有価証券報告書-第35期(2022/10/01-2023/09/30)

【提出】
2023/12/20 15:00
【資料】
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【項目】
139項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の合理化を図ると同時に、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めることで、長期的に企業価値を向上させ、それにより、株主をはじめとした当社と関係する多くのステークホルダーへの利益還元ができると考えております。また、当社の究極目的であり、社会における存在意義として掲げる「パーパス/PURPOSE」、当社が果たすべき社会的使命である「経営理念/MISSION」を実現するためには、コーポレート・ガバナンスの強化を図りながら、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することが最重要事項であると位置づけ、積極的に取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能をさらに強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、経営の意思決定及び業務執行の迅速化により、更なる企業価値の向上を実現するため、令和5年12月19日開催の第35回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役会付議事項の見直しを行うことにより、経営の意思決定の迅速化を図るとともに、取締役会における経営方針・経営戦略の策定などについての議論を充実させ、中長期的な企業価値の向上に努めております。また、取締役会の構成員8名のうち6名が社外取締役であり、当社事業や経営全般に精通した社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)と、経営や法律・会計の専門知識を備えた監査等委員である社外取締役を選任することにより、取締役会の経営監督機能の強化を図り、より透明性の高い経営を実現いたします。さらに、監査の実効性・効率性を高めるため、監査等委員会、内部監査室及び会計監査人との連携を強化しております。
また、取締役の指名・報酬等にかかる手続の公平性・透明性・客観性を高めるため、取締役会の諮問機関として、代表取締役社長CEO、専務取締役COO及び3名の独立社外取締役で構成される指名報酬諮問委員会を設置し、コーポレート・ガバナンス体制の強化について独立社外取締役の適切な関与を受ける体制を整えております。
なお、社内の統治体制強化の一環としてリスクマネジメント・コンプライアンス委員会を、サステナビリティに関する取り組み強化の一環としてサステナビリティ委員会を設置しております。
当社は、経営の健全性、客観性及び適正性を確保するため、コーポレート・ガバナンス体制の整備・強化に取り組んでまいりました。今後も引き続き、当該体制の整備と強化を経営上の重要な課題として継続検討してまいります。
当社における企業統治の体制は以下のとおりであります。

(取締役及び取締役会)
当社の取締役会は、過半数を独立社外取締役とする合計8名で構成され、取締役会規程に基づき、会社の事業運営に関する重要事項、法令で定められた事項に関する意思決定を行っております。各事業年度の当初に決定した日時において、少なくとも3か月に1回定時取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会をその都度開催しております。取締役会における主な検討事項は、中期経営計画に基づいた経営戦略・事業戦略、ガバナンス、内部統制、リスクマネジメント・コンプライアンス、人財開発等であり、業務執行取締役から中期経営計画の進捗、リスク情報、業務執行の状況及び予算実績差異等の報告を受けております。
なお、令和4年12月の定時株主総会以前の取締役会は、取締役7名(うち社外取締役3名)、令和5年12月の定時株主総会以前の取締役会は、取締役6名(うち社外取締役3名)で構成されておりました。取締役会の開催状況は、令和5年9月期は15回開催しており、個々の取締役の出席状況については以下の表のとおりです。各自、随時貴重な質問・意見等の発言をしております。
議 長:代表取締役社長CEO 後藤孝洋
構成員:(監査等委員でない取締役5名)
後藤孝洋、福原光佳(専務取締役COO)、村上晴紀(独立社外取締役)、柚木和代(独立社外取締役)及び安田幸代(独立社外取締役)
(監査等委員である独立社外取締役3名)
善明啓一、田邊俊及び中西裕二
氏名(役職名)開催回数出席率
後藤 孝洋 (代表取締役社長CEO)15100%
福原 光佳 (専務取締役COO)15100%
羽鳥 成一郎 ※215100%
田上 和宏 ※140%
柿尾 正之 (独立社外取締役) ※215100%
村上 晴紀 (独立社外取締役)15100%
柚木 和代 (独立社外取締役)15100%

※1 田上和宏氏は、令和4年12月をもって任期満了に伴い退任しております。
※2 羽鳥成一郎、柿尾正之の両氏は、令和5年12月をもって任期満了に伴い退任しております。
(監査等委員会)
監査等委員会は、3名全員が独立社外取締役で構成されており、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行います。非常勤の監査等委員は、弁護士と公認会計士であり、それぞれの職業倫理の観点より経営監視を実施いたします。
