有価証券報告書-第36期(2025/01/01-2025/12/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)自己株式641,327株は、「個人その他」に6,413単元、「単元未満株式の状況」に27株含まれております。
| 2025年12月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他 の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 4 | 16 | 24 | 7 | 17 | 2,096 | 2,164 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 6,900 | 1,786 | 4,092 | 118 | 109 | 46,958 | 59,963 | 3,700 |
| 所有株式数の 割合(%) | - | 11.5 | 3.0 | 6.8 | 0.2 | 0.2 | 78.3 | 100.0 | - |
(注)自己株式641,327株は、「個人その他」に6,413単元、「単元未満株式の状況」に27株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 24,000,000 |
| 計 | 24,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2025年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (2026年3月25日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 6,000,000 | 6,000,000 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | (注) |
| 計 | 6,000,000 | 6,000,000 | - | - |
(注)完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、120株であります。
なお、新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により調整します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割(又は株式併合)の比率
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数について行われ、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
また、新株予約権の割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会の決議により必要と認める株式数等の調整を行うことができるものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額(行使価額)の調整方法は、以下のとおりです。
(1) 新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×――――――――――――――――
株式分割(又は株式併合)の比率
(2) 新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分及び株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 × 調整前行使価額 + 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後行使価額=―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「自己株式の処分前の1株当たり時価」にそれぞれ読み替えるものとする。
(3) 新株予約権の割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会の決議により合理的な範囲内で行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
(1) 新株予約権者は、当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合にのみ新株予約権を行使することができる。ただし、正当な事由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任もしくは定年退職により当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員の地位を失ったもの、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合については、当該地位を失った後も3年間に限り、これを行使することができる。
(3) 新株予約権者が、当社又は当社関係会社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、これに定める懲戒処分を受けた場合、当該処分以降は、新株予約権を行使することができない。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(4) 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを承継できるものとする。
(5) 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、新株予約権の行使を行うことはできない。
(6) 新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の取得事由は、以下のとおりです。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3.に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下のとおりです。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.(2)及び(3)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権発行要項に定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」とする。)による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)3.に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記(注)4.に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6.付与対象者の権利行使、付与対象者の退職による権利の喪失、元取締役の逝去による相続及び会社分割による持株会社体制へ移行により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社執行役員4名、当社従業員5名、当社子会社役員3名、当社子会社従業員15名及びほか1名となっております。
7.付与対象者の権利行使、付与対象者の役員就任及び会社分割による持株会社体制へ移行により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社執行役員1名及び当社子会社従業員1名となっております。
8. 付与対象者の退職による権利の喪失及び会社分割による持株会社体制へ移行により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社執行役員1名、当社従業員3名、当社子会社役員2名及び当社子会社従業員10名となっております。
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2017年12月20日 | 2020年3月26日 | 2022年3月30日 |
| 付与対象者の 区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社従業員 20 当社子会社取締役 及び従業員 22 (注)6 | 当社取締役 1 当社従業員 4 (注)7 | 当社従業員 17 (注)8 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,961(注)1 | 393(注)1 | 1,074(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の 種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 235,320 (注)1 | 普通株式 47,160 (注)1 | 普通株式 128,880 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円)※ | 1,192(注)2 | 1,480(注)2 | 1,540(注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2020年4月1日から 至 2027年12月20日まで | 自 2022年4月1日から 至 2030年3月26日まで | 自 2024年4月1日から 至 2032年3月30日まで |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,192 資本組入額 596 | 発行価格 1,480 資本組入額 740 | 発行価格 1,540 資本組入額 770 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 | ||
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、120株であります。
なお、新株予約権の目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により調整します。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割(又は株式併合)の比率
ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数について行われ、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
また、新株予約権の割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会の決議により必要と認める株式数等の調整を行うことができるものとします。
2.新株予約権の行使時の払込金額(行使価額)の調整方法は、以下のとおりです。
(1) 新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額×――――――――――――――――
株式分割(又は株式併合)の比率
(2) 新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分及び株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 × 調整前行使価額 + 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後行使価額=―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「自己株式の処分前の1株当たり時価」にそれぞれ読み替えるものとする。
(3) 新株予約権の割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、株式の無償割当等を行い、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、取締役会の決議により合理的な範囲内で行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
(1) 新株予約権者は、当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合にのみ新株予約権を行使することができる。ただし、正当な事由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任もしくは定年退職により当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員の地位を失ったもの、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合については、当該地位を失った後も3年間に限り、これを行使することができる。
(3) 新株予約権者が、当社又は当社関係会社の就業規則その他の社内諸規則等に違反し、これに定める懲戒処分を受けた場合、当該処分以降は、新株予約権を行使することができない。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(4) 新株予約権者が死亡した場合には、相続人がこれを承継できるものとする。
(5) 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、新株予約権の行使を行うことはできない。
(6) 新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の取得事由は、以下のとおりです。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3.に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は、以下のとおりです。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.(2)及び(3)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権発行要項に定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」とする。)による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)3.に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記(注)4.に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
6.付与対象者の権利行使、付与対象者の退職による権利の喪失、元取締役の逝去による相続及び会社分割による持株会社体制へ移行により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社執行役員4名、当社従業員5名、当社子会社役員3名、当社子会社従業員15名及びほか1名となっております。
7.付与対象者の権利行使、付与対象者の役員就任及び会社分割による持株会社体制へ移行により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社執行役員1名及び当社子会社従業員1名となっております。
8. 付与対象者の退職による権利の喪失及び会社分割による持株会社体制へ移行により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社執行役員1名、当社従業員3名、当社子会社役員2名及び当社子会社従業員10名となっております。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)株式分割(1:120)によるものであります。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2019年7月10日 (注) | 5,950,000 | 6,000,000 | - | 10 | - | 225 |
(注)株式分割(1:120)によるものであります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
| 2025年12月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 641,300 | - | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 単元株式数 100株 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 5,355,000 | 53,550 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 3,700 | - | - |
| 発行済株式総数 | 6,000,000 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 53,550 | - | |
自己株式等
②【自己株式等】
| 2025年12月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に 対する所有株式数の割合(%) |
| SOLIZE Holdings 株式会社 | 東京都千代田区 三番町6番3号 | 641,300 | - | 641,300 | 10.7 |
| 計 | - | 641,300 | - | 641,300 | 10.7 |