有価証券報告書-第5期(2023/03/01-2024/02/29)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会の監査の状況
当社の監査等委員会は、3名(うち社外取締役2名)で構成されており、監査等委員は毎月開催の監査等委員会と取締役会への出席、常勤監査等委員は子会社の取締役会や部長クラス以上の経営幹部が出席する部長会議へ出席し、取締役(監査等委員を除く)の業務執行状況を適切に監査しております。また、コンプライアンス統括部と内部監査担当と連携し、情報共有を図っております。常勤監査等委員の坂本篤氏は公認不正検査士(CFE)であり業務システム部長を11年、経営企画室長を2年、内部監査室長を1年経験しており業務に精通しております。社外監査等委員の鎌田英樹氏及び片野圭二氏は、会社経営者として幅広く高度な知見と豊富な経験を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会設置会社移行前に監査役会を5回、移行後に監査等委員会を10回開催しており、個々の監査役及び監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
監査等委員会設置会社移行前(2023年3月1日から第4回定時株主総会(2023年5月25日)終結の時まで)
(注)監査役下河原勝氏は2023年4月16日に逝去により退任いたしました。
監査等委員会設置会社移行後(第4回定時株主総会(2023年5月25日)終結の時から2024年2月29日まで)
監査等委員会の主な検討事項として、監査方針及び監査計画の策定、監査報告書の作成、内部統制の整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制等であります。
また、常勤監査等委員の活動として、業務執行取締役からの報告を受けること、子会社の部門往査や店舗往査、重要書類の閲覧・調査等の業務監査を通じて内部管理体制を検証するとともに、取締役会、監査等委員会での意見表明及び取締役会への出席等により取締役(監査等委員を除く)の職務執行の適法性と妥当性に関する監査を行っております。その他、コンプライアンス統括部と内部監査部門及び会計監査人との連携を密にして情報交換を行うとともに、代表取締役及び社外取締役との定期的な意見交換を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査については、内部監査担当(人員4名)が、業務活動が法令・定款及び諸規程に準拠し、且つ経営目的達成のため合理的、効果的に運営されているか否かについて監査を実施しております。内部監査担当は監査等委員・会計監査人と情報の共有を行っており、必要に応じて随時協議を行い緊密な連携をとっております。
また、内部監査の実効性を確保するため、内部監査の結果については代表取締役社長のみならず、監査等委員会に対しても、直接報告を行う体制を構築・運用しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2004年2月期以降
c.監査業務を執行した公認会計士
後藤 英俊氏
福士 直和氏
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、会計士試験合格者等4名、その他4名が当社の財務書類の監査業務に従事しております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に関して、当社の事業活動に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模とグローバルなネットワークを持つこと、高い品質管理体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当な水準であることなどを総合的に判断します。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認しています。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選任した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査法人の評価については、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役の実務指針」を踏まえ行っており、この結果を監査等委員会において監査等委員全員で評価することとしております。評価の結果、監査法人の監査活動は適切であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツグループ)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
特段の方針は設けておりませんが、当社の規模、業務の特性及び監査日数などを勘案した合理的な見積りに基づき、監査公認会計士等と協議の上、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会の監査の状況
当社の監査等委員会は、3名(うち社外取締役2名)で構成されており、監査等委員は毎月開催の監査等委員会と取締役会への出席、常勤監査等委員は子会社の取締役会や部長クラス以上の経営幹部が出席する部長会議へ出席し、取締役(監査等委員を除く)の業務執行状況を適切に監査しております。また、コンプライアンス統括部と内部監査担当と連携し、情報共有を図っております。常勤監査等委員の坂本篤氏は公認不正検査士(CFE)であり業務システム部長を11年、経営企画室長を2年、内部監査室長を1年経験しており業務に精通しております。社外監査等委員の鎌田英樹氏及び片野圭二氏は、会社経営者として幅広く高度な知見と豊富な経験を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会設置会社移行前に監査役会を5回、移行後に監査等委員会を10回開催しており、個々の監査役及び監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
監査等委員会設置会社移行前(2023年3月1日から第4回定時株主総会(2023年5月25日)終結の時まで)
| 区分 | 氏名 | 出席状況 |
| 常勤監査役 | 坂本 篤 | 5回/5回 |
| 監査役(社外) | 下河原 勝 | 2回/4回 |
| 監査役(社外) | 鎌田 英樹 | 4回/5回 |
(注)監査役下河原勝氏は2023年4月16日に逝去により退任いたしました。
監査等委員会設置会社移行後(第4回定時株主総会(2023年5月25日)終結の時から2024年2月29日まで)
| 区分 | 氏名 | 出席状況 |
| 常勤監査等委員 | 坂本 篤 | 10回/10回 |
| 監査等委員(社外) | 鎌田 英樹 | 10回/10回 |
| 監査等委員(社外) | 片野 圭二 | 10回/10回 |
監査等委員会の主な検討事項として、監査方針及び監査計画の策定、監査報告書の作成、内部統制の整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制等であります。
また、常勤監査等委員の活動として、業務執行取締役からの報告を受けること、子会社の部門往査や店舗往査、重要書類の閲覧・調査等の業務監査を通じて内部管理体制を検証するとともに、取締役会、監査等委員会での意見表明及び取締役会への出席等により取締役(監査等委員を除く)の職務執行の適法性と妥当性に関する監査を行っております。その他、コンプライアンス統括部と内部監査部門及び会計監査人との連携を密にして情報交換を行うとともに、代表取締役及び社外取締役との定期的な意見交換を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査については、内部監査担当(人員4名)が、業務活動が法令・定款及び諸規程に準拠し、且つ経営目的達成のため合理的、効果的に運営されているか否かについて監査を実施しております。内部監査担当は監査等委員・会計監査人と情報の共有を行っており、必要に応じて随時協議を行い緊密な連携をとっております。
また、内部監査の実効性を確保するため、内部監査の結果については代表取締役社長のみならず、監査等委員会に対しても、直接報告を行う体制を構築・運用しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2004年2月期以降
c.監査業務を執行した公認会計士
後藤 英俊氏
福士 直和氏
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、会計士試験合格者等4名、その他4名が当社の財務書類の監査業務に従事しております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に関して、当社の事業活動に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模とグローバルなネットワークを持つこと、高い品質管理体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当な水準であることなどを総合的に判断します。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認しています。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選任した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査法人の評価については、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役の実務指針」を踏まえ行っており、この結果を監査等委員会において監査等委員全員で評価することとしております。評価の結果、監査法人の監査活動は適切であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 15 | - | 15 | - |
| 連結子会社 | 21 | - | 21 | - |
| 計 | 36 | - | 37 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツグループ)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
特段の方針は設けておりませんが、当社の規模、業務の特性及び監査日数などを勘案した合理的な見積りに基づき、監査公認会計士等と協議の上、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。