半期報告書-第14期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
1)第3回新株予約権
※ 会計期間の末日(2020年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.本新株予約権の目的である株式の数は1株とする。
2.当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で調整することができる。
3.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 本新株予約権の割当を受けた当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員(アルバイトを含む)が、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を喪失した場合には、本新株予約権を行使することが出来ない。ただし、定年退職、その他正当な事由があるとして当社取締役会の承認を得た場合ならびに相続により本新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式にかかる株券が証券取引所(国内外を問わず)に上場された後1年の期間が経過するまで、本新株予約権を行使することができないものとする。当社の株式の上場日から1年が経過した日以降は、各新株予約権者は下記の条件に従い(下記計算式により算出された割当数に、1個に満たない端数がある場合は切り上げた数とする。)、本新株予約権を行使することができる。
ア.当社株式上場日より1年間経過した日より1年間は、割当数の30%まで、新株予約権を行使することができる。
イ.当社株式上場日より2年間経過した日より1年間は、割当数の60%まで、新株予約権を行使することができる。
ウ.当社株式上場日より3年間経過した日以降は、割当数の全てについて、新株予約権を行使することができる。
(3) 新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができないものとする。
(4) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(5) 行使時において当社が単元株制度を採用している場合、発行される株式が1単元あたりの株式数未満になるような行使はできないものとする。
(6) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。なお、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は権利を行使することができないものとする。
(7) 新株予約権の第三者への譲渡、質入その他一切の処分は、当社取締役会の承認のある場合を除き、これを認めないものとする。
(8) その他の条件については、当社株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.(1) 当社が消滅会社となる合併契約、または当社が完全子会社となる株式移転計画または株式交換契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割計画・分割契約に関する議案が株主総会において承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の決議)されたときは当社は、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
(2) 新株予約権者が、新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
(3) 当社の組織再編に際して定める契約または計画等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を新株予約権者に対して交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
ⅰ合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
ⅱ吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
ⅲ新設分割
新設分割により設立する株式会社
ⅳ株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ⅴ株式移転
株式移転により設立する株式会社
6.2015年1月21日開催の取締役会決議により、2015年2月12日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2)第4回新株予約権
※ 会計期間の末日(2020年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.本新株予約権の目的である株式の数は1株とする。
2.当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で調整することができる。
3.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 本新株予約権の割当を受けた当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員(アルバイトを含む)が、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を喪失した場合には、本新株予約権を行使することが出来ない。ただし、定年退職、その他正当な事由があるとして当社取締役会の承認を得た場合ならびに相続により本新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式にかかる株券が証券取引所(国内外を問わず)に上場された後1年の期間が経過するまで、本新株予約権を行使することができないものとする。当社の株式の上場日から1年が経過した日以降は、各新株予約権者は下記の条件に従い(下記計算式により算出された割当数に、1個に満たない端数がある場合は切り上げた数とする。)、本新株予約権を行使することができる。
ア.当社株式上場日より1年間経過した日より1年間は、割当数の30%まで、新株予約権を行使することができる。
イ.当社株式上場日より2年間経過した日より1年間は、割当数の60%まで、新株予約権を行使することができる。
ウ.当社株式上場日より3年間経過した日以降は、割当数の全てについて、新株予約権を行使することができる。
(3) 新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができないものとする。
(4) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(5) 行使時において当社が単元株制度を採用している場合、発行される株式が1単元あたりの株式数未満になるような行使はできないものとする。
(6) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。なお、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は権利を行使することができないものとする。
(7) 新株予約権の第三者への譲渡、質入その他一切の処分は、当社取締役会の承認のある場合を除き、これを認めないものとする。
(8) その他の条件については、当社株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.(1) 当社が消滅会社となる合併契約、または当社が完全子会社となる株式移転計画または株式交換契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割計画・分割契約に関する議案が株主総会において承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の決議)されたときは当社は、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
(2) 新株予約権者が、新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
(3) 当社の組織再編に際して定める契約または計画等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を新株予約権者に対して交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
ⅰ合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
ⅱ吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
ⅲ新設分割
新設分割により設立する株式会社
ⅳ株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ⅴ株式移転
株式移転により設立する株式会社
6.2015年1月21日開催の取締役会決議により、2015年2月12日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3)第5回新株予約権
※ 会計期間の末日(2020年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.本新株予約権の目的である株式の数は1株とする。
2.当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で調整することができる。
