有価証券報告書-第10期(2025/04/01-2026/03/31)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(単位:千円)
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2026年1月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.第4回、第5回ストックオプションは、権利確定条件が未達成のため、当該新株予約権の全部が失効しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2026年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)2026年1月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)2026年1月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
第1回、第2回及び第3回ストック・オプションの付与時において、当社株式は非上場であったため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。なお、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法は、DCF方式により算出した価格を基礎として決定しております。その結果、単位当たりの本源的価値はゼロとなるため、ストック・オプションの公正な評価単価もゼロと算定しております。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 4,920千円
(2) 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 11,576千円
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 販売費及び一般管理費の 株式報酬費用 | △31,460 | - |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | - | 884 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第1回 ストック・オプション | 第2回 ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分 及び人数 | 当社取締役 1名 当社使用人 24名 | 当社使用人 22名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 (注1) | 普通株式 1,324,800株 | 普通株式 72,000株 |
| 付与日 | 2017年10月18日 | 2018年7月17日 |
| 権利確定条件 | 1個を分割して行使することはできないものとする。 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、顧問、協力先、業務委託先、当社関連会社の取締役、監査役、従業員、顧問、協力先及び業務委託先その他これに準ずる地位(以下、「権利行使資格」という。)を保有していることとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、またはその他権利行使資格を喪失した場合で当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。 当社の株式がいずれかの金融商品取引所への上場が承認されるまでの期間は、新株予約権者は新株予約権を行使することはできない。 新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することはできない。 その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。 | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 | 期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2019年7月1日 至 2027年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2027年6月30日 |
| 第3回 ストック・オプション | 第4回 ストック・オプション(注2) | |
| 付与対象者の区分 及び人数 | 当社使用人 15名 | 当社取締役 4名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注1) | 普通株式 50,400株 | 普通株式 20,000株 |
| 付与日 | 2019年4月25日 | 2022年2月28日 |
| 権利確定条件 | 1個を分割して行使することはできないものとする。 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、顧問、協力先、業務委託先、当社関連会社の取締役、監査役、従業員、顧問、協力先及び業務委託先その他これに準ずる地位(以下、「権利行使資格」という。)を保有していることとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、またはその他権利行使資格を喪失した場合で当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。 当社の株式がいずれかの金融商品取引所への上場が承認されるまでの期間は、新株予約権者は新株予約権を行使することはできない。 新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することはできない。 その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。 | 新株予約権者の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、2025年3月期の事業年度において、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書。以下同様)に記載された売上高(ただし、投資事業から生じた売上高は除く。)が、下記(a)から(c)に記載したいずれかの条件を充たした場合、各号に掲げる割合(以下「行使可能割合」という。)を上限として、2025年7月1日から本新株予約権を行使することができる。 (a) 売上高が4,000百万円を超過した場合:行使可能割合80% (b) 売上高が4,500百万円を超過した場合:行使可能割合90% (c) 売上高が5,000百万円を超過した場合:行使可能割合100% なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。 本新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役もしくは従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 | 期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2020年7月1日 至 2027年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2032年2月27日 |
| 第5回 ストック・オプション(注2) | |
| 付与対象者の区分 及び人数 | 受託者 コタエル信託株式会社 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 (注1) | 普通株式 84,000株 |
| 付与日 | 2022年2月28日 |
| 権利確定条件 | 本新株予約権者の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、2025年3月期の事業年度において、当社の有価証券報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書。以下同様)に記載された売上高(ただし、投資事業から生じた売上高は除く。)が、下記(a)から(c)に記載したいずれかの条件を充たした場合、各号に掲げる割合(以下「行使可能割合」という。)を上限として、2025年7月1日から本新株予約権を行使することができる。 (a) 売上高が4,000百万円を超過した場合:行使可能割合80% (b) 売上高が4,500百万円を超過した場合:行使可能割合90% (c) 売上高が5,000百万円を超過した場合:行使可能割合100% なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。 本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社または当社の子会社もしくは関連会社の取締役、監査役もしくは従業員または顧問もしくは業務委託契約先等の社外協力者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 金融商品取引法に基づく届出の効力が発生することを条件とする。 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 2025年7月1日 至 2032年2月27日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2026年1月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.第4回、第5回ストックオプションは、権利確定条件が未達成のため、当該新株予約権の全部が失効しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2026年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第1回 ストック・オプション | 第2回 ストック・オプション | 第3回 ストック・オプション | |
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | - |
| 権利確定後(株) | |||
| 前連結会計年度末 | 7,200 | 12,000 | 3,600 |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | 7,200 | 7,200 | 3,600 |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | - | 4,800 | - |
| 第4回 ストック・オプション | 第5回 ストック・オプション | |
| 権利確定前(株) | ||
| 前連結会計年度末 | 20,000 | 84,000 |
| 付与 | - | - |
| 失効 | 20,000 | 84,000 |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | - | - |
| 権利確定後(株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 未行使残 | - | - |
(注)2026年1月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第1回 ストック・ オプション | 第2回 ストック・ オプション | 第3回 ストック・ オプション | 第4回 ストック・ オプション | 第5回 ストック・ オプション | |
| 権利行使価格(円) | 117 | 117 | 125 | 1,718 | 1,718 |
| 行使時平均株価(円) | 894 | 677 | 666 | - | - |
| 付与日における 公正な評価単価(円) | - | - | - | 493 | 493 |
(注)2026年1月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
第1回、第2回及び第3回ストック・オプションの付与時において、当社株式は非上場であったため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。なお、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法は、DCF方式により算出した価格を基礎として決定しております。その結果、単位当たりの本源的価値はゼロとなるため、ストック・オプションの公正な評価単価もゼロと算定しております。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積もりは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 4,920千円
(2) 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 11,576千円