常勤の監査等委員は、監査計画及び規程に基づき、株主総会や取締役会のほか、経営会議等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。また、取締役の法令・規程等の遵守状況の把握や、代表取締役社長CEOとの面談、各拠点への往査、子会社の監査、監査法人や内部監査室との意見交換や情報交換を行う等連携を密にし、監査機能の向上を図ります。
なお、令和5年9月期における監査役会設置会社としての監査役会の開催状況は、20回開催しており、個々の監査役の出席状況は以下の表のとおりです。各自、随時貴重な質問・意見等の発言をしております。
委員長(議長):善明啓一(常勤)
構 成 員:善明啓一(独立社外取締役)、田邊俊(独立社外取締役)及び中西裕二(独立社外取締役)
氏名(役職名)開催回数出席率
善明 啓一 (常勤・社外監査役)20100%
田邊 俊 (非常勤・社外監査役)20100%
中西 裕二 (非常勤・社外監査役)2095%


(会計監査人)
有限責任監査法人トーマツが会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を実施しております。
(内部監査室)
当社は、代表取締役社長CEO後藤孝洋直属の組織として、内部監査室(専任担当者2名)を設置しております。内部監査室は、代表取締役社長CEOと監査等委員会の承認を得た事業年度ごとの内部監査計画に基づき、業務監査及び会計監査を実施し、会社業務、経理全般について、その実態を把握するとともに、業務遂行上の過誤不正を防止し、あわせて経営の合理化及び能率化を図るよう努めております。また、子会社の業務についても定期的に監査を実施し、実態の把握と改善に努めております。
内部監査の結果については、内部監査報告書を作成し、代表取締役社長CEO及び監査等委員会に報告するとともに、定期的に取締役会への報告を行っております。
監査計画の立案及び監査の実施にあたっては、監査等委員会及び会計監査人と連携し、監査の有効性・効率性を高めております。
(指名報酬諮問委員会)
当社は、過半数を独立社外取締役で構成する指名報酬諮問委員会を設置しております。
同委員会は、原則として年1回開催することとしておりますが、年度ごとに課題を設定し、必要に応じて臨時の委員会を都度開催することとしており、取締役の指名の方針及び選解任、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する方針及び個人別の報酬等の内容、後継者育成計画、その他取締役会が必要と認めた諮問事項について審議し、審議の結果について取締役会に対して答申を行っております。令和5年9月期は4回開催し、全構成員出席率100%となっております。
委員長:代表取締役社長CEO 後藤孝洋
構成員:後藤孝洋、福原光佳(専務取締役COO)、村上晴紀(独立社外取締役)、柚木和代(独立社外取締役)及び安田幸代(独立社外取締役)
(リスクマネジメント・コンプライアンス委員会)
当社は、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置し、原則として四半期に1回開催することとしております。同委員会では、当社グループの全リスクの統括管理及びコンプライアンスや発生した具体的リスクに関する個別課題・対応についての協議・決定を行うとともに、役職員に対するコンプライアンス教育の計画・管理・実施・見直し等を行っております。
委員長:代表取締役社長CEO 後藤孝洋
構成員:後藤孝洋、福原光佳(専務取締役COO)、執行役員、部長
オブザーバー:善明啓一(常勤監査等委員、独立社外取締役)
(サステナビリティ委員会)
当社は、サステナビリティ委員会を設置しております。
同委員会は、原則として年2回開催することとしておりますが、必要に応じて臨時の委員会をその都度開催することとしており、サステナビリティ基本方針に関する協議、サステナビリティに関する目標の策定、サステナビリティ推進体制の整備、各施策の実施状況の監督等を行っております。
委員長:代表取締役社長CEO 後藤孝洋
構成員:後藤孝洋、福原光佳(専務取締役COO)、執行役員
③ 企業統治に関するその他の事項
a 内部統制システムの整備の状況
当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、「内部統制システムに関する基本方針」を定め、平成30年6月の取締役会にて決議を行い、令和3年10月及び令和5年12月19日の取締役会にて一部改定を行いました。現在その基本方針に基づき内部統制の運用を行っております。その概要は以下のとおりです。
(a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
i 当社は、取締役及び使用人(以下「役職員」という。)の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するため、行動憲章に「法令及び社会規範の遵守」を掲げ、その遵守に努めております。
ⅱ 当社は、コンプライアンスの推進及び徹底を図るため、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置し、法務課が主体となってコンプライアンスに関わる取り組みの検討を行います。
ⅲ 当社は、法務課にコンプライアンス相談窓口、当社顧問の法律事務所に内部通報窓口(コンプライアンスヘルプライン)をそれぞれ設け、役職員に周知の上、運営・対応するものとし、問題行為について情報を迅速に把握し、その対処に努めております。
