半期報告書-第21期(2025/06/01-2025/11/30)
※ 財務制限条項
当社と株式会社みずほ銀行は、特別当座貸越約定書に関する借入方法及び取引条件につき「覚書」を締結しており、この契約に基づく借入金残高は次のとおりであります。
なお、当該契約には、下記の財務制限条項が付されております。
1.連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額又は2024年5月末の
金額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。
2.連結損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
3.各決算期における連結のネットEBITDA倍率を5.0倍以内に維持すること。
当社と株式会社横浜銀行は、「金銭消費貸借契約」を締結しており、この契約に基づく借入金残高は次のとおりであります。
なお、当該契約には、下記の財務制限条項が付されております。
1.連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額又は2023年5月末の
金額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。
2.連結損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。3.各決算期における連結のネットEBITDA倍率を5.0倍以内に維持すること。
※ネットEBITDA倍率=(有利子負債-現預金-運転資金-前渡金+未払金)/(営業利益+減価償却費)
当社と株式会社みずほ銀行は、特別当座貸越約定書に関する借入方法及び取引条件につき「覚書」を締結しており、この契約に基づく借入金残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年5月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年11月30日) | |
| 借入金残高 | 1,000百万円 | 1,000百万円 |
なお、当該契約には、下記の財務制限条項が付されております。
1.連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額又は2024年5月末の
金額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。
2.連結損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
3.各決算期における連結のネットEBITDA倍率を5.0倍以内に維持すること。
当社と株式会社横浜銀行は、「金銭消費貸借契約」を締結しており、この契約に基づく借入金残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年5月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年11月30日) | |
| 借入金残高 | 1,000百万円 | 1,000百万円 |
なお、当該契約には、下記の財務制限条項が付されております。
1.連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額又は2023年5月末の
金額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。
2.連結損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。3.各決算期における連結のネットEBITDA倍率を5.0倍以内に維持すること。
※ネットEBITDA倍率=(有利子負債-現預金-運転資金-前渡金+未払金)/(営業利益+減価償却費)