有価証券報告書-第14期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.報酬等の額の決定に関する方針
当社は、取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、各役員の役割と責任に応じた報酬体系の中で取締役会で協議・決定しております。
なお、取締役の個別の報酬については、取締役会の決議をもって決定しています。監査役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、監査役会にて決定しております。
当社の現在の報酬体系は、固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。
2.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
当社の取締役(社外取締役除く)の報酬限度額は、2017年10月26日開催の定時株主総会において年額300,000千円以内と定めております。
また、監査役の報酬限度額は、2019年10月24日開催の定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議しております。なお、本有価証券報告書提出日現在の取締役は8名、監査役は3名であります。
3.当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者及び裁量の範囲
取締役の報酬の額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会において決定しております。また、監査役については、株主総会で決議された報酬月額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
4.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
個別の取締役報酬については、各役位の役割と責任に応じた報酬体系の中で、取締役会で協議・決定しております。
5.当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動
取締役報酬
担当職務、貢献度、同業他社の動向等を総合的に勘案したうえで決議
監査役報酬
常勤・非常勤の別、業務分担を考慮して協議
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.報酬等の額の決定に関する方針
当社は、取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、各役員の役割と責任に応じた報酬体系の中で取締役会で協議・決定しております。
なお、取締役の個別の報酬については、取締役会の決議をもって決定しています。監査役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、監査役会にて決定しております。
当社の現在の報酬体系は、固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。
2.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
当社の取締役(社外取締役除く)の報酬限度額は、2017年10月26日開催の定時株主総会において年額300,000千円以内と定めております。
また、監査役の報酬限度額は、2019年10月24日開催の定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議しております。なお、本有価証券報告書提出日現在の取締役は8名、監査役は3名であります。
3.当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者及び裁量の範囲
取締役の報酬の額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会において決定しております。また、監査役については、株主総会で決議された報酬月額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
4.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
個別の取締役報酬については、各役位の役割と責任に応じた報酬体系の中で、取締役会で協議・決定しております。
5.当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動
取締役報酬
担当職務、貢献度、同業他社の動向等を総合的に勘案したうえで決議
監査役報酬
常勤・非常勤の別、業務分担を考慮して協議
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック オプション | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 60,692 | 60,692 | ― | ― | ― | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 5,400 | 5,400 | ― | ― | ― | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。