ⅳ 役職員の職務執行の適切性を確保するために、社長直轄の内部監査室を設置し、「内部監査規程」に基づき内部監査を実施しております。また、内部監査室は、監査等委員会及び監査法人と連携し、効率的な内部監査を実施しております。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ 取締役は、その職務執行に関わる情報を法令及び「文書管理規程」に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存、管理し、必要に応じてその保存及び管理状況を検証しております。
ⅱ 当社は、「文書管理規程」及び「個人情報管理規程」を定め、秘密情報及び個人情報を保護するための体制を構築しております。特に、後者につきましては、JISQ15001に基づいた個人情報保護体制を敷いており、個人情報保護の徹底に努めております。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社においては、「リスクマネジメント・コンプライアンス規程」に基づき、企業活動に潜在するリスクを洗い出し、各組織において、リスク低減及び未然の防止を図るとともに、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会におけるリスクのモニタリング及びそのリスク内容を取締役会に報告する体制を整えております。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ 当社は、「取締役会規程」を定め、取締役会の決議事項を明確にするとともに、その付議事項については、資料を準備し、付議事項の十分な検討ができるような体制の構築に努めております。
ⅱ 当社は、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」を定め、業務遂行に必要な職務の範囲及び責任を明確にし、取締役の業務執行が効率的に行われるように努めております。
ⅲ 当社は、中期経営計画及び年度予算計画を策定し、各組織において目的達成のために活動し、これらに基づいた業績管理を行っており、取締役に業績進捗状況の報告がなされる体制を整備しております。
(e) 企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、子会社の管理に関する主管部門を定め、当該主管部門が、子会社の事業運営に関する重要な事項について報告を受ける体制を整備しております。
ⅱ 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社の主管部門が、子会社のリスクの洗出し、低減、未然防止について適切に指導及び支援し、必要に応じて当社のリスクマネジメント・コンプライアンス委員会に報告を行い、同委員会において当社グループ全体のリスク管理について審議する体制を整えております。
ⅲ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社の自主性を尊重しつつ、事業内容・事業規模に応じて取締役を子会社に派遣するなど、業務を適切に支援することで、子会社の取締役等が効率的に職務を執行できる体制を構築しております。
ⅳ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
監査等委員会が法令に従い監査を行うほか、当社の内部監査室が子会社における業務の適切性について定期的に監査を実施し、必要に応じて適正な職務執行体制の構築に向けて子会社を指導・支援いたします。
(f) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の取締役(当該取締役及び監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社では、監査等委員会の求めがある場合、監査等委員会の職務補助に専従する使用人を置くこととしております。当該使用人は、専ら監査等委員会の指揮命令に従うものとし、その人事については監査等委員会と事前に協議を行った上で決定いたします。
(g) 当社及び子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人による監査等委員会への報告体制その他監査等委員会への報告に関する体制及び当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
ⅰ 当社及び子会社の役職員(監査等委員である取締役を除く。)は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、当社の監査等委員会に対して、当該事実に関する事項を速やかに報告するものとしております。また、当社の監査等委員会が選定する監査等委員から業務執行に関する事項の報告を求められた場合においても、速やかに報告するものとしております。
ⅱ 当社は、前項により当社の監査等委員会に対して報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制を構築しております。
(h) 監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が、その職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払等の請求をしたときは、担当部署において確認の上、速やかに当該費用又は債務を処理することとしております。
(i) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ 当社の監査等委員は、当社の取締役会、経営会議その他経営に関する重要な会議に出席し、経営における重要な意思決定の過程及び内容並びに業務の執行状況を把握するとともに、意見を述べることができます。