3.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 本新株予約権の割当を受けた当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員(アルバイトを含む)が、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を喪失した場合には、本新株予約権を行使することが出来ない。ただし、定年退職、その他正当な事由があるとして当社取締役会の承認を得た場合ならびに相続により本新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式にかかる株券が証券取引所(国内外を問わず)に上場された後1年の期間が経過するまで、本新株予約権を行使することができないものとする。当社の株式の上場日から1年が経過した日以降は、各新株予約権者は下記の条件に従い(下記計算式により算出された割当数に、1個に満たない端数がある場合は切り上げた数とする。)、本新株予約権を行使することができる。
ア.当社株式上場日より1年間経過した日より1年間は、割当数の30%まで、新株予約権を行使することができる。
イ.当社株式上場日より2年間経過した日より1年間は、割当数の60%まで、新株予約権を行使することができる。
ウ.当社株式上場日より3年間経過した日以降は、割当数の全てについて、新株予約権を行使することができる。
(3) 新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができないものとする。
(4) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(5) 行使時において当社が単元株制度を採用している場合、発行される株式が1単元あたりの株式数未満になるような行使はできないものとする。
(6) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。なお、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は権利を行使することができないものとする。
(7) 新株予約権の第三者への譲渡、質入その他一切の処分は、当社取締役会の承認のある場合を除き、これを認めないものとする。
(8) その他の条件については、当社株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.(1) 当社が消滅会社となる合併契約、または当社が完全子会社となる株式移転計画または株式交換契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割計画・分割契約に関する議案が株主総会において承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の決議)されたときは当社は、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
(2) 新株予約権者が、新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
(3) 当社の組織再編に際して定める契約または計画等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を新株予約権者に対して交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
ⅰ合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
ⅱ吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
ⅲ新設分割
新設分割により設立する株式会社
ⅳ株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ⅴ株式移転
株式移転により設立する株式会社
6.2015年1月21日開催の取締役会決議により、2015年2月12日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4)第6回新株予約権
※ 会計期間の末日(2020年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.本新株予約権の目的である株式の数は1株とする。
2.当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で調整することができる。
3.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 本新株予約権の割当を受けた当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員(アルバイトを含む)が、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を喪失した場合には、本新株予約権を行使することが出来ない。ただし、定年退職、その他正当な事由があるとして当社取締役会の承認を得た場合ならびに相続により本新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式にかかる株券が証券取引所(国内外を問わず)に上場された後1年の期間が経過するまで、本新株予約権を行使することができないものとする。当社の株式の上場日から1年が経過した日以降は、各新株予約権者は下記の条件に従い(下記計算式により算出された割当数に、1個に満たない端数がある場合は切り上げた数とする。)、本新株予約権を行使することができる。
ア.当社株式上場日より1年間経過した日より1年間は、割当数の30%まで、新株予約権を行使することができる。
イ.当社株式上場日より2年間経過した日より1年間は、割当数の60%まで、新株予約権を行使することができる。
ウ.当社株式上場日より3年間経過した日以降は、割当数の全てについて、新株予約権を行使することができる。
(3) 新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができないものとする。
(4) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(5) 行使時において当社が単元株制度を採用している場合、発行される株式が1単元あたりの株式数未満になるような行使はできないものとする。
(6) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。なお、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は権利を行使することができないものとする。
(7) 新株予約権の第三者への譲渡、質入その他一切の処分は、当社取締役会の承認のある場合を除き、これを認めないものとする。
(8) その他の条件については、当社株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.(1) 当社が消滅会社となる合併契約、または当社が完全子会社となる株式移転計画または株式交換契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割計画・分割契約に関する議案が株主総会において承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の決議)されたときは当社は、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
(2) 新株予約権者が、新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
(3) 当社の組織再編に際して定める契約または計画等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を新株予約権者に対して交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
ⅰ合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
ⅱ吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
ⅲ新設分割
新設分割により設立する株式会社
ⅳ株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ⅴ株式移転
株式移転により設立する株式会社
6.2015年1月21日開催の取締役会決議により、2015年2月12日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
1)第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2012年4月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 監査役 1 当社従業員 17 社外協力者 7 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 189個 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 189,000株 (新株予約権1個につき1,000株) (注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 新株予約権1個あたり160,000円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2015年1月1日 至 2021年12月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 会計期間の末日(2020年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.本新株予約権の目的である株式の数は1株とする。
2.当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で調整することができる。
