有価証券報告書-第29期(2022/03/01-2023/02/28)
(重要な後発事象)
1. 第4回新株予約権(ストック・オプション)の発行について
当社は、2023年5月23日開催の取締役会において、当社使用人1名に対して下記の通りストック・オプションを
発行することを決議いたしました。
1. 第4回新株予約権(ストック・オプション)の発行について
当社は、2023年5月23日開催の取締役会において、当社使用人1名に対して下記の通りストック・オプションを
発行することを決議いたしました。
| 新株予約権の数 | 765,817個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 | 普通株式 765,817株 |
| 新株予約権の発行価額及び発行価額の総額 | 発行価額 31円 発行価額の総額 23,740,327円 |
| 新株予約権の払込金額 | 1株当たりの払込金額 31円 |
| 新株予約権の行使価額 | 1株当たりの行使価額 442円 |
| 新株予約権の行使期間 | 2023年6月30日から 2028年6月29日まで |
| 新株予約権の行使条件 | (1)本新株予約権の行使は1個単位で行うことができる (2)2025年2月期又は2026年2月期のいずれかの事業年度において、監査済みの当社連結損益計算書(国際会計基準)における営業利益が35億円を超過すること ①なお、上記の営業利益の判定において、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正営業利益をもって判定するものとする。 ②また、上記の営業利益の判定においては、監査済の当社連結損益計算書(国際会計基準)の数値を用いるものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合、又は目標とされる営業利益の額については、本新株予約権の発行後、M&Aや組織再編、事業計画の大幅な変更等これを変更することが必要と当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標及び新株予約権の行使の条件として達成すべき数値を取締役会にて定めるものとする。 (3)本新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の行使時においても、当社または当社子会社の取締役・監査役及び従業員(執行役員を含む。)の地位にあることを要す。ただし、当社の取締役・監査役を任期満了で退任した場合または定年退職その他正当な理由のある場合において、当社の取締役会が特に認める場合はこの限りではない。 (4)その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する本新株予約権の割当てに関する契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場 合の株式の発行価額のうちの資本組み入れ 額 | 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 |