有価証券報告書-第2期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定款に定めており、「監査等委員会である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議をもってこれを定める。」としております。
また、個別の報酬額については、その役割と責務に相応しい水準となるよう総合的に勘案して決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当該事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
(注)1.取締役(監査等委員以外)及び取締役(監査等委員)の報酬限度額は、定款第27条の規定にもとづき、2020年6月29日開催の第1期定時株主総会において、監査等委員以外の報酬限度額を5億円、監査等委員の報酬限度額を2千万円にて決議頂いております。なお、当該株主総会終結時点での取締役(監査等委員である取締役を除く)の人数は2名、取締役(監査等委員)の人数は3名であります。
2.取締役の報酬等の額には、株式会社やまねメディカル及び山清建設株式会社より支払われている報酬も含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
ア 基本方針
当社の取締役の報酬は、役位、職責、在任年数等に応じて決定されます。具体的には、取締役の報酬は月例の固定金銭報酬とし、業績連動報酬等は支給いたしません。
イ 取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の確定報酬等の内容についての決定に関する方針
各取締役(監査等委員である取締役を除く)に支給する報酬等については、取締役会決議に基づき代表取締役社長山根洋一にその具体的内容の決定を委任しております。委任した理由は当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためで有ります。代表取締役社長は、当社の業績等も踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の役位、職責等に応じて決定しております。
ウ 取締役(監査等委員である取締役)の個人別の確定報酬等の内容について決定に関する方針
各取締役(監査等委員である取締役)に支給する報酬等については、監査等委員会において決定しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定款に定めており、「監査等委員会である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議をもってこれを定める。」としております。
また、個別の報酬額については、その役割と責務に相応しい水準となるよう総合的に勘案して決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当該事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 34,120 | 34,120 | - | - | - | 2 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 5,000 | 5,000 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 3,600 | 3,600 | - | - | - | 2 |
(注)1.取締役(監査等委員以外)及び取締役(監査等委員)の報酬限度額は、定款第27条の規定にもとづき、2020年6月29日開催の第1期定時株主総会において、監査等委員以外の報酬限度額を5億円、監査等委員の報酬限度額を2千万円にて決議頂いております。なお、当該株主総会終結時点での取締役(監査等委員である取締役を除く)の人数は2名、取締役(監査等委員)の人数は3名であります。
2.取締役の報酬等の額には、株式会社やまねメディカル及び山清建設株式会社より支払われている報酬も含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
ア 基本方針
当社の取締役の報酬は、役位、職責、在任年数等に応じて決定されます。具体的には、取締役の報酬は月例の固定金銭報酬とし、業績連動報酬等は支給いたしません。
イ 取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の確定報酬等の内容についての決定に関する方針
各取締役(監査等委員である取締役を除く)に支給する報酬等については、取締役会決議に基づき代表取締役社長山根洋一にその具体的内容の決定を委任しております。委任した理由は当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためで有ります。代表取締役社長は、当社の業績等も踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の役位、職責等に応じて決定しております。
ウ 取締役(監査等委員である取締役)の個人別の確定報酬等の内容について決定に関する方針
各取締役(監査等委員である取締役)に支給する報酬等については、監査等委員会において決定しております。