有価証券報告書-第3期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、コーポレート・ガバナンスの基本方針として、株主をはじめお客様や従業員及び取引先、更には地域社会などすべてのステークホルダーにとって企業価値を最大化すること、企業活動の透明性を確保することを掲げており、その実現のためにコーポレート・ガバナンスの確立が不可欠と考えております。当社では、法令・社会規範・社会通念・倫理あるいは社内規程などの観点から内部牽制が組織全体にわたって機能しているかに重点をおき、適正かつ迅速な意思決定のもと経営のチェック機能を強化してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は会社法による法定機関として、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。また、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。
イ.取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長 西郷辰弘を議長とし、常勤取締役4名(西郷辰弘、西郷喜代子、小笠原康浩、西郷孝一)及び非常勤の社外取締役3名(小原公一、片野圭二、栗岡大介)で構成され、会社の経営上の意思決定機関として、取締役会規程に則って、経営方針や事業計画などの重要事項の審議及び意思決定を行うほか、取締役による職務執行を相互監視しております。取締役会は原則月1回定例開催しております。取締役会には、取締役のほか監査役も出席し、必要な意見を述べ取締役の職務執行の監督にあたっております。
ロ.監査役及び監査役会
当社の監査役会は、坂本篤(常勤)、下河原勝(社外監査役)、鎌田英樹(社外監査役)の常勤監査役1名及び社外監査役2名で構成されており、監査役会が定めた監査役監査基準に則り、監査方針を決定し、取締役の職務の執行を監査しております。監査役会は原則月1回定例開催されており、監査役より監査内容の報告を受けております。なお、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
ハ.会計監査人
当社は会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選任し、関係法令に則り公正な会計監査を行っております。
ニ.指名報酬委員会
当社の指名報酬委員会は、委員長及び過半数を独立社外取締役とする委員3名以上で構成されており、指名報酬委員会規程に則り、取締役の選定及び報酬に関して審議を行い取締役会に提案または意見を報告いたします。指名報酬委員会は、予め定める年間スケジュールによるほか、必要に応じて随時開催します。
委員長及び委員は以下のとおりであります。
小原公一(委員長:独立社外取締役)
片野圭二(委員:独立社外取締役)、栗岡大介(委員:独立社外取締役)
西郷辰弘(委員:代表取締役社長)、西郷喜代子(委員:代表取締役副社長)
当社の企業統治の体制を図式化すると、以下のとおりです。

ホ.当該体制を採用する理由
当社は、上記の体制及びその運用が、当社並びに当社子会社の事業内容や事業形態を鑑みて、企業統治を実効的に機能させる上で有効であると判断し、現在の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
〈内部統制システムの整備の状況〉
内部統制システムの整備の状況に関しては、取締役会決議により、次のとおり「内部統制システム構築に関する基本方針」を定めております。
1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンス体制に係る規程を制定し、取締役が率先垂範して法令等を遵守するとともに、使用人の職務の執行が法令や定款に適合することを確保し、法令遵守を企業活動の前提とします。
コンプライアンス体制の推進を組織的かつ永続的に運営するための常設の機関として、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、法令遵守体制の整備と遵守状況の把握を行い、結果を取締役会に報告する体制を構築します。
また、内部通報制度として、コンプライアンス・ホットラインを設置し、全役職員より法令違反等に関する相談や通報を受け付ける体制を整備します。
2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
稟議規程及び文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下、文書等という)に適切に記録し、保存します。取締役及び監査役は、文書管理規程により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとします。
3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
事業を取り巻く様々なリスクに対応するために「リスク管理規程」を定め、リスク管理体制を整備するとともに、リスク管理委員会を設置してリスクの分析、評価及び対応状況を定期的に確認し、必要な対策を講じます。
また、重大事故、災害など緊急を要するリスクが発生した場合は、「リスク管理規程」に基づいて緊急対策本部を設置し、対策本部長を中心とした情報収集並びに対応策の検討、決定及び実施などにより迅速に対応する体制を整備します。
4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は役職員が共有する全社的な目標を定め、これに基づき各部門は実施すべき具体的な行動計画を含めた目標を設定し、業務執行を行います。
5)当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及びグループ会社の業務の適正については、「関係会社管理規程」に則り管理します。
子会社に関わる重要事項及び業務執行状況については、子会社の代表者または管理統括者が定期的に当社の取締役会に報告をするものとします。
当社のコンプライアンス統括部及びグループ会社の内部監査担当部署は、管理状況及び業務活動について内部監査を実施し、内部統制システムの整備を図るものとします。
6)監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使用
人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役は、内部監査担当部署所属の職員等(以下当該使用人)に監査業務に必要な事項を指示、命令することができます。当該使用人は監査役との協議により監査役の要望した事項の内部監査を実施し、その結果を監査役に報告します。
また、取締役は当該使用人の人事異動及び考課を行う場合には、事前に監査役会に意見を求めるものとします。
7)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及び当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受け
ないことを確保するための体制
取締役及び使用人は、監査役に対して法定の事項に加え、全社的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況等をすみやかに報告します。報告の方法については、取締役と監査役会との協議により決定する方法によるものとします。
