有価証券報告書-第52期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額については、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、経営状況や財務状況、経済情勢を考慮の上、取締役会にて決定しております。
また、監査等委員である取締役の報酬等の額については、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、監査等委員会において決定しております。
なお、役員の報酬等に関する株主総会の決議内容につきましては以下のとおりであります。
イ.決議年月日
2019年6月27日(臨時株主総会)
ロ.決議内容
取締役の報酬額を年額500百万円以内、監査等委員の報酬額を年額50百万円以内に改定する。
なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。
ハ.当該決議時における役員の員数
取締役9名、監査等委員3名
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 当社は使用人分給与を支給している兼務役員はおりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額については、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、経営状況や財務状況、経済情勢を考慮の上、取締役会にて決定しております。
また、監査等委員である取締役の報酬等の額については、株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内で、監査等委員会において決定しております。
なお、役員の報酬等に関する株主総会の決議内容につきましては以下のとおりであります。
イ.決議年月日
2019年6月27日(臨時株主総会)
ロ.決議内容
取締役の報酬額を年額500百万円以内、監査等委員の報酬額を年額50百万円以内に改定する。
なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。
ハ.当該決議時における役員の員数
取締役9名、監査等委員3名
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く) | 130,877 | 130,877 | ― | ― | ― | 9 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 6,375 | 6,375 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外取締役(監査等委員) | 7,612 | 7,612 | ― | ― | ― | 2 |
(注) 当社は使用人分給与を支給している兼務役員はおりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。