有価証券報告書-第8期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(3)【監査の状況】
① 内部監査及び監査役監査の状況
イ.監査役監査の状況
A.監査役監査の組織、人員及び手続
当社の監査役会の体制は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の計3名であります。常勤監査役は、取締役会その他重要な会議体への出席、業務の調査等を通じて取締役の業務の監査を行っております。また、監査役は監査役会を開催し、監査役間での情報共有を行っております。
なお、社外監査役、渡邉淳氏は、公認会計士の資格と、公認会計士としての豊富な経験を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
B.最近事業年度における監査役及び監査役会の活動状況
監査役会は原則として月に1度開催されております。監査役会では、監査報告の作成、常勤の監査役の選定及び解職、並びに監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定のほか、主な会議の付議事項、決裁事項及び対外発表事項に関する報告の受領等を行っております。
常勤監査役は、業務監査として、担当取締役等と随時意見交換し、状況把握に努め、必要に応じて提言、助言を行う等の活動を行っております。
監査役の小林慎太郎、木村貴弘、渡邉淳の3名は、2021年2月期開催の監査役会15回のうち15回(100%)に出席しております。
ロ.内部監査の状況
当社は会社規模が比較的小さく、独立した内部監査部門を設けておりませんが、監査・報告の独立性を確保したうえで、取締役CFOコーポレート部長が内部監査担当者として内部監査機能を担っております。各機関・機能の相互連携によりコーポレート・ガバナンス機能が有効に機能すると判断し、現状の企業統治の体制を採用しております。内部監査担当者は、年間内部監査計画を策定し、被監査部門である各部門に対して改善事項の通知と改善状況のフォローアップを行っております。なお、コーポレート部に対する内部監査につきましては、サービス統括部による相互監査を実施しております。
ハ.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査担当者、監査役及び会計監査人との連携については、内部監査担当者が行った、社内監査の結果を監査役と適宜協議し、また3ヶ月ごとに会計監査人が行う会計監査結果と踏まえて、内部監査担当者と監査役及び会計監査人とで3ヶ月ごとに情報共有がなされ、適宜内部監査に関する進捗が報告されて、それぞれが主管とする監査領域に監査結果がフィードバックされ次回監査に活かしていくという連携を行っております。なお、監査結果に関しては、内部監査担当者、監査役及び会計監査人それぞれから代表取締役に報告がなされます。重要な事項に関しては社外取締役・社外監査役に共有された上で、取締役会で協議され各役員から出された意見は適宜内部監査に反映しております。また内部統制に関しては、内部監査担当者が会計監査人と連携を取りながら内部統制の運用・評価を行います。監査役は内部統制状況について内部監査担当者及び会計監査人に報告を求め、監査役会における社外監査役からの意見を、内部監査担当者及び会計監査人にフィードバックを行い内部統制運用に活かしております。
② 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
2018年2月期以降の4年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 上林三子雄、藤原選
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士8名、その他5名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・経理部門・内部監査担当等とのコミュニケーション、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、EY新日本有限責任監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
③ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
前事業年度における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査報酬については、当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、監査公認会計士等により作成及び提出された見積書に基づき、監査役会の同意を得た上で取締役会にて決議しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について妥当と判断したためであります。
① 内部監査及び監査役監査の状況
イ.監査役監査の状況
A.監査役監査の組織、人員及び手続
当社の監査役会の体制は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の計3名であります。常勤監査役は、取締役会その他重要な会議体への出席、業務の調査等を通じて取締役の業務の監査を行っております。また、監査役は監査役会を開催し、監査役間での情報共有を行っております。
なお、社外監査役、渡邉淳氏は、公認会計士の資格と、公認会計士としての豊富な経験を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
B.最近事業年度における監査役及び監査役会の活動状況
監査役会は原則として月に1度開催されております。監査役会では、監査報告の作成、常勤の監査役の選定及び解職、並びに監査の方針、業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定のほか、主な会議の付議事項、決裁事項及び対外発表事項に関する報告の受領等を行っております。
常勤監査役は、業務監査として、担当取締役等と随時意見交換し、状況把握に努め、必要に応じて提言、助言を行う等の活動を行っております。
監査役の小林慎太郎、木村貴弘、渡邉淳の3名は、2021年2月期開催の監査役会15回のうち15回(100%)に出席しております。
ロ.内部監査の状況
当社は会社規模が比較的小さく、独立した内部監査部門を設けておりませんが、監査・報告の独立性を確保したうえで、取締役CFOコーポレート部長が内部監査担当者として内部監査機能を担っております。各機関・機能の相互連携によりコーポレート・ガバナンス機能が有効に機能すると判断し、現状の企業統治の体制を採用しております。内部監査担当者は、年間内部監査計画を策定し、被監査部門である各部門に対して改善事項の通知と改善状況のフォローアップを行っております。なお、コーポレート部に対する内部監査につきましては、サービス統括部による相互監査を実施しております。
ハ.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査担当者、監査役及び会計監査人との連携については、内部監査担当者が行った、社内監査の結果を監査役と適宜協議し、また3ヶ月ごとに会計監査人が行う会計監査結果と踏まえて、内部監査担当者と監査役及び会計監査人とで3ヶ月ごとに情報共有がなされ、適宜内部監査に関する進捗が報告されて、それぞれが主管とする監査領域に監査結果がフィードバックされ次回監査に活かしていくという連携を行っております。なお、監査結果に関しては、内部監査担当者、監査役及び会計監査人それぞれから代表取締役に報告がなされます。重要な事項に関しては社外取締役・社外監査役に共有された上で、取締役会で協議され各役員から出された意見は適宜内部監査に反映しております。また内部統制に関しては、内部監査担当者が会計監査人と連携を取りながら内部統制の運用・評価を行います。監査役は内部統制状況について内部監査担当者及び会計監査人に報告を求め、監査役会における社外監査役からの意見を、内部監査担当者及び会計監査人にフィードバックを行い内部統制運用に活かしております。
② 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
2018年2月期以降の4年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 上林三子雄、藤原選
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士8名、その他5名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・経理部門・内部監査担当等とのコミュニケーション、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、EY新日本有限責任監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
③ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 15,000 | 1,500 | 18,000 | - |
前事業年度における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査報酬については、当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、監査公認会計士等により作成及び提出された見積書に基づき、監査役会の同意を得た上で取締役会にて決議しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について妥当と判断したためであります。