有価証券報告書-第21期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(1) 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取る1と見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
・代理人取引に係る収益認識
顧客への財またはサービスの提供における役割が代理人に該当する取引について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当該対価の総額から他の当事者に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
この結果、当事業年度の貸借対照表は、返品資産を計上したことにより流動資産合計が2,084千円増加し、返品負債を計上したことにより流動負債合計が3,286千円増加しました。当事業年度の損益計算書は、売上高は100,216千円、売上原価は100,216千円それぞれ減少しております。1株当たり当期純損失金額に与える影響はございません。
(2) 時価の算定に関する会計基準等の適用
時価の算定に関する会計基準等の適用については連結財務諸表等の注記事項の(会計方針の変更)に関する注記と同一であるため、当該項目をご参照ください。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取る1と見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
・代理人取引に係る収益認識
顧客への財またはサービスの提供における役割が代理人に該当する取引について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、当該対価の総額から他の当事者に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
この結果、当事業年度の貸借対照表は、返品資産を計上したことにより流動資産合計が2,084千円増加し、返品負債を計上したことにより流動負債合計が3,286千円増加しました。当事業年度の損益計算書は、売上高は100,216千円、売上原価は100,216千円それぞれ減少しております。1株当たり当期純損失金額に与える影響はございません。
(2) 時価の算定に関する会計基準等の適用
時価の算定に関する会計基準等の適用については連結財務諸表等の注記事項の(会計方針の変更)に関する注記と同一であるため、当該項目をご参照ください。