有価証券報告書-第21期(2025/06/01-2026/05/31)
(追加情報)
(財務制限条項)
当社と株式会社みずほ銀行は、2025年1月23日付で特別当座貸越約定書に関する借入方法及び取引条件につき「覚書」を締結しており、当連結会計年度末において、短期借入金1,000百万円(弁済期限:2026年6月30日、担保:該当なし)につき、下記の財務制限条項が付されております。
1.連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額又は2024年5月末の金額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。
2.連結損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
3.各決算期における連結のネットEBITDA倍率を5.0倍以内に維持すること。
当社と株式会社横浜銀行は、2024年3月29日付で「金銭消費貸借契約」を締結しており、当連結会計年度末において、長期借入金1,000百万円(弁済期限:2029年3月31日、担保:該当なし)には、下記の財務制限条項が付されております。
1.連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額又は2023年5月末の金額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。
2.連結損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
3.各決算期における連結のネットEBITDA倍率を5.0倍以内に維持すること。
※ネットEBITDA倍率=(有利子負債-現預金-運転資金-前渡金+未払金)/(営業利益+減価償却費)
(財務制限条項)
当社と株式会社みずほ銀行は、2025年1月23日付で特別当座貸越約定書に関する借入方法及び取引条件につき「覚書」を締結しており、当連結会計年度末において、短期借入金1,000百万円(弁済期限:2026年6月30日、担保:該当なし)につき、下記の財務制限条項が付されております。
1.連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額又は2024年5月末の金額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。
2.連結損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
3.各決算期における連結のネットEBITDA倍率を5.0倍以内に維持すること。
当社と株式会社横浜銀行は、2024年3月29日付で「金銭消費貸借契約」を締結しており、当連結会計年度末において、長期借入金1,000百万円(弁済期限:2029年3月31日、担保:該当なし)には、下記の財務制限条項が付されております。
1.連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額又は2023年5月末の金額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。
2.連結損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
3.各決算期における連結のネットEBITDA倍率を5.0倍以内に維持すること。
※ネットEBITDA倍率=(有利子負債-現預金-運転資金-前渡金+未払金)/(営業利益+減価償却費)