有価証券報告書-第31期(2024/03/01-2025/02/28)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(1)当社は、2021年4月14日開催の取締役会において、以下の通り取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針等を決議いたしました。
また、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決定された決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
基本報酬等(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社取締役の基本報酬は、固定報酬とし、当社の経営環境、世間水準、社員給与とのバランス等を考慮し、また、それぞれの役位に期待すべき役割、責務等を勘案し決定する。基本報酬は、年額を12等分して毎月支給する。また、当社取締役には、当該取締役の在任年数、在任中の役位、功績等を総合的に勘案して決定される退職慰労金を、退任後3ヶ月以内に支給するものとする(固定報酬と退職慰労金を併せて、「基本報酬等」という。)。
非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社役員が株主価値の向上を意識した経営を行うことのインセンティブとして、株主価値の向上に資する顕著な功績が認められる場合、株式報酬型ストック・オプションを支給することがある。株式報酬型ストック・オプションの内容は新株予約権とする。この場合、割り当てる新株予約権の数は、各取締役について、取締役在任年数、役位、功績等を総合的に勘案した上で、決定し、各事業年度に係る定時株主総会の属する月の翌月以降1年間のうちに速やかに各取締役に割り当てる。
金銭報酬の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
株主価値の向上に資する顕著な功績が認められるときに株式報酬型ストック・オプションが付与される場合を除き、原則として、報酬等の全割合を基本報酬等とする。非金銭報酬(株式報酬型ストック・オプション)を支給する場合の取締役の基本報酬及び非金銭報酬(株式報酬型ストック・オプション)の割合の目安は、当社の業績、従業員の賞与水準、中長期的な業績、他社の動向等を総合的に勘案したうえで、決定する。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
各取締役の基本報酬の額については、取締役会決議に基づき代表取締役にその決定を委任する。代表取締役は、株主総会において決議いただいております限度額の枠内で、当該決定を行う。
(2)各取締役の基本報酬の額の決定を代表取締役に委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門についての評価を行うには、代表取締役が適していると判断したためであります。
(3)監査等委員である取締役の報酬については、株主総会において決議いただいております限度額の枠内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
(4)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、2019年5月29日開催の第25期定時株主総会において、年額300百万円(うち社外取締役は50百万円)と決議いただいており、監査等委員である取締役の報酬額については、2019年5月29日開催の第25期定時株主総会において、年額50百万円(うち社外取締役は30百万円)以内と決議いただいております。
② 役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 報酬等の額には、使用人兼務役員の使用人分の給与は含まれておりません。
2 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の員数は7名ですが、無支給者が2名いるため対象となる役員の員数と相違しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(1)当社は、2021年4月14日開催の取締役会において、以下の通り取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針等を決議いたしました。
また、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決定された決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
基本報酬等(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社取締役の基本報酬は、固定報酬とし、当社の経営環境、世間水準、社員給与とのバランス等を考慮し、また、それぞれの役位に期待すべき役割、責務等を勘案し決定する。基本報酬は、年額を12等分して毎月支給する。また、当社取締役には、当該取締役の在任年数、在任中の役位、功績等を総合的に勘案して決定される退職慰労金を、退任後3ヶ月以内に支給するものとする(固定報酬と退職慰労金を併せて、「基本報酬等」という。)。
非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社役員が株主価値の向上を意識した経営を行うことのインセンティブとして、株主価値の向上に資する顕著な功績が認められる場合、株式報酬型ストック・オプションを支給することがある。株式報酬型ストック・オプションの内容は新株予約権とする。この場合、割り当てる新株予約権の数は、各取締役について、取締役在任年数、役位、功績等を総合的に勘案した上で、決定し、各事業年度に係る定時株主総会の属する月の翌月以降1年間のうちに速やかに各取締役に割り当てる。
金銭報酬の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
株主価値の向上に資する顕著な功績が認められるときに株式報酬型ストック・オプションが付与される場合を除き、原則として、報酬等の全割合を基本報酬等とする。非金銭報酬(株式報酬型ストック・オプション)を支給する場合の取締役の基本報酬及び非金銭報酬(株式報酬型ストック・オプション)の割合の目安は、当社の業績、従業員の賞与水準、中長期的な業績、他社の動向等を総合的に勘案したうえで、決定する。
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
各取締役の基本報酬の額については、取締役会決議に基づき代表取締役にその決定を委任する。代表取締役は、株主総会において決議いただいております限度額の枠内で、当該決定を行う。
(2)各取締役の基本報酬の額の決定を代表取締役に委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門についての評価を行うには、代表取締役が適していると判断したためであります。
(3)監査等委員である取締役の報酬については、株主総会において決議いただいております限度額の枠内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
(4)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、2019年5月29日開催の第25期定時株主総会において、年額300百万円(うち社外取締役は50百万円)と決議いただいており、監査等委員である取締役の報酬額については、2019年5月29日開催の第25期定時株主総会において、年額50百万円(うち社外取締役は30百万円)以内と決議いただいております。
② 役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 110 | 110 | ― | ― | ― | 5 |
| 社外取締役(監査等委員を除く) | 0 | 0 | ― | ― | ― | 0 |
| 社外取締役(監査等委員) | 16 | 15 | ― | 1 | ― | 4 |
(注)1 報酬等の額には、使用人兼務役員の使用人分の給与は含まれておりません。
2 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の員数は7名ですが、無支給者が2名いるため対象となる役員の員数と相違しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。