訂正有価証券届出書(新規公開時)
(表示方法の変更)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
下記の表示方法の変更に関する注記は、財務諸表等規則附則第3項の規定及び「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)第7項に定める経過的な取扱いに基づき、2019年3月期における表示方法の変更の注記と同様の内容を記載しております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
税効果会計基準一部改正を翌事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。財務諸表等規則附則第3項の規定に基づき、この表示方法の変更を反映させるため、当事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、当事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に含めていた「繰延税金資産」687千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,126千円に含めて表示しております。
(損益計算書関係)
2018年4月1日に開始する事業年度(翌事業年度)において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「業務受託料」は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、翌事業年度より「その他」に含めて表示しております。財務諸表等規則附則第3項の規定に基づき、この表示方法の変更を反映させるため、当事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、当事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「業務受託料」2,222千円、「その他」337千円は、「その他」2,560千円として組み替えております。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に含めていた「繰延税金資産」687千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,126千円に含めて表示しております
(損益計算書関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「業務受託料」は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「業務受託料」2,222千円、「その他」337千円は、「その他」2,560千円として組み替えております。
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
下記の表示方法の変更に関する注記は、財務諸表等規則附則第3項の規定及び「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)第7項に定める経過的な取扱いに基づき、2019年3月期における表示方法の変更の注記と同様の内容を記載しております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
税効果会計基準一部改正を翌事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。財務諸表等規則附則第3項の規定に基づき、この表示方法の変更を反映させるため、当事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、当事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に含めていた「繰延税金資産」687千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,126千円に含めて表示しております。
(損益計算書関係)
2018年4月1日に開始する事業年度(翌事業年度)において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「業務受託料」は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、翌事業年度より「その他」に含めて表示しております。財務諸表等規則附則第3項の規定に基づき、この表示方法の変更を反映させるため、当事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、当事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「業務受託料」2,222千円、「その他」337千円は、「その他」2,560千円として組み替えております。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に含めていた「繰延税金資産」687千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,126千円に含めて表示しております
(損益計算書関係)
前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「業務受託料」は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」に表示していた「業務受託料」2,222千円、「その他」337千円は、「その他」2,560千円として組み替えております。