半期報告書-第2期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
金融商品関係
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
(*1) 現金及び預金並びに短期借入金については、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。
(*2) 以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであり、子会社株式及び関連会社株式を含めて記載しております。
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(単位:百万円)
(*1) 現金及び預金、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーについては、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。
(*2) 市場価格のない株式等及び組合出資金等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の中間連結貸借対照表計上額は以下のとおりであり、子会社株式及び関連会社株式(中間連結貸借対照表計上額は70,600百万円)は含まれておりません。なお、市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれ、「金融商品の時価等に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。また、組合出資金等は匿名組合、投資事業有限責任組合等であり、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(2) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
①投資有価証券
活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1に分類しており、これには主に株式、国債等が含まれております。資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券等については、一部観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価であることからレベル3に分類しております。
②社債
当社の発行する公募社債は日本証券業協会が公表する売買参考価格によっており、レベル2に分類しております。
③1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金
上記のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2に分類しております。なお、変動金利によるもののうち、金利スワップの特例処理の対象とされたものは、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、固定金利によるものと同様の利率で割り引いて算定する方法によっております。
④デリバティブ取引
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第24項を適用しており、レベル2に分類しております。
(注2) 時価をもって中間連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債のうちレベル3の時価に関する情報
レベル3に該当する金融商品に重要性がないため記載を省略しております。
1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
| 連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1) 投資有価証券(*2) | |||
| ① 満期保有目的債券 | 10 | 10 | 0 |
| ② その他有価証券 | 209,016 | 209,016 | ― |
| 資産計 | 209,026 | 209,026 | 0 |
| (1) 社債 | 45,000 | 44,633 | △366 |
| (2) 1年内返済予定の長期借入金 及び長期借入金 | 529,101 | 533,680 | 4,579 |
| 負債計 | 574,101 | 578,314 | 4,212 |
| デリバティブ取引 | △312 | △312 | ― |
(*1) 現金及び預金並びに短期借入金については、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。
(*2) 以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであり、子会社株式及び関連会社株式を含めて記載しております。
| 区分 | 前連結会計年度(百万円) |
| 非上場株式等 | 78,196 |
| 出資金等 | 15,799 |
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(単位:百万円)
| 中間連結貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 | ||
| (1) | 投資有価証券(*2) | |||
| ①満期保有目的債券 | 10 | 10 | 0 | |
| ②その他有価証券 | 190,077 | 190,077 | - | |
| 資産計 | 190,087 | 190,087 | 0 | |
| (1) | 社債 | 50,000 | 49,721 | △278 |
| (2) | 1年内返済予定の長期借入金 及び長期借入金 | 547,455 | 551,290 | 3,835 |
| 負債計 | 597,455 | 601,012 | 3,556 | |
| デリバティブ取引 | △282 | △282 | ― | |
(*1) 現金及び預金、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーについては、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。
(*2) 市場価格のない株式等及び組合出資金等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の中間連結貸借対照表計上額は以下のとおりであり、子会社株式及び関連会社株式(中間連結貸借対照表計上額は70,600百万円)は含まれておりません。なお、市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれ、「金融商品の時価等に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。また、組合出資金等は匿名組合、投資事業有限責任組合等であり、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
| 区分 | 当中間連結会計期間(百万円) |
| 市場価格のない株式等 | 19,909 |
| 組合出資金等 | 3,636 |
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
| 区分 | 時価(百万円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 投資有価証券 | ||||
| その他有価証券 | ||||
| 株式 | 186,269 | - | - | 186,269 |
| その他 | 1,629 | - | 2,179 | 3,808 |
| 資産計 | 187,898 | - | 2,179 | 190,077 |
(2) 時価で中間連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
| 区分 | 時価(百万円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 投資有価証券 | ||||
| 満期保有目的の債券 | ||||
| 国債 | 10 | - | - | 10 |
| 資産計 | 10 | - | - | 10 |
| 社債 | - | 49,721 | - | 49,721 |
| 1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金 | - | 551,290 | - | 551,290 |
| 負債計 | - | 601,012 | - | 601,012 |
| デリバティブ取引 | - | △282 | - | △282 |
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
①投資有価証券
活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1に分類しており、これには主に株式、国債等が含まれております。資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券等については、一部観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価であることからレベル3に分類しております。
②社債
当社の発行する公募社債は日本証券業協会が公表する売買参考価格によっており、レベル2に分類しております。
③1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金
上記のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2に分類しております。なお、変動金利によるもののうち、金利スワップの特例処理の対象とされたものは、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、固定金利によるものと同様の利率で割り引いて算定する方法によっております。
④デリバティブ取引
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第24項を適用しており、レベル2に分類しております。
(注2) 時価をもって中間連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債のうちレベル3の時価に関する情報
レベル3に該当する金融商品に重要性がないため記載を省略しております。