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四半期報告書-第10期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/05/13 15:02
【資料】
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【項目】
30項目
①【ストックオプション制度の内容】
第7回新株予約権
決議年月日取締役会決議:2021年1月14日
付与対象者の区分及び人数(名)当社使用人 1
新株予約権の数(個)※5
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 5,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※3,795(注)2
新株予約権の行使期間※自 2023年2月1日 至 2031年1月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 3,795
資本組入額 1,897.5
新株予約権の行使の条件※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項※本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)5

※新株予約権の発行時(2021年2月1日)における内容を記載しております。
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
調整後株式数は、株式分割の場合は当該株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力発生日以降、それぞれ適用されるものとする。
また、当社が他社と合併を行う場合、又は当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的となる株式の数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権発行の日の後、下記の各事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(ア)当社が時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合
既発行 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後 = 調整前 × 株式数 + 1株当たりの新株式発行前の株価
行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において、「1株当たりの新株式発行前の株価」は、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日における終値(気配表示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日を除く。)とする。なお、「平均値」は、円位未満小数第2位を四捨五入して小数第1位まで算出する。「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新株式発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
調整後行使価額は、当該発行または処分の払込期日(払込期間が設けられたときは、当該払込期間の最終日)の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用する。
(イ)当社が普通株式の分割又は併合を行う場合
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

調整後行使価額は、株式分割の場合は当該株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合の場合はその効力発生日以降、それぞれ適用されるものとする。
(ウ)当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(ア)本新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役その他の役員、使用人または社外協力者の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(イ)本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認められない。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(ウ)本新株予約権1個の分割行使はできない。
(エ)その他本新株予約権の行使の条件については、別途当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
4.新株予約権の取得事由及び条件は次のとおりであります。
当社は、次の場合、当社取締役会が別途定める日に、無償で本新株予約権を取得することができる。
(ア)本新株予約権の割当を受けた者が上記(注)3で定める権利を行使する条件に該当しなくなった場合。ただし、この取得処理については、権利行使期間が終了した後または当社取締役会が決議する日に一括して行うことができる。
(イ)当社が、消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合)
5.組織再編行為時の取扱いは以下のとおりであります。
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日、以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、当該新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
(ア)交付する新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(イ)新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ウ)新株予約権の目的である株式の数または算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(エ)新株予約権の行使に際して出資される金額または算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。
(オ)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日まで
(カ)再編対象会社による新株予約権の取得事由
(注)4に準じて決定する。
(キ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(ク)新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。

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