有価証券報告書-第21期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(表示方法の変更)
(貸借対照表関係)
前事業年度まで流動資産の「受取手形」に含めて表示しておりました「電子記録債権」は、資産の総額の100分の5を超えたため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の貸借対照表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の流動資産の「受取手形」に表示していた1,421,662千円は、「受取手形」455,501千円、「電子記録債権」966,160千円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(貸借対照表関係)
前事業年度まで流動資産の「受取手形」に含めて表示しておりました「電子記録債権」は、資産の総額の100分の5を超えたため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の貸借対照表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の流動資産の「受取手形」に表示していた1,421,662千円は、「受取手形」455,501千円、「電子記録債権」966,160千円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。