有価証券報告書-第32期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の株式は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 毎年10月1日から翌年9月30日まで | |||||||||||||
| 定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3か月以内 | |||||||||||||
| 基準日 | 毎年9月30日 | |||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年3月31日 毎年9月30日 | |||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | |||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | ||||||||||||||
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | |||||||||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | |||||||||||||
| 取次所 | - | |||||||||||||
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | |||||||||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむをえない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://corporate.shinnihonseiyaku.co.jp/ir/ | |||||||||||||
| 株主に対する特典 | 毎年9月末日現在の当社株主名簿に記載または記録された当社株式100株(1単元)以上保有の株主を対象として、以下のとおり保有株式数及び継続保有期間に応じて当社製品及び自社商品買い物優待券を下記のとおり贈呈いたします。
(注) 継続保有期間6カ月以上の判定は、基準日である毎年9月30日とその6カ月前の3月31日の当社株主名簿に同一株主番号で連続して記録され、かつ同期間の保有株式数が継続して所定の株式数以上であることを条件といたします。 |
(注) 当社の株式は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利