有価証券報告書-第24期(2024/01/01-2024/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役報酬規程及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定方針を定めております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、固定報酬及び業績連動報酬で構成されており、2016年3月28日開催の第15回定時株主総会の決議により定められた年間報酬限度額200百万円(ただし、使用人分給与は含まない。)の範囲内において、取締役会又は取締役会から委任された代表取締役が、個々の報酬額を決定いたしております。なお、独立性を確保する目的から、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬のみとしております。
固定報酬の額は、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務及び責任等を総合的に評価し、決定いたします。
業績連動報酬の額は、固定報酬と同様の評価に加え、当社グループ全体の業績向上を目的とし、連結の当期純利益を指標とした業績等を総合的に評価し、更に客観性・妥当性を担保するために同業種及び同規模の企業における固定報酬と業績連動報酬との比率を比較・検証し、決定いたします。
監査等委員である取締役の報酬等は、独立性を確保する目的から、固定報酬のみで構成されており、2016年3月28日開催の第15回定時株主総会の決議により定められた年間報酬限度額25百万円の範囲内において、監査等委員会の協議により決定しております。
取締役会は、代表取締役社長兼社長執行役員前島岳に対し、監査等委員である取締役を除く各取締役の固定報酬の額ならびに代表取締役および社外取締役を除く各取締役の業績連動報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
また、取締役会は、代表取締役の業績連動報酬の額の決定については、報酬委員会に委任しております。委任した理由は、社外取締役の関与を高めることで、代表取締役の報酬に関する透明性が増すものと判断したためであります。
なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役報酬規程及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定方針を定めております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、固定報酬及び業績連動報酬で構成されており、2016年3月28日開催の第15回定時株主総会の決議により定められた年間報酬限度額200百万円(ただし、使用人分給与は含まない。)の範囲内において、取締役会又は取締役会から委任された代表取締役が、個々の報酬額を決定いたしております。なお、独立性を確保する目的から、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬のみとしております。
固定報酬の額は、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務及び責任等を総合的に評価し、決定いたします。
業績連動報酬の額は、固定報酬と同様の評価に加え、当社グループ全体の業績向上を目的とし、連結の当期純利益を指標とした業績等を総合的に評価し、更に客観性・妥当性を担保するために同業種及び同規模の企業における固定報酬と業績連動報酬との比率を比較・検証し、決定いたします。
監査等委員である取締役の報酬等は、独立性を確保する目的から、固定報酬のみで構成されており、2016年3月28日開催の第15回定時株主総会の決議により定められた年間報酬限度額25百万円の範囲内において、監査等委員会の協議により決定しております。
取締役会は、代表取締役社長兼社長執行役員前島岳に対し、監査等委員である取締役を除く各取締役の固定報酬の額ならびに代表取締役および社外取締役を除く各取締役の業績連動報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
また、取締役会は、代表取締役の業績連動報酬の額の決定については、報酬委員会に委任しております。委任した理由は、社外取締役の関与を高めることで、代表取締役の報酬に関する透明性が増すものと判断したためであります。
なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外 取締役を除く) | 70,100 | 63,600 | 6,500 | - | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 8,160 | 8,160 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 16,050 | 16,050 | - | - | 5 |
(注) 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。