有価証券報告書-第5期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
a.当該方針の決定の方法
2021年3月17日開催の取締役会において、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」を決議しております。
b.当該方針の内容の概要
・基本方針
当社の取締役の報酬は、当社が持続的な成長を図っていくために、業績拡大及び企業価値向上に対する報奨として有効に機能することを目指し、個々の取締役の報酬の決定に際しては職務の内容、実績・成果等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
なお、取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬のみとし、業績連動報酬等並びに非金銭報酬等は、原則として支給しません。
・基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定します。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法及び決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会の委任に基づき、取締役会決議によって選定された3名以上の取締役をもって構成される報酬委員会が、本方針に従って各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分を決定しております。なお、報酬委員会については、報酬委員会規程において委員の過半数を社外取締役とする旨を定めております。
また、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員である取締役の協議にて決定します。
なお、2018年6月25日開催の第2回定時株主総会において決議された年間報酬限度額は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は年額100,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬額は年額30,000千円以内となっております。
c.当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、取締役会の委任に基づき各取締役の報酬等を決定する報酬委員会から、各取締役(監査等委員である取締役を除く)の役位及び職責並びに他社水準、当社の業績及び従業員給与の水準を考慮した上で各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等を決定した旨の報告を受け、当該報酬等が当該方針に沿うものであると判断しております。
ロ.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
a.委任を受けた者の氏名並びに当該内容を決定した日における当社における地位及び担当
以下の者で構成される報酬委員会
穐田 誉輝(当社代表取締役)
橋岡 宏成(当社社外取締役(監査等委員))
熊坂 賢次(当社社外取締役(監査等委員))
吉澤 航(当社社外取締役(監査等委員))
b.委任された権限の内容
各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の決定
c.権限を委任した理由
各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の検討に当たり独立社外取締役の適切な関与・助言を得るためであります。
ハ.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2018年6月25日開催の第2回定時株主総会において、年額100,000千円以内と決議いただいております。当該決議に係る取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は、5名です。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2018年6月25日開催の第2回定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議いただいております。当該決議に係る取締役(監査等委員)の員数は、3名(うち社外取締役は2名)です。
ニ.当事業年度の提出会社の役員の報酬等の額の決定過程における提出会社の委員会の活動内容
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬につきましては、取締役会から委任を受けた、委員の過半数が社外取締役で構成される報酬委員会が、取締役会が決定した取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に従い決定いたしました。
監査等委員である取締役の報酬につきましては、監査等委員会で協議し、全会一致の決議を経て決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
a.当該方針の決定の方法
2021年3月17日開催の取締役会において、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」を決議しております。
b.当該方針の内容の概要
・基本方針
当社の取締役の報酬は、当社が持続的な成長を図っていくために、業績拡大及び企業価値向上に対する報奨として有効に機能することを目指し、個々の取締役の報酬の決定に際しては職務の内容、実績・成果等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
なお、取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬のみとし、業績連動報酬等並びに非金銭報酬等は、原則として支給しません。
・基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定します。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法及び決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会の委任に基づき、取締役会決議によって選定された3名以上の取締役をもって構成される報酬委員会が、本方針に従って各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分を決定しております。なお、報酬委員会については、報酬委員会規程において委員の過半数を社外取締役とする旨を定めております。
また、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員である取締役の協議にて決定します。
なお、2018年6月25日開催の第2回定時株主総会において決議された年間報酬限度額は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は年額100,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬額は年額30,000千円以内となっております。
c.当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、取締役会の委任に基づき各取締役の報酬等を決定する報酬委員会から、各取締役(監査等委員である取締役を除く)の役位及び職責並びに他社水準、当社の業績及び従業員給与の水準を考慮した上で各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等を決定した旨の報告を受け、当該報酬等が当該方針に沿うものであると判断しております。
ロ.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
a.委任を受けた者の氏名並びに当該内容を決定した日における当社における地位及び担当
以下の者で構成される報酬委員会
穐田 誉輝(当社代表取締役)
橋岡 宏成(当社社外取締役(監査等委員))
熊坂 賢次(当社社外取締役(監査等委員))
吉澤 航(当社社外取締役(監査等委員))
b.委任された権限の内容
各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の決定
c.権限を委任した理由
各取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の検討に当たり独立社外取締役の適切な関与・助言を得るためであります。
ハ.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2018年6月25日開催の第2回定時株主総会において、年額100,000千円以内と決議いただいております。当該決議に係る取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は、5名です。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2018年6月25日開催の第2回定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議いただいております。当該決議に係る取締役(監査等委員)の員数は、3名(うち社外取締役は2名)です。
ニ.当事業年度の提出会社の役員の報酬等の額の決定過程における提出会社の委員会の活動内容
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬につきましては、取締役会から委任を受けた、委員の過半数が社外取締役で構成される報酬委員会が、取締役会が決定した取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に従い決定いたしました。
監査等委員である取締役の報酬につきましては、監査等委員会で協議し、全会一致の決議を経て決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 58,304 | 58,304 | - | - | 5 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | 7,878 | 7,878 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 9,000 | 9,000 | - | - | 3 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。