3.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 本新株予約権の割当を受けた当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員(アルバイトを含む)が、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を喪失した場合には、本新株予約権を行使することが出来ない。ただし、定年退職、その他正当な事由があるとして当社取締役会の承認を得た場合ならびに相続により本新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式にかかる株券が証券取引所(国内外を問わず)に上場された後1年の期間が経過するまで、本新株予約権を行使することができないものとする。当社の株式の上場日から1年が経過した日以降は、各新株予約権者は下記の条件に従い(下記計算式により算出された割当数に、1個に満たない端数がある場合は切り上げた数とする。)、本新株予約権を行使することができる。
ア.当社株式上場日より1年間経過した日より1年間は、割当数の30%まで、新株予約権を行使することができる。
イ.当社株式上場日より2年間経過した日より1年間は、割当数の60%まで、新株予約権を行使することができる。
ウ.当社株式上場日より3年間経過した日以降は、割当数の全てについて、新株予約権を行使することができる。
(3) 新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができないものとする。
(4) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(5) 行使時において当社が単元株制度を採用している場合、発行される株式が1単元あたりの株式数未満になるような行使はできないものとする。
(6) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。なお、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は権利を行使することができないものとする。
(7) 新株予約権の第三者への譲渡、質入その他一切の処分は、当社取締役会の承認のある場合を除き、これを認めないものとする。
(8) その他の条件については、当社株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.(1) 当社が消滅会社となる合併契約、または当社が完全子会社となる株式移転計画または株式交換契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割計画・分割契約に関する議案が株主総会において承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の決議)されたときは当社は、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
(2) 新株予約権者が、新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
(3) 当社の組織再編に際して定める契約または計画等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を新株予約権者に対して交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
ⅰ合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
ⅱ吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
ⅲ新設分割
新設分割により設立する株式会社
ⅳ株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ⅴ株式移転
株式移転により設立する株式会社
6.2015年1月21日開催の取締役会決議により、2015年2月12日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2)第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2013年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 22 社外協力者 5 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 129個 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 129,000株(新株予約権1個につき1,000株) (注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 新株予約権1個あたり400,000円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2016年1月1日 至 2022年12月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 会計期間の末日(2020年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.本新株予約権の目的である株式の数は1株とする。
2.当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で調整することができる。
3.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 本新株予約権の割当を受けた当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員(アルバイトを含む)が、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を喪失した場合には、本新株予約権を行使することが出来ない。ただし、定年退職、その他正当な事由があるとして当社取締役会の承認を得た場合ならびに相続により本新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式にかかる株券が証券取引所(国内外を問わず)に上場された後1年の期間が経過するまで、本新株予約権を行使することができないものとする。当社の株式の上場日から1年が経過した日以降は、各新株予約権者は下記の条件に従い(下記計算式により算出された割当数に、1個に満たない端数がある場合は切り上げた数とする。)、本新株予約権を行使することができる。
ア.当社株式上場日より1年間経過した日より1年間は、割当数の30%まで、新株予約権を行使することができる。
イ.当社株式上場日より2年間経過した日より1年間は、割当数の60%まで、新株予約権を行使することができる。
ウ.当社株式上場日より3年間経過した日以降は、割当数の全てについて、新株予約権を行使することができる。
(3) 新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができないものとする。
(4) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(5) 行使時において当社が単元株制度を採用している場合、発行される株式が1単元あたりの株式数未満になるような行使はできないものとする。
(6) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。なお、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は権利を行使することができないものとする。
(7) 新株予約権の第三者への譲渡、質入その他一切の処分は、当社取締役会の承認のある場合を除き、これを認めないものとする。
(8) その他の条件については、当社株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.(1) 当社が消滅会社となる合併契約、または当社が完全子会社となる株式移転計画または株式交換契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割計画・分割契約に関する議案が株主総会において承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の決議)されたときは当社は、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
(2) 新株予約権者が、新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
(3) 当社の組織再編に際して定める契約または計画等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を新株予約権者に対して交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
ⅰ合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
ⅱ吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
ⅲ新設分割
新設分割により設立する株式会社
ⅳ株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ⅴ株式移転
株式移転により設立する株式会社
6.2015年1月21日開催の取締役会決議により、2015年2月12日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
3)第5回新株予約権
| 決議年月日 | 2014年1月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 31 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 114個 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 114,000株 (新株予約権1個につき1,000株) (注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 新株予約権1個あたり400,000円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2017年1月1日 至 2023年12月25日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 会計期間の末日(2020年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.本新株予約権の目的である株式の数は1株とする。