ⅱ 当社の代表取締役は、当社の監査等委員と定期的に意見交換を行っております。
ⅲ 当社の監査等委員会は、内部監査室の実施する内部監査に関わる年次計画について事前に説明を受け、その際、追加監査の実施が必要であると認めるときは、追加監査の実施、業務改善策の策定等を求めることができます。
ⅳ 当社の監査等委員会は、監査法人からの監査の状況報告を受けることにより、監査環境を整備し、監査の有効性、効率性を高めることとしております。
(j) 財務報告の信頼性を確保するための体制
適切な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、「財務報告に係る内部統制の基本方針」及び「経理規程」等を定めるとともに、財務報告に関わる内部統制の体制について維持、改善等を行い、体制の充実と有効性の向上を図っております。
(k) 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
ⅰ 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方
(ⅰ) 当社の行動憲章、基本方針及び社内規程等に明文を設け、当社グループに周知徹底し、グループ一丸となって反社会的勢力排除に取り組んでおります。
(ⅱ) 反社会的勢力とは取引関係を含めて一切関係を持ちません。また、反社会的勢力による不当要求は一切を拒絶いたします。
ⅱ 反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況
(ⅰ) 当社「行動憲章」及び「反社会的勢力に対する基本方針」を定めることで、「反社会的勢力に対する基本姿勢」を明文化し、取引を開始しようとする者は、「反社会的勢力対応規程」に基づき、外部調査機関を用いて取引先の「反社会性」を検証し、取引上支障がないことを確認の上で、取引を開始するものとしております。
(ⅱ) 総務課を反社会的勢力対応部署、法務課を調査部署として位置づけ、相互に情報共有を行うものとしております。また、当社グループのすべての役職員が基本方針を遵守するような教育体制を構築するとともに、反社会的勢力による被害を防止するための対応方法等を整備し、周知を図っております。
(ⅲ) 反社会的勢力からの不当要求に備え、平素から所轄警察署、当社顧問の法律事務所、全国暴力追放運動推進センター等の外部専門機関と密接な連携関係を構築しております。
b 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び会計監査人との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、業務執行取締役等でない取締役及び会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
これは、取締役及び会計監査人が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものです。
c 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結しております。
取締役は、当該保険契約の被保険者に含められ、また当社は、当該保険契約を任期途中に同内容で更新することを予定しております。
(a) 被保険者の実質的な保険料負担割合
保険料は特約部分も含め全額当社の負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はございません。
(b) 補填の対象となる保険事故の概要
被保険者である役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害及び訴訟費用等について補填するものです。ただし、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った場合等、一定の免責事由がございます。
④ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨及び取締役の選任決議については累積投票によらない旨を定款にて定めております。
⑥ 株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
a 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年3月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な配当政策を図ることを目的とするものであります。
b 自己株式取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得できる旨を定款に定めております。これは、経済情勢の変化に応じて当社の財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを目的とするものであります。
c 取締役等の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査役であった者の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が、期待される職務を十分に行えるようにすることを目的とするものであります。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款にて定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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