有価証券報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
(注) 自己株式756株は、「個人その他」に7単元、「単元未満株式の状況」に56株含まれております。
| 2026年3月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 2 | 12 | 25 | 15 | 2 | 1,555 | 1,611 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 146 | 1,091 | 10,666 | 795 | 15 | 44,199 | 56,912 | 4,386 |
| 所有株式数 の割合(%) | - | 0.26 | 1.92 | 18.74 | 1.40 | 0.03 | 77.66 | 100.0 | - |
(注) 自己株式756株は、「個人その他」に7単元、「単元未満株式の状況」に56株含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 8,000,000 |
| 計 | 8,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)1.当社は2025年7月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
2.提出日現在の発行数には、2026年6月1日現在からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年6月24日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 5,695,586 | 5,699,586 | 東京証券取引所 グロース市場 | 単元株式数は100株であります。完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 |
| 計 | 5,695,586 | 5,699,586 | - | - |
(注)1.当社は2025年7月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
2.提出日現在の発行数には、2026年6月1日現在からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2)当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
(3)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
前記3に準じて決定する。
(7) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権の取得事由
前記4に準じて決定する
6.2025年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 株主総会決議: 2017年12月21日 取締役会決議: 2017年12月21日 | 株主総会決議: 2018年12月7日 取締役会決議: 2018年12月7日 | 株主総会決議: 2019年3月14日 取締役会決議: 2019年3月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役3名 当社監査役1名 当社従業員3名 当社子会社取締役1名 | 当社監査役1名 当社従業員2名 | 当社取締役1名 当社従業員1名 |
| 新株予約権の数(個)※ | 10,000 (注)1 | 5,000 (注)1 | 6,000 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 20,000 (注)1、6 | 普通株式 10,000 (注)1、6 | 普通株式 12,000 (注)1、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 560 (注)2、6 | 660 (注)2、6 | 660 (注)2、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2019年12月26日 至 2027年11月25日 | 自 2020年12月14日 至 2028年11月13日 | 自 2021年3月19日 至 2029年2月18日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 560 資本組入額 280 (注)6 | 発行価格 660 資本組入額 330 (注)6 | 発行価格 660 資本組入額 330 (注)6 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 | ||
※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使金額 | = | 調整前行使金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価格を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前行使価額 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2)当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
(3)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
5.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使の条件
前記3に準じて決定する。
(7) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 新株予約権の取得事由
前記4に準じて決定する
6.2025年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.新株予約権(ストック・オプション)の権利行使による増加であります。
2.2025年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割による増加であります。
3. 2026年4月1日から2026年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が4,000株、資本金が1,320千円及び資本準備金が1,320千円増加しております。
4.2026年6月25日開催予定の定時株主総会において、会社法第447条第1項の規定に基づき、予定効力発生日を2026年9月15日として、資本金を201,074千円減少し、その他資本剰余金へ振り替えることが決議事項となっております。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2021年4月1日- 2022年3月31日 (注)1 | 普通株式 3,500 | 普通株式 2,827,793 | 1,960 | 488,554 | 1,960 | 478,554 |
| 2023年4月1日- 2024年3月31日 (注)1 | 普通株式 5,000 | 普通株式 2,832,793 | 2,800 | 491,354 | 2,800 | 481,354 |
| 2024年4月1日- 2025年3月31日 (注)1 | 普通株式 2,000 | 普通株式 2,834,793 | 1,120 | 492,474 | 1,120 | 482,474 |
| 2025年7月1日 (注)2 | 普通株式 2,834,793 | 普通株式 5,669,586 | - | 492,474 | - | 482,474 |
| 2025年7月1日- 2026年3月31日 (注)1 | 普通株式 26,000 | 普通株式 5,695,586 | 7,280 | 499,754 | 7,280 | 489,754 |
(注)1.新株予約権(ストック・オプション)の権利行使による増加であります。
2.2025年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、当該株式分割による増加であります。
3. 2026年4月1日から2026年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が4,000株、資本金が1,320千円及び資本準備金が1,320千円増加しております。
4.2026年6月25日開催予定の定時株主総会において、会社法第447条第1項の規定に基づき、予定効力発生日を2026年9月15日として、資本金を201,074千円減少し、その他資本剰余金へ振り替えることが決議事項となっております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式56株が含まれております。
| 2026年3月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | - | |
| 普通株式 | 700 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 56,905 | 単元株式数は100株であります。完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 | |
| 5,690,500 | ||||
| 単元未満株式 | 普通株式 | - | - | |
| 4,386 | ||||
| 発行済株式総数 | 5,695,586 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 56,905 | - | |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式56株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
2026年3月31日現在
2026年3月31日現在
| 所有者氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| (自己保有株式) 株式会社ランディックス | 東京都世田谷区新町三丁目22番2号 | 700 | - | 700 | 0.01 |
| 計 | - | 700 | - | 700 | 0.01 |