また、内部通報制度の運用規程に基づき、監査役に報告を行ったことを理由として報告者に対する不利な取扱いを禁止します。
8)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他当該職務の執行について生ずる費
用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役から職務の執行について所要の費用の請求を受けたときは、その費用が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、すみやかに当該費用及びその債務を処理するものとします。
9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は業務の執行状況を把握するため、法令で定められた会議のほか、必要に応じて、重要な会議に出席し意見を述べることができます。
また、監査役会は代表取締役、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催するものとします。
④ 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。
⑤ 取締役の選解任の決議要件
(取締役の選任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこととし、累積投票によらない旨を定款で定めております。
(取締役の解任の決議要件)
当社は、取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を図るためであります。
⑦ 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑧ 中間配当に関する事項
当社は、剰余金の中間配当について、株主への機動的な利益還元を行うことを可能とするため、会社法第454条第5項に基づき、取締役会の決議によって、毎年8月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、剰余金の配当(「中間配当金」という。)をすることができる旨を定款で定めております。
⑨ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待された職務を適切に行うことができるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
⑩ 取締役及び監査役との責任限定契約に関する事項
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の賠償責任について、200万円以上であらかじめ定めた金額又は、法令が規定する額のいずれか高い額を限度とする契約を締結することができる旨を定款で定めております。
⑪ 取締役及び監査役との役員等賠償責任保険契約に関する事項
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により補填することとしております。保険料は全額当社が負担しております。なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
⑫ 会計監査人との責任限定契約に関する事項
当社と会計監査人は、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合は、賠償責任を限定することができる契約を締結し、当該契約に基づく賠償責任限度額は、報酬その他の職務執行の対価としての財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に2を乗じた額としております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、コーポレート・ガバナンスの基本方針として、株主をはじめお客様や従業員及び取引先、更には地域社会などすべてのステークホルダーにとって企業価値を最大化すること、企業活動の透明性を確保することを掲げており、その実現のためにコーポレート・ガバナンスの確立が不可欠と考えております。当社では、法令・社会規範・社会通念・倫理あるいは社内規程などの観点から内部牽制が組織全体にわたって機能しているかに重点をおき、適正かつ迅速な意思決定のもと経営のチェック機能を強化してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は会社法による法定機関として、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。また、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。
イ.取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長 西郷辰弘を議長とし、常勤取締役4名(西郷辰弘、西郷喜代子、小笠原康浩、西郷孝一)及び非常勤の社外取締役3名(小原公一、片野圭二、栗岡大介)で構成され、会社の経営上の意思決定機関として、取締役会規程に則って、経営方針や事業計画などの重要事項の審議及び意思決定を行うほか、取締役による職務執行を相互監視しております。取締役会は原則月1回定例開催しております。取締役会には、取締役のほか監査役も出席し、必要な意見を述べ取締役の職務執行の監督にあたっております。
ロ.監査役及び監査役会
当社の監査役会は、坂本篤(常勤)、下河原勝(社外監査役)、鎌田英樹(社外監査役)の常勤監査役1名及び社外監査役2名で構成されており、監査役会が定めた監査役監査基準に則り、監査方針を決定し、取締役の職務の執行を監査しております。監査役会は原則月1回定例開催されており、監査役より監査内容の報告を受けております。なお、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
ハ.会計監査人
当社は会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選任し、関係法令に則り公正な会計監査を行っております。
ニ.指名報酬委員会
当社の指名報酬委員会は、委員長及び過半数を独立社外取締役とする委員3名以上で構成されており、指名報酬委員会規程に則り、取締役の選定及び報酬に関して審議を行い取締役会に提案または意見を報告いたします。指名報酬委員会は、予め定める年間スケジュールによるほか、必要に応じて随時開催します。
委員長及び委員は以下のとおりであります。
小原公一(委員長:独立社外取締役)
片野圭二(委員:独立社外取締役)、栗岡大介(委員:独立社外取締役)
西郷辰弘(委員:代表取締役社長)、西郷喜代子(委員:代表取締役副社長)
当社の企業統治の体制を図式化すると、以下のとおりです。

ホ.当該体制を採用する理由
当社は、上記の体制及びその運用が、当社並びに当社子会社の事業内容や事業形態を鑑みて、企業統治を実効的に機能させる上で有効であると判断し、現在の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
〈内部統制システムの整備の状況〉
内部統制システムの整備の状況に関しては、取締役会決議により、次のとおり「内部統制システム構築に関する基本方針」を定めております。
1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンス体制に係る規程を制定し、取締役が率先垂範して法令等を遵守するとともに、使用人の職務の執行が法令や定款に適合することを確保し、法令遵守を企業活動の前提とします。
