有価証券報告書-第10期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、取締役の報酬については、報酬委員会を設置し、当該委員会での審議に基づき、当社の業績及び経営環境等を考慮の上、各取締役に求められる職責及び能力等を勘案して審議を行い決定しております。監査役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役会における協議により決定しております。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の取締役の報酬に関する株主総会の決議年月日は2020年3月25日であり、取締役の報酬は年額300百万円以内(使用人兼務取締役の使用人部分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は6名以内。)と決議しております。監査役の報酬に関する株主総会の決議年月日は2017年3月31日であり、監査役の報酬は年額15百万円以内(定款で定める監査役の員数は3名以内。)と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、無報酬の取締役2名を除いております。そのうち1名は、2020年3月25日開催の第9回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役であります。
2.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、取締役の報酬については、報酬委員会を設置し、当該委員会での審議に基づき、当社の業績及び経営環境等を考慮の上、各取締役に求められる職責及び能力等を勘案して審議を行い決定しております。監査役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役会における協議により決定しております。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
当社の取締役の報酬に関する株主総会の決議年月日は2020年3月25日であり、取締役の報酬は年額300百万円以内(使用人兼務取締役の使用人部分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は6名以内。)と決議しております。監査役の報酬に関する株主総会の決議年月日は2017年3月31日であり、監査役の報酬は年額15百万円以内(定款で定める監査役の員数は3名以内。)と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 46,500 | 46,500 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | 0 |
| 社外役員 | 14,700 | 14,700 | - | - | 4 |
(注)1.上記には、無報酬の取締役2名を除いております。そのうち1名は、2020年3月25日開催の第9回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役であります。
2.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。