2.当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で調整することができる。
3.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 本新株予約権の割当を受けた当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員(アルバイトを含む)が、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を喪失した場合には、本新株予約権を行使することが出来ない。ただし、定年退職、その他正当な事由があるとして当社取締役会の承認を得た場合ならびに相続により本新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式にかかる株券が証券取引所(国内外を問わず)に上場された後1年の期間が経過するまで、本新株予約権を行使することができないものとする。当社の株式の上場日から1年が経過した日以降は、各新株予約権者は下記の条件に従い(下記計算式により算出された割当数に、1個に満たない端数がある場合は切り上げた数とする。)、本新株予約権を行使することができる。
ア.当社株式上場日より1年間経過した日より1年間は、割当数の30%まで、新株予約権を行使することができる。
イ.当社株式上場日より2年間経過した日より1年間は、割当数の60%まで、新株予約権を行使することができる。
ウ.当社株式上場日より3年間経過した日以降は、割当数の全てについて、新株予約権を行使することができる。
(3) 新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができないものとする。
(4) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(5) 行使時において当社が単元株制度を採用している場合、発行される株式が1単元あたりの株式数未満になるような行使はできないものとする。
(6) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。なお、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は権利を行使することができないものとする。
(7) 新株予約権の第三者への譲渡、質入その他一切の処分は、当社取締役会の承認のある場合を除き、これを認めないものとする。
(8) その他の条件については、当社株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.(1) 当社が消滅会社となる合併契約、または当社が完全子会社となる株式移転計画または株式交換契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割計画・分割契約に関する議案が株主総会において承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の決議)されたときは当社は、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
(2) 新株予約権者が、新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
(3) 当社の組織再編に際して定める契約または計画等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を新株予約権者に対して交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
ⅰ合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
ⅱ吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
ⅲ新設分割
新設分割により設立する株式会社
ⅳ株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ⅴ株式移転
株式移転により設立する株式会社
6.2015年1月21日開催の取締役会決議により、2015年2月12日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4)第6回新株予約権
| 決議年月日 | 2014年12月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1 当社従業員 50 社外協力者 5 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 198個 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 198,000株 (新株予約権1個につき1,000株) (注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 新株予約権1個あたり1,500,000円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年1月1日 至 2024年12月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 会計期間の末日(2020年6月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.本新株予約権の目的である株式の数は1株とする。
2.当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で調整することができる。
3.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1) 本新株予約権の割当を受けた当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員(アルバイトを含む)が、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を喪失した場合には、本新株予約権を行使することが出来ない。ただし、定年退職、その他正当な事由があるとして当社取締役会の承認を得た場合ならびに相続により本新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式にかかる株券が証券取引所(国内外を問わず)に上場された後1年の期間が経過するまで、本新株予約権を行使することができないものとする。当社の株式の上場日から1年が経過した日以降は、各新株予約権者は下記の条件に従い(下記計算式により算出された割当数に、1個に満たない端数がある場合は切り上げた数とする。)、本新株予約権を行使することができる。
ア.当社株式上場日より1年間経過した日より1年間は、割当数の30%まで、新株予約権を行使することができる。
イ.当社株式上場日より2年間経過した日より1年間は、割当数の60%まで、新株予約権を行使することができる。
ウ.当社株式上場日より3年間経過した日以降は、割当数の全てについて、新株予約権を行使することができる。
(3) 新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができないものとする。
(4) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(5) 行使時において当社が単元株制度を採用している場合、発行される株式が1単元あたりの株式数未満になるような行使はできないものとする。
(6) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。なお、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は権利を行使することができないものとする。
(7) 新株予約権の第三者への譲渡、質入その他一切の処分は、当社取締役会の承認のある場合を除き、これを認めないものとする。
(8) その他の条件については、当社株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.(1) 当社が消滅会社となる合併契約、または当社が完全子会社となる株式移転計画または株式交換契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割計画・分割契約に関する議案が株主総会において承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の決議)されたときは当社は、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
(2) 新株予約権者が、新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
(3) 当社の組織再編に際して定める契約または計画等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を新株予約権者に対して交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
ⅰ合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
ⅱ吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
ⅲ新設分割
新設分割により設立する株式会社
ⅳ株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ⅴ株式移転
株式移転により設立する株式会社
6.2015年1月21日開催の取締役会決議により、2015年2月12日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。