半期報告書-第1期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
金融商品関係
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品((注2)参照)や子会社株式及び関連会社株式は次表には含めておりません。
当中間連結会計期間(2020年9月30日)
(単位:百万円)
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(2)有価証券及び投資有価証券
これらの時価については、株式等は取引所の価格、債券は日本証券業協会の公表価格(公社債店頭売買参考統計値)、投資信託は公表されている基準価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券については、「有価証券関係」注記を参照ください。
負 債
(1)短期借入金及び(2)コマーシャル・ペーパー
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3)社債
当社の発行する公募社債は日本証券業協会が公表する売買参考価格によっております。
(4)1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金
上記のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、変動金利によるもののうち、金利スワップの特例処理の対象とされたものは、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、固定金利によるものと同様の利率で割り引いて算定する方法によっております。
デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)の注記を参照下さい。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
(*1) 非上場株式等については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。
(*2) 出資金等については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。
(*3) 賃貸物件における賃借人から預託されている受入敷金保証金は、市場価格がなく、かつ、賃借人の入居から退去までの実質的な預託期間を算定することは困難であり、その他の預託金等についても、実質的な預託期間を算定することは困難であることから、合理的なキャッシュ・フローを見積ることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品((注2)参照)や子会社株式及び関連会社株式は次表には含めておりません。
当中間連結会計期間(2020年9月30日)
(単位:百万円)
| 中間連結貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 | ||
| (1) | 現金及び預金 | 62,041 | 62,041 | ― |
| (2) | 有価証券及び投資有価証券 | |||
| ①満期保有目的債券 | 10 | 10 | 0 | |
| ②その他有価証券 | 171,709 | 171,709 | ― | |
| 資産計 | 233,760 | 233,760 | 0 | |
| (1) | 短期借入金 | 57,484 | 57,484 | ― |
| (2) | コマーシャル・ペーパー | 27,000 | 27,000 | ― |
| (3) | 社債 | 35,000 | 34,556 | △443 |
| (4) | 1年内返済予定の長期借入金 及び長期借入金 | 472,822 | 474,630 | 1,808 |
| 負債計 | 592,307 | 593,671 | 1,364 | |
| デリバティブ取引 | 449 | 449 | ― | |
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(2)有価証券及び投資有価証券
これらの時価については、株式等は取引所の価格、債券は日本証券業協会の公表価格(公社債店頭売買参考統計値)、投資信託は公表されている基準価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券については、「有価証券関係」注記を参照ください。
負 債
(1)短期借入金及び(2)コマーシャル・ペーパー
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3)社債
当社の発行する公募社債は日本証券業協会が公表する売買参考価格によっております。
(4)1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金
上記のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、変動金利によるもののうち、金利スワップの特例処理の対象とされたものは、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、固定金利によるものと同様の利率で割り引いて算定する方法によっております。
デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)の注記を参照下さい。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
| 区分 | 2020年9月30日 |
| ①非上場株式等*1 | 25,548 |
| ②出資金等*2 | 15,798 |
| ③長期預り敷金保証金*3 | 43,027 |
(*1) 非上場株式等については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。
(*2) 出資金等については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。
(*3) 賃貸物件における賃借人から預託されている受入敷金保証金は、市場価格がなく、かつ、賃借人の入居から退去までの実質的な預託期間を算定することは困難であり、その他の預託金等についても、実質的な預託期間を算定することは困難であることから、合理的なキャッシュ・フローを見積ることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。