れその他処分することは認めないものとする。 |
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数= 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価格で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前行使価額 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
3 権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合にはその前営業日とする。
4 行使条件
(1) 権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
(4) その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「第1回新株予約権割当契約書」の定めるところによる。
(第2回新株予約権)
2016年10月14日臨時株主総会
| 決議年月日 | 2016年11月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社従業員 18 当社子会社従業員 2 |
| 新株予約権の数(個)※ | 186(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 18,600(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 77(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年11月15日 至 2024年11月14日(注)3 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 77.0 資本組入額 38.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。質入れその他処分することは認めないものとする。 |
※ 当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数= 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価格で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前行使価額 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
3 権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合にはその前営業日とする。
4 行使条件
(1) 権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
(4) その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「第2回新株予約権割当契約書」の定めるところによる。