有価証券報告書-第58期(2024/08/01-2025/07/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、経営状況や財務状況、他社の水準等を総合的に判断し、取締役の職責・役位ごとに設定しており、各取締役の在任期間、経営への貢献度等を勘案し、決定しております。
取締役の報酬限度額は、2019年6月27日開催の臨時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が年額300百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役が、年額50百万円以内と決議されております。なお、本決議時点において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は9名、監査等委員である取締役は3名であります。
当社の取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬及び譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)で構成されております。基本報酬は、職責及び役位毎に応じた堅実な職務遂行を促すための金銭報酬としております。譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)は、職責及び役位毎に設定した額を、譲渡制限付株式の付与のための報酬として支給することにより、長期の企業価値(≒株価)連動型報酬の性格を持たせたものであります。
基本報酬、譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)の構成比率は、当社の企業価値向上に向けたインセンティブとなるよう適切に設定しております。
監査等委員の報酬は、基本報酬のみとしております。
なお、2021年10月27日開催の第54期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)を、上記年額300百万円とは別枠にて、年額30百万円以内として付与することが決議されております。
役員報酬の決定方法といたしまして、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、基本報酬につきましては、取締役会から授権された代表取締役 林永芳が、役職や業績等を勘案のうえ決定しております。譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)につきましては、役職等に応じた報酬案を代表取締役が策定し、取締役会で決定しております。これらの権限を委任した理由は、当社の経営状況や財務状況等を総合的に判断し、各取締役の経営への貢献度等の評価を行うのは、代表取締役が適していると判断したためであります。なお、取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、代表取締役と社外取締役が協議する等の措置を講じております。
また、監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員会での協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は使用人分給与を支給している兼務役員はおりません。
2.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬23,658千円であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額につきましては、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、経営状況や財務状況、他社の水準等を総合的に判断し、取締役の職責・役位ごとに設定しており、各取締役の在任期間、経営への貢献度等を勘案し、決定しております。
取締役の報酬限度額は、2019年6月27日開催の臨時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が年額300百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役が、年額50百万円以内と決議されております。なお、本決議時点において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は9名、監査等委員である取締役は3名であります。
当社の取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬及び譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)で構成されております。基本報酬は、職責及び役位毎に応じた堅実な職務遂行を促すための金銭報酬としております。譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)は、職責及び役位毎に設定した額を、譲渡制限付株式の付与のための報酬として支給することにより、長期の企業価値(≒株価)連動型報酬の性格を持たせたものであります。
基本報酬、譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)の構成比率は、当社の企業価値向上に向けたインセンティブとなるよう適切に設定しております。
監査等委員の報酬は、基本報酬のみとしております。
なお、2021年10月27日開催の第54期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)を、上記年額300百万円とは別枠にて、年額30百万円以内として付与することが決議されております。
役員報酬の決定方法といたしまして、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、基本報酬につきましては、取締役会から授権された代表取締役 林永芳が、役職や業績等を勘案のうえ決定しております。譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)につきましては、役職等に応じた報酬案を代表取締役が策定し、取締役会で決定しております。これらの権限を委任した理由は、当社の経営状況や財務状況等を総合的に判断し、各取締役の経営への貢献度等の評価を行うのは、代表取締役が適していると判断したためであります。なお、取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、代表取締役と社外取締役が協議する等の措置を講じております。
また、監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員会での協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 117,654 | 93,996 | - | - | 23,658 | 6 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 6,360 | 6,360 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 8,760 | 8,760 | - | - | - | 2 |
(注)1.当社は使用人分給与を支給している兼務役員はおりません。
2.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬23,658千円であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。