四半期報告書-第7期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(会計方針の変更等)
| 当第1四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) |
| (会計方針の変更) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによりセリング型収益として区分している「DX Suite」オプションサービスの提供に係る一部収益について、従来は契約開始時に収益を認識する方法によっておりましたが、主契約の契約期間にわたって顧客が当該サービスの便益を享受する場合においては、主契約の契約期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。 収益認識会計基準の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期会計期間の期首剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。 この結果、当該会計基準の適用による当第1四半期会計期間の損益及び期首利益剰余金に与える影響は軽微であります。 収益認識会計基準を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受収益」を当第1四半期会計期間より「契約負債」として表示しております。また、「固定負債」に表示していた「長期前受収益」を当第1四半期会計期間より「長期契約負債」として表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期会計期間に係わる顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。 |