コンプライアンス体制の推進を組織的かつ永続的に運営するための常設の機関として、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、法令遵守体制の整備と遵守状況の把握を行い、結果を取締役会に報告する体制を構築します。
また、内部通報制度として、コンプライアンス・ホットラインを設置し、全役職員より法令違反等に関する相談や通報を受け付ける体制を整備します。
2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
稟議規程及び文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体(以下、文書等という)に適切に記録し、保存します。取締役及び監査役は、文書管理規程により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとします。
3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
事業を取り巻く様々なリスクに対応するために「リスク管理規程」を定め、リスク管理体制を整備するとともに、リスク管理委員会を設置してリスクの分析、評価及び対応状況を定期的に確認し、必要な対策を講じます。
また、重大事故、災害など緊急を要するリスクが発生した場合は、「リスク管理規程」に基づいて緊急対策本部を設置し、対策本部長を中心とした情報収集並びに対応策の検討、決定及び実施などにより迅速に対応する体制を整備します。
4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は役職員が共有する全社的な目標を定め、これに基づき各部門は実施すべき具体的な行動計画を含めた目標を設定し、業務執行を行います。
5)当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及びグループ会社の業務の適正については、「関係会社管理規程」に則り管理します。
子会社に関わる重要事項及び業務執行状況については、子会社の代表者または管理統括者が定期的に当社の取締役会に報告をするものとします。
当社のコンプライアンス統括部及びグループ会社の内部監査担当部署は、管理状況及び業務活動について内部監査を実施し、内部統制システムの整備を図るものとします。
6)監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使用
人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役は、内部監査担当部署所属の職員等(以下当該使用人)に監査業務に必要な事項を指示、命令することができます。当該使用人は監査役との協議により監査役の要望した事項の内部監査を実施し、その結果を監査役に報告します。
また、取締役は当該使用人の人事異動及び考課を行う場合には、事前に監査役会に意見を求めるものとします。
7)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及び当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受け
ないことを確保するための体制
取締役及び使用人は、監査役に対して法定の事項に加え、全社的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況等をすみやかに報告します。報告の方法については、取締役と監査役会との協議により決定する方法によるものとします。
また、内部通報制度の運用規程に基づき、監査役に報告を行ったことを理由として報告者に対する不利な取扱いを禁止します。
8)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他当該職務の執行について生ずる費
用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役から職務の執行について所要の費用の請求を受けたときは、その費用が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、すみやかに当該費用及びその債務を処理するものとします。
9)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は業務の執行状況を把握するため、法令で定められた会議のほか、必要に応じて、重要な会議に出席し意見を述べることができます。
また、監査役会は代表取締役、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催するものとします。
④ 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。
⑤ 取締役の選解任の決議要件
(取締役の選任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこととし、累積投票によらない旨を定款で定めております。
(取締役の解任の決議要件)
当社は、取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を図るためであります。
⑦ 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑧ 中間配当に関する事項
当社は、剰余金の中間配当について、株主への機動的な利益還元を行うことを可能とするため、会社法第454条第5項に基づき、取締役会の決議によって、毎年8月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、剰余金の配当(「中間配当金」という。)をすることができる旨を定款で定めております。
⑨ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待された職務を適切に行うことができるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
⑩ 取締役及び監査役との責任限定契約に関する事項
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の賠償責任について、200万円以上であらかじめ定めた金額又は、法令が規定する額のいずれか高い額を限度とする契約を締結することができる旨を定款で定めております。
⑪ 取締役及び監査役との役員等賠償責任保険契約に関する事項
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により補填することとしております。保険料は全額当社が負担しております。なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
⑫ 会計監査人との責任限定契約に関する事項
当社と会計監査人は、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合は、賠償責任を限定することができる契約を締結し、当該契約に基づく賠償責任限度額は、報酬その他の職務執行の対価としての財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に2を乗じた額としております。